高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成29年度 宅建関連・改正点 講義第四弾・・・。

2017-10-06 16:57:10 | H29・28 宅建出るとこ改正点
今回は、情報提供の充実という改正です。

依頼者保護のため、依頼者が媒介契約を締結した物件の状況を適時適切に把握できるように、媒介業者に成約情報の提供を義務付けました。

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・媒介契約の依頼者に対する情報提供の充実とは

34条の2第8項-媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

同条10項-8項の規定に反する特約は、無効とする。
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ポイントは、
依頼者が媒介契約を締結した物件の状況を適時適切に把握できるよう、媒介契約を締結した宅地建物取引業者に対し、当該物件について購入等の申し込みがあったときは、遅滞なく、依頼者に報告することが義務付けられました。

一般媒介の場合でも必要です。口頭でもかまいません。

すべての宅地または建物について、必要です。

売り主の希望にあわないからといって、省略はできません。とにかく申込みがあったつど、報告が必要です。

しっかり、印象付けておきましょう。

どんな問題がでるのか、楽しみですね。

では、また。

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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。

オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典 

アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp

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