昨年の改正点ですが、まだ非常に重要なものが出題されていません。
去年でてもおかしくないところでしたから、やはり事前準備しておこう。
それは「敷地と道路との関係」のものです。
原則は、敷地となるためには、つまり建物を建てられる土地になるためには、建築基準法でいう「道路」つまり4m以上の道路に2m以上接しないといけないというものです。
ここには、2つの修正があって、①1つは例外、②1つは制限の付加です。
いずれも、昨年改正があり、後者の②は出題されています。今年は前者①ですが、もう内容をいえますか。ポイントをいえますか。
ここは比較すると非常に覚えやすくなりますから、単独で覚えないことです。
①その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものー農道等ーに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するものー200㎡以内の戸建て住宅ーで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
ポイントは、道路ではなく単なる“道”だよ、戸建てで200㎡以下だから、そこではそんなに住んでいる人数はいないよ、だから、特定行政庁の許可までいらずに、認定でいいよ、許可だと「建築審査会のメンバーを集め(同意)」て大変だから。となっているのですね。
②地方公共団体は、条例で、必要な制限を付加することができる場合として、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
ポイントは、袋路状道路があるから、敷地にたくさんの人がいるような建物なら、4m、2m以上に条例でしておかないと非常に危ない所という点ですね。
そこには、今度は200でなく150を超えること、さらには一戸建の住宅は人数がそんなにいないので、共同住宅などになりますね。
以上、ここは比較すると非常にわかりませんか。
こういう覚え方をしてほしいんですね。
この時期、絶対に出るぞ、絶対に忘れないぞ、そういう学習を心掛けてください。
こういう点が、1つでも、2つでも、多く身につけておきましょう。
そのためには、ぜひ直前予想問題を利用してください。そういう視点が身につきます。
では、また。
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去年でてもおかしくないところでしたから、やはり事前準備しておこう。
それは「敷地と道路との関係」のものです。
原則は、敷地となるためには、つまり建物を建てられる土地になるためには、建築基準法でいう「道路」つまり4m以上の道路に2m以上接しないといけないというものです。
ここには、2つの修正があって、①1つは例外、②1つは制限の付加です。
いずれも、昨年改正があり、後者の②は出題されています。今年は前者①ですが、もう内容をいえますか。ポイントをいえますか。
ここは比較すると非常に覚えやすくなりますから、単独で覚えないことです。
①その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものー農道等ーに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するものー200㎡以内の戸建て住宅ーで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
ポイントは、道路ではなく単なる“道”だよ、戸建てで200㎡以下だから、そこではそんなに住んでいる人数はいないよ、だから、特定行政庁の許可までいらずに、認定でいいよ、許可だと「建築審査会のメンバーを集め(同意)」て大変だから。となっているのですね。
②地方公共団体は、条例で、必要な制限を付加することができる場合として、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
ポイントは、袋路状道路があるから、敷地にたくさんの人がいるような建物なら、4m、2m以上に条例でしておかないと非常に危ない所という点ですね。
そこには、今度は200でなく150を超えること、さらには一戸建の住宅は人数がそんなにいないので、共同住宅などになりますね。
以上、ここは比較すると非常にわかりませんか。
こういう覚え方をしてほしいんですね。
この時期、絶対に出るぞ、絶対に忘れないぞ、そういう学習を心掛けてください。
こういう点が、1つでも、2つでも、多く身につけておきましょう。
そのためには、ぜひ直前予想問題を利用してください。そういう視点が身につきます。
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