A「今日は、手付けだったね」
B「おう、ちゃんと聞いたぞ」
A「そうだね」
B「解約手付けと推定。手付額を損すれば解約可能。買主は放棄、売主は倍返しだね」
A「そうそう。あといつまでもできない」
B「あー、相手方が履行の着手があれば、できないね」
A「おー、授業ちゃんときいたな」
B「僕だって、やればできる」
A「まあね、時々ね(笑)」
B「先生が、履行の準備、着手、終了、この違いを意識することといっていたこと、よくわかった」
A「うん、試験でもでるし、実際には微妙だね」
B「宅建業法では、代金の2割以下、つねに解約手付けになる点だー」
A「そうだね、あと売主は現実の提供も必要だね、特に買主が受け取らないとどうしようもないし・・」
B「うん、先生もそういってたね・・・そこは」
A「そうだね、ここも宅建110番にもきちんと書いてあったよ」
B「うん、そうだねー」
自ら売り主規制でも、手付の額と常に解約手付けとなる、との規制はあるから、その点で民法の修正をしていることに気をつけて覚えましょう。
では、また。
☆ 宅建110番シリーズのご紹介。
パーフェクトは、各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。
スイスイ読んでほしい。
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B「おう、ちゃんと聞いたぞ」
A「そうだね」
B「解約手付けと推定。手付額を損すれば解約可能。買主は放棄、売主は倍返しだね」
A「そうそう。あといつまでもできない」
B「あー、相手方が履行の着手があれば、できないね」
A「おー、授業ちゃんときいたな」
B「僕だって、やればできる」
A「まあね、時々ね(笑)」
B「先生が、履行の準備、着手、終了、この違いを意識することといっていたこと、よくわかった」
A「うん、試験でもでるし、実際には微妙だね」
B「宅建業法では、代金の2割以下、つねに解約手付けになる点だー」
A「そうだね、あと売主は現実の提供も必要だね、特に買主が受け取らないとどうしようもないし・・」
B「うん、先生もそういってたね・・・そこは」
A「そうだね、ここも宅建110番にもきちんと書いてあったよ」
B「うん、そうだねー」
自ら売り主規制でも、手付の額と常に解約手付けとなる、との規制はあるから、その点で民法の修正をしていることに気をつけて覚えましょう。
では、また。
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パーフェクトは、各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。
スイスイ読んでほしい。
宅建110番パーフェクト〈2013〉 | |
高橋 克典 | |
三省堂 |
宅建110番1問1答公式暗記ドリル〈2013〉 | |
高橋 克典 | |
三省堂 |
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