高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

一見「難解な法律の文章」の克服・・。

2015-02-11 00:11:54 | ひとりごと・・・法律一般
初めて法律の学習をするときには、今一、日本語自体が分からない、ということをよく聞きます。

いわゆる法律用語ですね。

または、言い回しが普段あまりつかわない場合も結構ありますから・・それも。

さしづめ、宅建業法では、弁済業務保証金の還付の所で

「保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において」還付が受けられるという表現です。

特に「当該社員が社員でないとしたならば・・」の部分でしょうか。

知識をまず覚えて、供託する方法は、2つで、「営業保証金でする方法」(本店のみなら1,000万円)、か「社員となる方法」(この場合は60万円)があります。

金額は違います。これは、どちらかを選ばないといけない、事業をスタートできるかどうかの問題です。

その後、被害を与えた場合には、被害者が供託金から還付を受けられるのですが、その点では被害者にとってはどちらでも同じ金額でないといけませんね。

そうだ、そうだ、となりますね。

その表現が、「当該社員が社員でないとしたならば・・」です。

つまり、ここまで説明しないと、なかなかわかった、理解したことにならないのです。

こういう難解な言葉を一つ一つ制覇して、いってください。

面白いはずです。

では、また。

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宅建資格教材の提供のお知らせ・・・

2015-02-09 22:14:49 | H27 新規公開講座
近日中に大公開 「東大式記憶術宅建試験一発合格脳プログラム」

という形での教材の提供が始まります。

合格するには、最終的には、どれだけうまく、忘れずに知識を記録するかです。

それを皆さんに提供できる日がいよいよ近づいてきました。

今月中には、ご提供できるようになります。

また、その際には、本格的にお知らせします。

そのためのお知らせでした。

まずは、告知まで。

では、また。

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まずは調べる・・・。

2015-02-08 00:22:30 | ひとりごと・・・法律一般
分からないことが出てきたら、まずは自分で調べましょう。

そこで、いろいろ考えられるからです。

すぐに人に聴くことは、あとあとよくありません。

どうしても、調べても理解できないことは、知っている人に聴きましょう。

少しでも考える勉強をすることをおすすめします。

では、また。

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横断的な出題・・・。

2015-02-07 00:03:41 | ひとりごと・・・法律一般
宅建に限らないのですが、横断的な問題が多くなっています。

宅建では、昨年の損害賠償請求の問題。

根拠は、売り主の担保責任であったり、請負人の担保責任であったり、はたまた不法行為責任であったりします。

こういう問題は、実力が出ます。

基礎がしっかりないとダメですからね。

あと、物権と債権の違いを意識したものとか、各種の担保物権の違いを意識した問題とか、あ、これは行政書士の去年の問題でありましたね。

動産の先取特権と抵当権の物上代位の関係とか出てました。

ですから、今後も比較した内容の問題が多くなってくると、これまた時間をかけて、しかも王道をしっかり勉強しないといけなくなりますね。

でも、そういう勉強の方が、単に覚えればいい問題より、面白いです。

では、また。

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今年は第1回「宅地建物取引士資格試験」・・・。

2015-02-05 00:06:11 | ひとりごと・・・宅建関係
今年は、第1回の「宅地建物取引士資格試験」が実施されることになりますね。

第1回です。

名称が変更になりまっしたから。

一応の試験予定日は・・・、

平成27年10月18日日)の13時から15時まで(50問)となりそうです。

今のところ、試験形式等、変更があるという発表がないので、昨年と同様なかんじでしょう。

内容は、難しくなるとしても、です。

難しくなることも当然予定して、今は基本の充実をしておきましょう。

では、また。

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