ここ3年必ず条文問題が出ます。
日頃から、六法を読んでいる人においては、すごく簡単な問題です。
しかし、宅建をしている人のほとんどが、条文を読んでません。
おそらく、宅建のテキストを読むのが精一杯で、これからあわてて読んでもそれほど効果ないかも知れません。
ですから、これには少し対策が必要になります。
まず、判例の内容なら×です。
そのヒントは、特段の事情という言葉、信義則という言葉、信頼関係、事情変更、破壊などが出ていたら、あ、判例だなと思います。
また、ある言葉の解釈にみえるような文章も、判例ですね(昨年の肢3)。
そして、そもそも内容がおかしいものがありますね。予想問もこの形を多く出題してますよ。今後多くなると思いますから(先取り作問)。
そして、これまで覚えた知識でも、全部が全部、条文に書いてありません。
例えば、意思無能力などがありますね。これはもう出題されましたが・・・。
そして、今年の予想をすれば、担保物権の性質の、附従性とか、随伴性とかは出るかも知れません。
この二つ、意外に条文にないんです。何でだか分かりますか。みんなが当然あると思う事柄だから、規定しなくてもまあ問題ないでしょ、ということです。
ちなみに、物上代位と、不可分性は、条文に規定がありますからね。これは人によっては、認めなくてもいいと思うからです。だから、条文で明確にした。
これだけでも、理解でき、でたら得点できそうですね。
では、また。
☆【東大式記憶術】宅建士試験一発合格脳プログラム
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日頃から、六法を読んでいる人においては、すごく簡単な問題です。
しかし、宅建をしている人のほとんどが、条文を読んでません。
おそらく、宅建のテキストを読むのが精一杯で、これからあわてて読んでもそれほど効果ないかも知れません。
ですから、これには少し対策が必要になります。
まず、判例の内容なら×です。
そのヒントは、特段の事情という言葉、信義則という言葉、信頼関係、事情変更、破壊などが出ていたら、あ、判例だなと思います。
また、ある言葉の解釈にみえるような文章も、判例ですね(昨年の肢3)。
そして、そもそも内容がおかしいものがありますね。予想問もこの形を多く出題してますよ。今後多くなると思いますから(先取り作問)。
そして、これまで覚えた知識でも、全部が全部、条文に書いてありません。
例えば、意思無能力などがありますね。これはもう出題されましたが・・・。
そして、今年の予想をすれば、担保物権の性質の、附従性とか、随伴性とかは出るかも知れません。
この二つ、意外に条文にないんです。何でだか分かりますか。みんなが当然あると思う事柄だから、規定しなくてもまあ問題ないでしょ、ということです。
ちなみに、物上代位と、不可分性は、条文に規定がありますからね。これは人によっては、認めなくてもいいと思うからです。だから、条文で明確にした。
これだけでも、理解でき、でたら得点できそうですね。
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