高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

38条「定期建物賃貸借」をかじってみよう。その3・・・。

2018-07-08 01:50:40 | ひとりごと・・・宅建関係
前回の続きです。ラストです。

では、最後の7項です。

・・・・
7  第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
・・・・

これは、更新が繰り返さない定期ですから、その間あまり賃料の増減はないだろう、だから、特約がなければ32条の賃料増減額請求権を認めてもいいのだが、それを禁止した特約をしたら普通の借家権と異なり、無効にしない、というものです。

特に、賃料減額をしないという特約も、借り手に不利なのですが、ここでは可能であると読めましたか。そういっている内容なのですよ、「改定特約」ですからね。

3回にわたり、38条をみてきました。

いかがですか。ものにしましたか。すべて、しっかり、覚えましょう。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてくださいね。

では、また。


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