38条の定期建物賃貸借を味わってみましょう。
後半戦です。
4項から7項まで取り扱いましょう。で、終わりです。
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(定期建物賃貸借)
第38条
4 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
6 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
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まず、4項から分析してみましょう。
必ず1年以上のときです。
通知をしないと、丁度に終了しないよ、というものです。
期間を過ぎても、とにかく通知をすれば、その後6月後に終わります。
5項は、賃借人から、中途解約ができる制度です。
居住用、200㎡未満、二重に住めないという事情、が要件です。
6項は、強行規定だぞ、ということです。
で、最後の改定特約ですが、これは賃料減額を禁止する特約も有効になります。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
もう7月になりました、進んでいますか。
では、また。
※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。
特に法律学習初心者の方には参考になります。
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