前回の続きです。ラストです。
では、最後の7項です。
・・・・
7 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
・・・・
これは、更新が繰り返さない定期ですから、その間あまり賃料の増減はないだろう、だから、特約がなければ32条の賃料増減額請求権を認めてもいいのだが、それを禁止した特約をしたら普通の借家権と異なり、無効にしない、というものです。
特に、賃料減額をしないという特約も、借り手に不利なのですが、ここでは可能であると読めましたか。そういっている内容なのですよ、「改定特約」ですからね。
3回にわたり、38条をみてきました。
いかがですか。ものにしましたか。すべて、しっかり、覚えましょう。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてくださいね。
では、また。
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7 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
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これは、更新が繰り返さない定期ですから、その間あまり賃料の増減はないだろう、だから、特約がなければ32条の賃料増減額請求権を認めてもいいのだが、それを禁止した特約をしたら普通の借家権と異なり、無効にしない、というものです。
特に、賃料減額をしないという特約も、借り手に不利なのですが、ここでは可能であると読めましたか。そういっている内容なのですよ、「改定特約」ですからね。
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