高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

38条「定期建物賃貸借」をかじってみようその2・・・。

2018-07-06 02:48:08 | ひとりごと・・・宅建関係
前回の続きです。

このように有効に成立した場合でも、さらに問題がでてくるのが、4項と5項、そして6項です。さあ、味わいましょう。

・・・・
4  第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。

5  第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

6  前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
・・・・

では、4項とは、どういうことを規定しているのでしょうか。わかりましたか。

まず期間が1年以上の特約をしたときに限りますが、この場合、借りている方も、定期に終わることをついうっかり忘れてしまう可能性があるので、賃貸人から一定の期間内に通知をしないと、当初定めた期日には終わらないよ、と脅していますね。通知を忘れたら、帰国しても帰国した日に住む家はないよ、ということです。

もちろん、最低でも借主に6月の余裕を持たせればいいので、本来の終了時期のたとえば2か月前に通知をしたなら、そこから6か月後には終了し、本来の満了日から4か月後になるともいっていますね。

もちろん、更新されませんよ。

では、5項はどうでしょうか。ここが一番難しいでしょうか。

ここは期間が必ず定められるので、中途で解約する特約がないと、本来は途中で一方から解約できないのですが、それでも借りている方がかわいそうな場合もあるだろうから、そのような特約がなくても、一定の要件のもと、中途解約ができる制度なのです。

一定の要件はというと、まず
①居住用であること、これは居住用なら1人が2つは住めないからですね。

②床面積が200㎡未満であること、これはそれ以上なら、2つ住宅をもてるだけのお金持ちだろうという可能性です。そして、

③借りている人がどうしてもそこを出ないといけない理由があることです。他に居住せざるを得ないので、住むところは2つはいらないという状況です。

もう、見ないでこれらをいえますね。覚えることも実力がつくこととなります。

これら4、5項に反する特約で、賃借人に不利なら無効です。これが6項です。

まだありますが、今日はここまで。ここまで、しっかり、覚えましょう。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


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