監督処分のところを、もう一度総復習しておきましょう。
その1です。
まず、業者が違反行為したら、軽い順から、指示、業務停止、免許取消しでした。
前2者は、任意的であり、他の知事でも出せました。そのとき、免許権者には、知事なら通知、大臣に報告となり、それで業者名簿に記載するのでした。
業務停止は最高1年ですね。
では、取消しの論点です。66条1項の1号から9号があり、必要的です。
そして、免許権者しか出せません。他の知事では出せません。よく出ています。
ちょっと、細かいところでは、指示処分はすべての業法違反で出せます。
他の法律に違反しても、業務に関してなら、この法律の監督処分が出せました。
任意的取消しが、3つあって、条件違反、所在不明(30日以上の公告)、当初で営業保証金の届出がないとき、がありました。
業者が消費者を侵害したときには、宅建業法違反と消費者保護法違反とが重なりますから、国土交通大臣が処分をだすときには、内閣不一致としないために、あらかじめ内閣総理大臣と協議が必要となっています。昨年でたところ。
以上の論点が見ないですらすらいえないと、問題は解けません。これだけでも、もっとまえから準備しておきたいところです。
頑張れ。
では、また。
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
その1です。
まず、業者が違反行為したら、軽い順から、指示、業務停止、免許取消しでした。
前2者は、任意的であり、他の知事でも出せました。そのとき、免許権者には、知事なら通知、大臣に報告となり、それで業者名簿に記載するのでした。
業務停止は最高1年ですね。
では、取消しの論点です。66条1項の1号から9号があり、必要的です。
そして、免許権者しか出せません。他の知事では出せません。よく出ています。
ちょっと、細かいところでは、指示処分はすべての業法違反で出せます。
他の法律に違反しても、業務に関してなら、この法律の監督処分が出せました。
任意的取消しが、3つあって、条件違反、所在不明(30日以上の公告)、当初で営業保証金の届出がないとき、がありました。
業者が消費者を侵害したときには、宅建業法違反と消費者保護法違反とが重なりますから、国土交通大臣が処分をだすときには、内閣不一致としないために、あらかじめ内閣総理大臣と協議が必要となっています。昨年でたところ。
以上の論点が見ないですらすらいえないと、問題は解けません。これだけでも、もっとまえから準備しておきたいところです。
頑張れ。
では、また。
うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) | |
高橋克典 | |
週刊住宅新聞社 |
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ