高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

条文がないからといって“ある”?・・・。

2019-05-01 08:00:53 | ひとりごと・・・法律一般


最初は、きちんと条文から考えてほしい。これが大切。訴えたいことです。

もちろん最初だけでなく、最後までですが・・・。

例えば、貸主・借主が死亡したときどうなるのか、問題が起きますね。大変だ。

そこで、条文を見てみると、一つだけあります。

「第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」

ここからスタートです。4つの場合(賃貸借の貸主・借主、使用貸借の貸主・借主)のうち、一つだけ書いてあるのです。

一方、相続では、「第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」というルールがあります。

そうすると、直接条文がなくても、これらの条文を総動員してみることです。

つまり、賃貸借の場合には、貸主の方も借主の方も、死亡したら、相続人にその地位が引き継がれますね。

そして、使用貸借では、貸主の方は相続人に引き継がれますね。

という内容を解釈で導き、しっかり押さえることになります。試験には4パターン出るからです。

どうですか、書いてなくてもルールがあって、そういう視点でもこれから見ていかないといけません。

ということは、ある程度全体を見ないと、民法もよく理解もできないのですね。

最初は難しいのです。時間が少しかかります。

苦しいけど少しは、我慢できるでしょう。

頑張ってみてください。

では、また。

 
※ トチカム
 勉強の合間に・・・

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