補足説明します。
この質問「平成16年の問題で営業保証金で業者が新たに支店を二つ設置し「同時に」既存の支店を一つ廃止してる場合
追加供託は1000万ではなく500万でいいですか?」
についてです。
その点で、
「公告してとするのが取引相手保護の観点からすると筋のように感じたのです」
こういう発想が重要だと言いました。すばらしいですね。
特に、民法の紛争では、この考え方が決定的ですね。
そのうえで、宅建業法においては、手続きの画一性というか、きちんと手続きに則っておこなおう、という点の切り口として重要です。
もちろん、それが消費者を保護することにもなります。
先の投稿で、お役所的、といったのはそういうことです。
弊害もありますが、
あまり、役人が裁量を持つと、まずいこともありますから。難しい。
画一的にしてもらい、不公平なく行ってもらうという点も、行政法、規制法を解くときには思い出してほしいです。
では、また。
※理彩さん
ブログの投稿有り難うございます。まだ学習が浅いのに、自分で考える姿勢で臨んでおり、すばらしいです。
ぜひ、今年受験する皆さんにも参考となると思いますので、披露させて下さい。
また、このブログ等、質問などでもいいですから、大いに利用してください。
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追加供託は1000万ではなく500万でいいですか?」
についてです。
その点で、
「公告してとするのが取引相手保護の観点からすると筋のように感じたのです」
こういう発想が重要だと言いました。すばらしいですね。
特に、民法の紛争では、この考え方が決定的ですね。
そのうえで、宅建業法においては、手続きの画一性というか、きちんと手続きに則っておこなおう、という点の切り口として重要です。
もちろん、それが消費者を保護することにもなります。
先の投稿で、お役所的、といったのはそういうことです。
弊害もありますが、
あまり、役人が裁量を持つと、まずいこともありますから。難しい。
画一的にしてもらい、不公平なく行ってもらうという点も、行政法、規制法を解くときには思い出してほしいです。
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