今年の司法試験予備試験を、宅建試験のために解いておきましょう。
民法問題の問1です。
以下が問題です。まずは解いてみましょう。
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〔第1問〕(配点:2)
制限行為能力者の行為であることを理由とする取消しに関する次のアからオまでの各記述のう
ち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.未成年者がした売買契約は,親権者の同意を得ないでした場合であっても,その契約が日常
生活に関するものであるときは,取り消すことができない。
イ.成年被後見人がした売買契約は,成年後見人の同意を得てした場合であっても,その契約が
日常生活に関するものであるときを除き,取り消すことができる。
ウ.被保佐人がした保証契約は,保佐人の同意を得てした場合には,取り消すことができない。
エ.被補助人が,補助人の同意を得なければならない行為を,その同意又はこれに代わる家庭裁
判所の許可を得ないでしたときは,その行為は取り消すことができる。
オ.成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は,成年被後見人が
行為能力者となった時である。
1.アイ 2.アオ 3.イウ 4.ウエ 5.エオ
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司法試験はほとんど組合せ問題ですから、以外と簡単なんです。むしろ、宅建試験の問題のが、難度高いんですよ。
知らない人が多い。
さて、この問題、アはイからの引っかけで、誰も知らない現場指向型の内容です。
試験では、これに驚いてはいけません。弱気になってもいけません。△にしてすぐ、気持ちを入れ替えです。
イとウは、基本ですから、これができるだけの準備が必要です。イ同意権なし、ウ同意があり有効、ですね。さらにエも基本です。
イウエはいずれも○(正しい)ですから、それが含む肢を消すと、肢2となりますね。
アとオが分からなくても良いのですね。
アはさすがですね。感動しました。こういうひっかけは見事です。未成年者は、原則同意が必要です。他に権利を得るとか、処分を許されているとか、の限定が必要ですね。日常生活に関するものという例外はありません。親と一緒に住んでいることも考えると良いかもしれません。
オは、まだ宅建試験では出てない内容ですね。追認をすることができる時より、5年ですが、成年被後見人では、行為能力者となった後にその行為を了知したときですね。
了知をした後でなければ、追認をすることができません。
そして、直前模試も解いてみましょう。本問より、もっと、感動する問題かも・・・。
制限行為能力も、作問しましたよ。
では、また。
※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。
特に法律学習初心者の方には参考になります。
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