高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

苦手な監督処分等を今まるごと理解しよう“その2”・・・。

2020-10-11 05:45:08 | ひとりごと・・・宅建関係
監督処分のところを、もう一度総復習しておきましょう。

その2です。宅建士版です。

まず、宅建士が名義貸しとか事務について違反行為したとき、軽い順から、指示、事務禁止、登録消除でした。

ここも、前2者は、任意的であり、他の知事でも出せました。そのとき、登録権者には、知事しかないので通知し、それで登録簿に記載するのでした。

事務禁止は最高1年ですね。

では、登録消除のとき、取引士証は速やかに返納でした。

これに違反すると、10万円以下の過料、とどんどん出てきますか。この時期ですよ。

さらに、事務禁止のときも、取引士証は速やかに提出ですね。ここも、違反すると、10万円以下の過料です。速やかには、あとクーリングオフのところにありました。

その後、期間がきたら、返還請求しない限り返してもらえません。

そして、請求したら、知事は、直ちに返還でしたね。直ちには、あと、保証協会のところにもありましたね。

あと、事務禁止処分した知事と登録した知事が異なるときには、登録した知事の方に提出です。

これだけの論点がありますが、ここも見ないですらすらいえないと、個数問題は完璧に解けません。
頑張れ。

では、また。 



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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
住宅新報社


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