「債権の譲渡」の条文を解説してきましたが、そのなかで、質問してみると正確に理解してないところがあります。
まず、2つの条文を比較してみてください。
・・・・・・
466条3項 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
466条の5第1項 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
・・・・・
この後者の赤字ですが、対抗できるというのはいろいろなところで出てきますが、最終的には権利を否定できるという意味を持っています。たとえ権利があったとしてもです。
一方、前者の赤は、債権者で権利はあるが、その債務は履行を拒否できるという意味であり、やはり権利自体は否定できないものなのです。
これをまずしっかり理解してから、もう一度「債権譲渡」のブログをみてもらったほうがよく理解できるかもしれませんね。
ですから、次の条文も・・・
・・・・
536条1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
・・・・
債務は残っているが、拒否はできるんだということですね。
そして、債務をそもそもなくすためには、別途解除しなければならないということを意味するのですね。
一つわかれば全部わかる、応用ができる、典型的なものの一つでした。
では、また。
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まず、2つの条文を比較してみてください。
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466条3項 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
466条の5第1項 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
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この後者の赤字ですが、対抗できるというのはいろいろなところで出てきますが、最終的には権利を否定できるという意味を持っています。たとえ権利があったとしてもです。
一方、前者の赤は、債権者で権利はあるが、その債務は履行を拒否できるという意味であり、やはり権利自体は否定できないものなのです。
これをまずしっかり理解してから、もう一度「債権譲渡」のブログをみてもらったほうがよく理解できるかもしれませんね。
ですから、次の条文も・・・
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536条1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
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債務は残っているが、拒否はできるんだということですね。
そして、債務をそもそもなくすためには、別途解除しなければならないということを意味するのですね。
一つわかれば全部わかる、応用ができる、典型的なものの一つでした。
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