高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

手付・・履行の着手って・・。

2013-05-18 00:06:56 | H25 アディショナル(いどばた)宅建1
A「今日は、手付けだったね」

B「おう、ちゃんと聞いたぞ」

A「そうだね」

B「解約手付けと推定。手付額を損すれば解約可能。買主は放棄、売主は倍返しだね」

A「そうそう。あといつまでもできない」

B「あー、相手方が履行の着手があれば、できないね」

A「おー、授業ちゃんときいたな」

B「僕だって、やればできる」

A「まあね、時々ね(笑)」

B「先生が、履行の準備、着手、終了、この違いを意識することといっていたこと、よくわかった」

A「うん、試験でもでるし、実際には微妙だね」

B「宅建業法では、代金の2割以下、つねに解約手付けになる点だー」

A「そうだね、あと売主は現実の提供も必要だね、特に買主が受け取らないとどうしようもないし・・」

B「うん、先生もそういってたね・・・そこは」

A「そうだね、ここも宅建110番にもきちんと書いてあったよ」

B「うん、そうだねー」

自ら売り主規制でも、手付の額と常に解約手付けとなる、との規制はあるから、その点で民法の修正をしていることに気をつけて覚えましょう。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 パーフェクトは、各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 スイスイ読んでほしい。


宅建110番パーフェクト〈2013〉
高橋 克典
三省堂

宅建110番1問1答公式暗記ドリル〈2013〉
高橋 克典
三省堂


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