高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年の出題予想?・・。

2012-07-07 00:02:21 | H24~28 出版-正誤表関連
今年の予想問題は、H24「うかるぞ宅建直前予想」をみてほしいのですが、

前回に続き、昨年の「うかるぞ宅建直前予想」第3回目問4の肢4を取り上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・
○か×か

4 内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し、それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合、その損害賠償額を定めるときには、内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていないが、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・

肢4 正しい○。被害者側の過失→内縁の夫婦でも考慮可能

解説:不法行為に基づき被害者に対して支払われるべき損害賠償額を定めるに当たっては、損害の公平な分担から、被害者と身分上、生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者の過失についても、民法722条2項の規定により、いわゆる被害者「側」の過失としてこれを考慮することができます(判例)。そして、内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていませんが、男女が相協力して夫婦としての共同生活を営んでいるものですから、身分上、生活関係上一体を成す関係にあるとみることができるわけです。

これも、今年出そうなのですが、「被害者の過失」として、さらには、「側」-小さな子では過失相殺能力がないためその親の課知ると考慮しようとするものです。

保育園の保母までは、広めませんが、問題のように、夫婦もしくはそれと同等な内縁関係の夫婦までOKですね。

つまり、被害者と生活している財布が一緒ということなんです。

本来、夫が請求すると、被害者としても過失がありますから、減額されないよう内縁の妻に請求させたわけですね。

その損害賠償は、夫の財布にはいるでしょう。

だから、被害者側の過失として、考慮しようとするものです。損害の公平な分担です。

これ出るかな。でる。

では、また。

☆ 2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分]


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

昨年の問題から・・。

2012-07-06 00:00:36 | H24~28 出版-正誤表関連
昨年の宅建本試験 問9です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。

(判決文)
 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である。

1 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合、買主は、工事施工者に対して損害賠償請求をすることができる。

2 売買の目的物である新築建物に、建て替えざるを得ないような重大な隠れた瑕疵があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除することができる。

3 売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、当該建物が現実に倒壊していないのであれば、買主からの工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益が損害額から控除される。

4 売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、買主が当該建物に居住したまま工事施工者に対して建て替え費用相当額の損害賠償を請求しても、買主の居住利益が損害額から控除されることはない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正解は、肢3ですね。

ちょと、余談ですが、これがあまりにも難しく全く歯が立たないと判断すれば、似通った肢である、3と4のどちらかです。

さらに、どちらかといえば、若い番号の方がより正解が多い感じですね。

この法則からでも、正解は肢3です(笑)。

この出題、実は、昨年の「うかるぞ宅建直前予想」第3回目問4の肢2で当ててます。

【問 4】 不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

2 購入した新築建物に構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があり、倒壊の具体的なおそれがあるなど建物自体が社会経済的価値を有しない場合、買主から工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、その居住利益を損害額から控除することはできない。

で、解説では、

2 正しい。建て替え費用相当額の損害賠償請求から、居住した利益を引く必要なし
このような社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、当該建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできません(判例)。また、社会経済的な価値を有しない当該建物を建て替えることによって、当初から瑕疵のない建物の引渡しを受けていた場合に比べて結果的に耐用年数の伸長した新築建物を取得することになったとしても、これを利益とみることはできませんし、そのことを理由に損益相殺ないし損益相殺的な調整をすることもできません(判例)。もし、損益相殺ないし損益相殺的な調整を行うことができるとすると、賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなることになって変ですし、これは、誠意がない売主を利するという事態を招き、公平ではないでしょう(判例)。

と取り上げました。

みごと的中したものですが、やったー、と叫んだ一つでした。

次回のブログでは、今年どうしても出そうな「被害者側の過失」の判例をご紹介します。

これも、この予想問の肢4で出していましたが。今年の予想問題ではないので。

では、また。

☆ 2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分]


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今年、不法行為出そうかな?・・。

2012-07-05 00:00:23 | H24~28 出版-正誤表関連
今年は、不法行為から、どうどう1問、出題されそうな気がします(予感)。

また、「被害者側の過失」の判例をだして、いわゆる判決文ですね、それで問題を作問してくるかもしれません。

いろいろ、考えると、あれもこれもってなってしまいますが・・。

これでは、受験生としてマズイですね。

自ら“不安”に陥れていますから。

むしろ、どこからでてもこいという気持ちに持って行きましょう。

それには、不法行為の基本はまずしっかり押さえることでした。以下

☆宅建110番 スイスイLIVE講義 では、39講と40講ですね。

一般と特殊の不法行為、勉強できていますか。

では、また。

※東京三菱銀行社員さんへ

 コメントありがとうございます。今後もガンバリます。

☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト
 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産登記法・・。

2012-07-04 07:50:18 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
特別法として、不動産登記法も必ず1点出題されます。

この法律、なかなか手強いです。

ですから、基本的なものをしっかり得点できればいいくらいのイメージで、勉強しておきましょう。

☆宅建110番 スイスイLIVE講義 第44、45講 です。

でも、難しい科目です。

では、また。

☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト
 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

正誤表 H24 うかるぞ宅建直前予想問題・・。

2012-07-03 23:05:11 | H24~28 出版-正誤表関連
H24 うかるぞ宅建直前予想問題書籍をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

下記のとおり誤りがございました。大変申し訳ございませんでした。

誠にお手数ではございますが、下記をご参照のうえご訂正をお願いいたします。

☆p158 問23 肢2 文末

訂正前-課されません。

訂正後-課されます。

以上。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする