これまで、民法を好きになる方法、を少しのべてきました。
それは、本人の意思を尊重する、ということです。
合理的意思として契約を解釈する、ということもあります。
では、今回は、その具体例を・・・。
敷金についての判例を出すと納得してもらえるでしょうか。
特に、賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当の判例です。
・・・・
敷金が授受された賃貸借契約にかかる賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金充当によりその限度で消滅するというべき
・・・・
といってますが、これも敷金とはそういうものとして合意したんだろ、ってことですね。
あの抵当権にも勝ってしまいます。
突き詰めれば・・。
まあ、意思といっても本人の本当の意思ではないかもしれませんが、常識的なものとしての意思をいいますからね。
こんな感じで、いままでちょとこれどうなのかなあ、というものでも当事者になったつもりで、考えてみるといいということですね。
では、また。
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それは、本人の意思を尊重する、ということです。
合理的意思として契約を解釈する、ということもあります。
では、今回は、その具体例を・・・。
敷金についての判例を出すと納得してもらえるでしょうか。
特に、賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当の判例です。
・・・・
敷金が授受された賃貸借契約にかかる賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金充当によりその限度で消滅するというべき
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といってますが、これも敷金とはそういうものとして合意したんだろ、ってことですね。
あの抵当権にも勝ってしまいます。
突き詰めれば・・。
まあ、意思といっても本人の本当の意思ではないかもしれませんが、常識的なものとしての意思をいいますからね。
こんな感じで、いままでちょとこれどうなのかなあ、というものでも当事者になったつもりで、考えてみるといいということですね。
では、また。
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