高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

苦手な監督処分等を今まるごと理解しよう“その1”・・・。

2020-10-10 05:43:22 | ひとりごと・・・宅建関係
監督処分のところを、もう一度総復習しておきましょう。

その1です。

まず、業者が違反行為したら、軽い順から、指示、業務停止、免許取消しでした。

前2者は、任意的であり、他の知事でも出せました。そのとき、免許権者には、知事なら通知、大臣に報告となり、それで業者名簿に記載するのでした。

業務停止は最高1年ですね。

では、取消しの論点です。66条1項の1号から9号があり、必要的です。

そして、免許権者しか出せません。他の知事では出せません。よく出ています。

ちょっと、細かいところでは、指示処分はすべての業法違反で出せます。

他の法律に違反しても、業務に関してなら、この法律の監督処分が出せました。

任意的取消しが、3つあって、条件違反、所在不明(30日以上の公告)、当初で営業保証金の届出がないとき、がありました。

業者が消費者を侵害したときには、宅建業法違反と消費者保護法違反とが重なりますから、国土交通大臣が処分をだすときには、内閣不一致としないために、あらかじめ内閣総理大臣と協議が必要となっています。昨年でたところ。

以上の論点が見ないですらすらいえないと、問題は解けません。これだけでも、もっとまえから準備しておきたいところです。
頑張れ。

では、また。 



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高橋克典
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高橋克典
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