高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

健康にも十分注意してください・・。

2012-07-12 01:35:12 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
試験も最後は体力ですし、精神力です。

私は、しゃべりが多くなるこのころ、どうも喉を痛めるようです。

そうすると、ぼーっとしまって、大変です。

やはり、風邪も引かないような体力を維持しておかないと、いけませんね。

健康管理もしっかりやりましょう。

十分睡眠をとって、などなど。

では、また。


 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携


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そろそろ「法令上の制限」着手か・・。

2012-07-11 00:00:11 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
権利分野、業法分野などが終わりかけていますか。

次はなんと言っても、数字など覚えることが多い、法令上の制限ですね。

なかなかやる気が出ないかもしれませんが、まずは全体的なイメージを大切にして、テキストを読み、さらにそれに該当する過去問題をやって、どのように覚えていけばいいか、軌道修正しながら勉強してみてください。

細かい内容は、これから・・・。

では、また。

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願書提出はお済みですか?・・。

2012-07-10 01:09:02 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
願書の提出は、もう終わりましたか。

あとあとだと、うっかり忘れることもありますし、万が一不手際で提出しなければならないときには、に数がないとこれまた受験できません。

これまで、2人ほど、提出を忘れた人を知っています。

両者とも、実際に受験すれば合格できたと思います。

あと、受験会場も早めなら、希望通りになりますしね。

今週中に提出しておきましょう。

では、また。

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権利の最後は、区分所有法・・。

2012-07-09 01:24:32 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
これも、必ず1問でます。

勉強方法として、まず特別決議の3/4の5つ、4/5の1つを記憶します。

あとは、規約で自由にいじれるかどうか、逆にできないものを見ていきます。

あとは、管理行為とか集会とかの、少しこまいところを覚えていきます。

それで、なんとか自信を持って1問とけるでしょう。

☆宅建110番 スイスイLIVE講義 41講 42講 43講

をしっかりみてください。

では、また。

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請負も出題されそうだ・・。

2012-07-08 00:00:41 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
そろそろ、請負も出題されるかも。

それで、一つ判例をご紹介しておきましょう。

そして、折角ですから、昨年の行政書士試験にも出題されていますから、それも見ておきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・
H23年-問32 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

5 建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。
・・・・・・・・・・・・・・・

5 妥当である。工事未完成の間における既施工部分について、工事内容が可分かつ既施工部分の給付に関し利益があれば未履行の部分のみ請負契約の解除が可能。

建物その他土地の工作物の工事請負契約につき、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に当該契約を解除する場合、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときには、特段の事情のない限り、既施工部分については契約を解除することができず、ただ未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎません(最判昭和56・2・17 )。

仕事完成前には「注文者」からの解除がでること、担保責任を中心にもう一度見ておきましょう。

☆宅建110番 スイスイLIVE講義 19講 です。

では、また。

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