民法でも、おもしろくさせる要素は、いくつかの視点を持っていることですね。
もちろん、最初は、何もないとこからのスタートですが・・・。
では、どういうものを持っているといいのか。
民法のすべての条文の共通項(大袈裟!)、最大公約数ですが、それは何かですね。
何だと思いますか?
それは、本人の意思の尊重なんです。
これが、どんなときにも、できればここからアプローチしようと思ったのか、はたまた自然にできるようになっているのか、どうかでしょう。
例えば、契約自由の原則、なぜこれが重要なのか。
責任を負うとき通常は故意・過失が必要だがどうしてか、などなど。
この辺の立ち位置から、各論点制度を説明すると、結構何でもこい、という自信がついてきます。
実は、それを少しでも書いたものが、下記の「法律カンタン思考術」です。
ですから、時間があればぜひよんでみてください。
では、また。
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もちろん、最初は、何もないとこからのスタートですが・・・。
では、どういうものを持っているといいのか。
民法のすべての条文の共通項(大袈裟!)、最大公約数ですが、それは何かですね。
何だと思いますか?
それは、本人の意思の尊重なんです。
これが、どんなときにも、できればここからアプローチしようと思ったのか、はたまた自然にできるようになっているのか、どうかでしょう。
例えば、契約自由の原則、なぜこれが重要なのか。
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