この点が今年一番のニュースかもしれないのは、ちょっとさみしい気もします。
令和元年で、来年から民法の大改正があるからです。
改正する条文も、今年はガンガン出ました。遠慮なく、もうなくなるのに・・・。
作成する人は、全然そんなこと気にしてませんね。
私が、予想問題を作ったときには、他の国家試験同様、なるべく根本的にかわるところは避けたのですが・・。
今年でいけば、時効中断の問題ですね。
問9ですね。
しかし、これは別のテクニックでできる問題ですから、まあいいでしょう。
問5の「けだし」を「ただし」との試験中の質問ですか、試験での質問はできないのが原則です。
確かに判決では、よく使います。
過去の判決文に、すでにでていれば問題なかったのでしょうから、そうでない以上、予想問でだすべきですね。
実は、今年の予想問に限って、私の出した予想問第2回の問8に出ています。
ですから、これを購入して、解いた人はなんら問題にならなかった、試験中ビクビクすることもなかったと思います。
そういういみでは、今年一番の疑問点を予想問であてたというのは、非常によかったですね。
出版したかいがあったといえます。もちろん、内容でも勝負したいです。
また、情報があれば書きます。
では、また。
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令和元年で、来年から民法の大改正があるからです。
改正する条文も、今年はガンガン出ました。遠慮なく、もうなくなるのに・・・。
作成する人は、全然そんなこと気にしてませんね。
私が、予想問題を作ったときには、他の国家試験同様、なるべく根本的にかわるところは避けたのですが・・。
今年でいけば、時効中断の問題ですね。
問9ですね。
しかし、これは別のテクニックでできる問題ですから、まあいいでしょう。
問5の「けだし」を「ただし」との試験中の質問ですか、試験での質問はできないのが原則です。
確かに判決では、よく使います。
過去の判決文に、すでにでていれば問題なかったのでしょうから、そうでない以上、予想問でだすべきですね。
実は、今年の予想問に限って、私の出した予想問第2回の問8に出ています。
ですから、これを購入して、解いた人はなんら問題にならなかった、試験中ビクビクすることもなかったと思います。
そういういみでは、今年一番の疑問点を予想問であてたというのは、非常によかったですね。
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