もちろん、テキストに全部載っているのがいいともいえません。
全部載っているということは、相当ボリュームがあるからです。
ですから、最小限の厚さで、しかも今年の問題が全部解けるのがいいテキストですね。
そこで、問44をみてみましょう。惜しくも今年ダメな場合のとき、来年のテキスト選びに役立ててください。
【問 44】宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
3 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
答えは、肢4でした。しかし、この肢4は、ほとんど知らない(講師の半分もしらないかも、失礼)内容でした。
改正のときに、少し読んだ覚えがあっても、これをしっかり授業で教えようとは、あまり思いません。
テキストに書いてあっても、とばします。
では、この問題は解けないのか。
解けます。肢4の内容が書いてなくても、解けるようなテキストがいいのです。
これをみて、これが書いてないテキストはいいテキストでないと即断すると間違いです。
もちろん、書いてあるテキストでもいい物はいっぱいありますが・・・。
むしろ、肢1と2がきちんときれた、テキストに明確にかいてあった、というテキストがいいテキストですね。
肢1は、過去4回ほど出題されていますから。
ですから、これが明確に書いてないのは、マズイでしょう。他のところも、十分な記述がないおそれが多いでしょうね。
では、宅建110番では、どうだったのか。
75講で、「どのような処分でも、公開の聴聞を行わなければいけない、弁明の機会では、足りない」旨の記述があります。
このテキストなら、肢1は×をきちんと打てます。
肢2は、これも過去3回ほどでています。
これも75講で、「公告は、業務停止処分。免許取消処分は必要」と記述があり、その理由として、「業者を訪ねたとき(北海道からわざわざきて)シャッターがしまっていた」場合だから公告しておいてよ、という理由が書いてありました。
それを覚えていれば、指示処分は単に注意処分のことですから、営業はしてます。
シャッターはおりていません。ですから、公告をしなくても、被害はないのです。
ですから、自信を持って肢2も×をうてますね。
肢3は、その場で、丙県知事でないっとおかしいことが判断できるでしょう。
で、消去法で肢4が○とせざるを得ません。よく分からず、×にできないし、一つは○があるはずだからです。
つまり、肢4の内容を今年勉強していなくても、いいように作問しています。
テキストになくても、この問題はやっぱりらくらく解けるんです。
でも、ほとんど、9割方できていないんです。できてている人の方が、天然記念物なんですよ。
なぜでしょう。わたしからは、基本的1問のひとつでした。
惜しくも合格できなかった方は、ぜひ宅建110番を使って、来年絶対に合格を勝ち取りましょう。
では、また。
☆ 法律のカンタン思考術 をこの時期よろしくお願いします。
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全部載っているということは、相当ボリュームがあるからです。
ですから、最小限の厚さで、しかも今年の問題が全部解けるのがいいテキストですね。
そこで、問44をみてみましょう。惜しくも今年ダメな場合のとき、来年のテキスト選びに役立ててください。
【問 44】宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
3 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
答えは、肢4でした。しかし、この肢4は、ほとんど知らない(講師の半分もしらないかも、失礼)内容でした。
改正のときに、少し読んだ覚えがあっても、これをしっかり授業で教えようとは、あまり思いません。
テキストに書いてあっても、とばします。
では、この問題は解けないのか。
解けます。肢4の内容が書いてなくても、解けるようなテキストがいいのです。
これをみて、これが書いてないテキストはいいテキストでないと即断すると間違いです。
もちろん、書いてあるテキストでもいい物はいっぱいありますが・・・。
むしろ、肢1と2がきちんときれた、テキストに明確にかいてあった、というテキストがいいテキストですね。
肢1は、過去4回ほど出題されていますから。
ですから、これが明確に書いてないのは、マズイでしょう。他のところも、十分な記述がないおそれが多いでしょうね。
では、宅建110番では、どうだったのか。
75講で、「どのような処分でも、公開の聴聞を行わなければいけない、弁明の機会では、足りない」旨の記述があります。
このテキストなら、肢1は×をきちんと打てます。
肢2は、これも過去3回ほどでています。
これも75講で、「公告は、業務停止処分。免許取消処分は必要」と記述があり、その理由として、「業者を訪ねたとき(北海道からわざわざきて)シャッターがしまっていた」場合だから公告しておいてよ、という理由が書いてありました。
それを覚えていれば、指示処分は単に注意処分のことですから、営業はしてます。
シャッターはおりていません。ですから、公告をしなくても、被害はないのです。
ですから、自信を持って肢2も×をうてますね。
肢3は、その場で、丙県知事でないっとおかしいことが判断できるでしょう。
で、消去法で肢4が○とせざるを得ません。よく分からず、×にできないし、一つは○があるはずだからです。
つまり、肢4の内容を今年勉強していなくても、いいように作問しています。
テキストになくても、この問題はやっぱりらくらく解けるんです。
でも、ほとんど、9割方できていないんです。できてている人の方が、天然記念物なんですよ。
なぜでしょう。わたしからは、基本的1問のひとつでした。
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では、また。
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