高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第3弾・・・

2011-09-13 00:06:29 | 覚えることの重要性
さて、次は、重要事項つまり35条書面にいきましょう。

取引物件に関する5つの事項から、いきましょう。あと、区分所有の特有な事項9つ、取引条件に関する7つ、省令で定める12、あと割賦の3つ、と。

たくさんあるので、ますはひとつひとつですね。

① 登記された権利の種類・内容・登記名義人か登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあってはその名称)

② 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
 ※契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

③「建物の貸借の契約」以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

④ 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

⑤未完成物件の場合、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

どうですか。5つだいたい見ないでいえますか。

まずは、ちょっと覚えるのに自分で悩んでみてください。語呂合わせを考えてみる、などなど・・・。

悩むとそこから何か生まれますよ。

続きは次回で。

では、また。

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