今回は、転貸借の場合の問題だ。賃貸借の終了がどう影響するかをちょっと押さえておこう。
終了する3つのパターンがあるね。穏やかに終了する場合がひとつ、期間を定めても定めなくても「正当理由があるとき」でないと終わらない場合だ。
次は債務不履行での解除だね。
3つめは、合意解除した場合だ。今年の予想として、ココを取り上げて・・・。
コレに関して、判例を見ておこう。
「賃借人が賃借家屋を第三者に転貸し、賃貸人がこれを承諾した場合には、転借人に不信な行為があるなどして賃貸人と賃借人との間で賃貸借を合意解除することが信義、誠実の原則に反しないような特段の事由がある場合のほか賃貸人と賃借人とが賃貸借解除の合意をしてもそのため転借人の権利は消滅しない」といっている。
このごろ、試験では特段の事由がある場合を聞いてくることがあるから、気をつけて。
単に結論だけ覚えて終わりだと引っかかるね。
他の判例では、「賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸物の明渡を請求することはできないものと解するのが相当」ともいっているよ。
特別な事情をもう一度味わっておいてほしいね。
では、また。
※予想問題は上記「予想問題」を解いてみよう。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村