35条は、あと2つのブロックだね。今回は、取引条件の7つを確認しよう。もう覚えているね。
①金②解③損④瑕⑤ローン⑥保⑦保、で①から⑤までは37条の特約がある場合に記載する5つと項目が一緒なんだね。よく引っかけがあるから。
①は・・・
「代金・交換差金及び借賃」以外に授受される金銭の額及び授受の目的
②は・・・。
契約の解除に関する事項
③は・・・。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
④は・・・。
当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
⑤は・・・。
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥は・・・。
手付金等の保全措置の概要
⑦は・・・。
上記以外で支払金又は預り金を受領しようとする場合において、その保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
以上7つだね。
もう、しっかり暗記出来ているね。出来ている人は、タイムを意識して早くいえて完成だ。
この詳しい解説は次に。
では、また。
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①金②解③損④瑕⑤ローン⑥保⑦保、で①から⑤までは37条の特約がある場合に記載する5つと項目が一緒なんだね。よく引っかけがあるから。
①は・・・
「代金・交換差金及び借賃」以外に授受される金銭の額及び授受の目的
②は・・・。
契約の解除に関する事項
③は・・・。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
④は・・・。
当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
⑤は・・・。
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥は・・・。
手付金等の保全措置の概要
⑦は・・・。
上記以外で支払金又は預り金を受領しようとする場合において、その保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
以上7つだね。
もう、しっかり暗記出来ているね。出来ている人は、タイムを意識して早くいえて完成だ。
この詳しい解説は次に。
では、また。





さて、皆さんはセンスがよかったですか。このブログを見ている人はいいはず。
とにかく、授業でもそういう理由だったのか、そうなっているのか、だからこうなんだなあ、などなど、自分の頭で考えてれば、法的センスは身に付きます。
別に特殊な能力でなく、常識的に考えることなんです。また、訓練で身に付くわけですね。
はじめからあるわけでもありません。
例としてあげた、「何で30日だったのか!」、それはきっと次の給料まで待ってあげないとお金入ってこない可能性があるからです。これ常識的な理由でしょ。
私なら、感動する、ああそうか、それはすごいと。法律ってそこまで考えているのね。
そこで、そのような感動をして、だから30日は無理に暗記?しなくても覚えてしまった、ということになるでしょ。
これが理解すれば覚えられることか、なんて感動する。
じゃあ、前回の質問で、法律が30日でなく「6ヶ月以上」の相当期間となっていたら、どう?
その理由は分かった?
つまり、ここでもセンスある人は、「あ、そうか」と考える力があって、思いつくことが多いといったね。
つまり、6月?なんだろう。ああだこうだ、と考える。
会社に勤めていると、6月間の間に何か起こるのだろうか、ってね。
そうすると、給料もお金のことだし、それは会社からもらうことだから、てなことを考えていると、あっと、思い出す。
自分でも、にこっと笑ってしまう。思いついた瞬間だ。この感動いいなと思う。
法律の勉強がおもしろく感じる瞬間だ。
みんあ、もう答え分かったね?
えー、まだかな。
ここまで待ってあげたのに。
そう、その答えは、ボーナスまで待ってあげようという政策だね。1年に夏と冬に通常ボーナスくれるでしょう。
だから6月間となっているのだと。え、うちはボーナスくれない、うーん、一般的なことで・・・。
ということで、一つの事例を挙げましたが、折角法律を勉強しているのなら、楽しく勉強して、合格してください。
では、また。
※法的センスをもっと磨きたい人は、やっぱり上記本「法律脳養成読本」を読んでみてください。 すぐ読めるよ。
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とにかく、授業でもそういう理由だったのか、そうなっているのか、だからこうなんだなあ、などなど、自分の頭で考えてれば、法的センスは身に付きます。
別に特殊な能力でなく、常識的に考えることなんです。また、訓練で身に付くわけですね。
はじめからあるわけでもありません。
例としてあげた、「何で30日だったのか!」、それはきっと次の給料まで待ってあげないとお金入ってこない可能性があるからです。これ常識的な理由でしょ。
私なら、感動する、ああそうか、それはすごいと。法律ってそこまで考えているのね。
そこで、そのような感動をして、だから30日は無理に暗記?しなくても覚えてしまった、ということになるでしょ。
これが理解すれば覚えられることか、なんて感動する。
じゃあ、前回の質問で、法律が30日でなく「6ヶ月以上」の相当期間となっていたら、どう?
その理由は分かった?
つまり、ここでもセンスある人は、「あ、そうか」と考える力があって、思いつくことが多いといったね。
つまり、6月?なんだろう。ああだこうだ、と考える。
会社に勤めていると、6月間の間に何か起こるのだろうか、ってね。
そうすると、給料もお金のことだし、それは会社からもらうことだから、てなことを考えていると、あっと、思い出す。
自分でも、にこっと笑ってしまう。思いついた瞬間だ。この感動いいなと思う。
法律の勉強がおもしろく感じる瞬間だ。
みんあ、もう答え分かったね?
えー、まだかな。
ここまで待ってあげたのに。
そう、その答えは、ボーナスまで待ってあげようという政策だね。1年に夏と冬に通常ボーナスくれるでしょう。
だから6月間となっているのだと。え、うちはボーナスくれない、うーん、一般的なことで・・・。
ということで、一つの事例を挙げましたが、折角法律を勉強しているのなら、楽しく勉強して、合格してください。
では、また。
※法的センスをもっと磨きたい人は、やっぱり上記本「法律脳養成読本」を読んでみてください。 すぐ読めるよ。





さて、皆さんはセンスがいいですか。
どうして前回の質問をしたかというと、どうも伸びる人とそうでない人の感受性が違う気がしてきたからなんです。
僕はきっとここではみんなが感動?するとそう思っていたことが、聴いてみると違ってたとかね、そういうことがあるんです。
前回の文章を聞いて、「へぇそうなんだ」と思わない人が、多いこと。
実際、「何で30日だったの!」と質問しても、(教えたにもかかわらずですよ)、できない人ほど答えられないんだ。
もうこれは、授業を聞いてないか、聴き方が悪いか、もともと感動しない人か、まあ感動しなくてもそうなってたんだと少しでも感じてれば、印象があって覚えてるはずだけどね。
そういうことが質問してみて成績の悪い人には実に多い、悩みどころですね。
では、無理やり、30日とは、次の給料日という意味で感動?してくれたとして、質問しよう。
じゃあ、30日でなく「6ヶ月以上」の相当期間となっていたら、どう?
その理由は分かった?
つまり、ここでもセンスある人は、「あ、そうか」と考える力があって、思いつくことが多いんだ。
その答えは、次回に・・。
では、また。
※法的センスをもっと磨きたい人は、上記本「法律脳養成読本」を読んでみてください。 すぐ読めるよ。
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どうして前回の質問をしたかというと、どうも伸びる人とそうでない人の感受性が違う気がしてきたからなんです。
僕はきっとここではみんなが感動?するとそう思っていたことが、聴いてみると違ってたとかね、そういうことがあるんです。
前回の文章を聞いて、「へぇそうなんだ」と思わない人が、多いこと。
実際、「何で30日だったの!」と質問しても、(教えたにもかかわらずですよ)、できない人ほど答えられないんだ。
もうこれは、授業を聞いてないか、聴き方が悪いか、もともと感動しない人か、まあ感動しなくてもそうなってたんだと少しでも感じてれば、印象があって覚えてるはずだけどね。
そういうことが質問してみて成績の悪い人には実に多い、悩みどころですね。
では、無理やり、30日とは、次の給料日という意味で感動?してくれたとして、質問しよう。
じゃあ、30日でなく「6ヶ月以上」の相当期間となっていたら、どう?
その理由は分かった?
つまり、ここでもセンスある人は、「あ、そうか」と考える力があって、思いつくことが多いんだ。
その答えは、次回に・・。
では、また。
※法的センスをもっと磨きたい人は、上記本「法律脳養成読本」を読んでみてください。 すぐ読めるよ。





法的センスのいい人は、どういう人か、どのような点から、そのような感覚にあるかといえるのか。
そうですね。授業の聴き方とか、問題の解き方とか、いろいろなところで出てくると思いますが、もちろんそこで磨かれるはずです。
では、ここで皆さんを試してみましょう(失礼な、ねえ)。
どのような聴き方をする人が、法的センスが今後身に付いていくかを試してみましょうか。
もちろん、これだけでしゃないですが・・・。
では、講義をします。しっかり聴いてくださいね。どういう印象を持ったかです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宅地建物取引業者が、みずから売主となって、建物の割賦販売の契約をしたとします。たとえば、30年の割賦にしましょう。
その後、ある月の賦払金の支払の義務が履行されない場合、民法では、契約を解除するときには、相当期間を定めて催告し、その期間内に履行しないときには解除ができました。
でも、宅建業法では、少し厳しくなっていて、相当の期間ではなく、30日以上の相当の期間を定めて、しかもその支払を書面で催告しなければ、最終的に解除できません。
ここまでのいっていること、いいですか。
では、どうしてそうなっているのかというと、書面ですることで業者に対して厳しくしてることはいいですか。
では、30日を覚えないと試験でとけないのですが、これどうしてそうなっているか分かりましたか?
これ、次の給料日まで待ってあげるという意味なんですね。
ほら、だいたいの人が、毎月お金を会社からもらっているでしょ、だから次の給料日まで、待ってあげなさいとなっているんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上の講義をしたとしますね。
皆さんは、どう受け止めましたか。その受け止め方で、今後の皆さんの法的センスが磨かれるかどうか、決まってくるかな?
こないか。どう感じてほしかったかは次回で。
では、また。




