今日は、講義の日でした。
会社法を少し復習して、それから民法を講義したのですが、これまでなかなか伸びていなかった生徒が、今日はよく目があいました。
この目が会うことが実は重要なのです。それは、これまでの経験上、例外なく、伸び率は違うにしろ、勉強が伸びていきます。頑張れ。
勉強ができる人は、講師or先生と授業中何回も目があったり、見つめ合ったりしていませんか。
※今日確認した、会社法の条文をあげておきますので、いろいろ考えてみてくださいね。
(株主の権利)
第105条1項
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
1号 剰余金の配当を受ける権利
2号 残余財産の分配を受ける権利
3号 株主総会における議決権
2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
この2項がいろいろ場合分けできますね。
ちなみに、会社法と真逆な法人を見てみましょう。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(定款の記載又は記録事項)
第11条2項
社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
(議決権の数)
第48条1項 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2項 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
ちなみに、関係ないかもしれませんが、相撲協会は、一般財団法人から、さらに公益財団法人になれるんでしょうか?
さあ、条文をベースにいろいろ考えられることが、法律の勉強でした。では、また。
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会社法を少し復習して、それから民法を講義したのですが、これまでなかなか伸びていなかった生徒が、今日はよく目があいました。
この目が会うことが実は重要なのです。それは、これまでの経験上、例外なく、伸び率は違うにしろ、勉強が伸びていきます。頑張れ。
勉強ができる人は、講師or先生と授業中何回も目があったり、見つめ合ったりしていませんか。
※今日確認した、会社法の条文をあげておきますので、いろいろ考えてみてくださいね。
(株主の権利)
第105条1項
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
1号 剰余金の配当を受ける権利
2号 残余財産の分配を受ける権利
3号 株主総会における議決権
2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
この2項がいろいろ場合分けできますね。
ちなみに、会社法と真逆な法人を見てみましょう。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(定款の記載又は記録事項)
第11条2項
社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
(議決権の数)
第48条1項 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2項 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
ちなみに、関係ないかもしれませんが、相撲協会は、一般財団法人から、さらに公益財団法人になれるんでしょうか?
さあ、条文をベースにいろいろ考えられることが、法律の勉強でした。では、また。
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