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てらまち・ねっと



 行政のこと、役所のことでは、情報公開のことがよく話題になります。
 山県市は、旧・山県郡の三町村が3年前に合併してできました。その前の段階、私のいた高富町は随分前から情報公開条例の原案を持ちながら、制定を延ばし、延ばし、最終的に、三町村が合併してから施行すると合意しました。
 そして、2年半前から公開を実施。

 試行錯誤中とはいいながら、情報公開度は随分と高いです。
 例えば5月の臨時議会に提出された工事契約の議案とその添付資料。




(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 入札結果は、辞退の著しくめだつ不自然なもの。
 それはともかく、設計価格や予定価格も明示されています。
 議員から質問が出れば、執行者側は、
   請負率(=設計価格に対する落札価格の率)
   落札率(=予定価格に対する落札価格の率)などもすぐその場で答弁します。

 情報公開の訴訟で争えば、「設計価格や予定価格の非公開処分」は負ける時代なのに、未だにこれらを非公開にしている自治体や団体が少なくありません。
 (山県市ではありませんが、このことで近く提訴をせざるを得ないケースをかかえています)

 法令・条例の規定はそれほど差異はないのに、運用が全く異なるのが、情報公開制度。

 私は、情報公開の時は、各部署の担当らとざっくばらんに話します。今、民間の人の個人情報以外はほとんど公開するという雰囲気。議員ということで、たいていはその場でコピーをもらいますが、デリケートな場合の文書については、『形式的ですが情報公開請求してください』とか『公開請求書を出しましょうか』などと話し合います。

 昨年の議会運営委員会では、執行者側からの『議員から求めがあったら、その議員に資料を出してもいいですか?』との問いに、『いらんという議員に余分なもの出す必要はないけど、欲しい議員にはどんどん出したらいい』と確認されました。

 ただ、残念なのは、議員の一部に、本会議の議案関係の資料について、「議会にそんな資料、出さんでいい」とか「なんで、そんな資料まで議会に出すんだ」という意識があること。

 驚きでしょ。

 透明性をめざす行政と、旧態をかかえる議会のギャップがこういうところにも出てきます。 

 ところで 山県市情報公開条例 は、今年3月に指定管理者制度の 導入のために改正 されました。
 この際、第32条の2の第2項で「市が保有していないものについて公開請求があったときは、この条例の趣旨にのっとり、指定管理者に対して、当該情報の提供を求める」としました。
 「行政がもらってきてあげます」というこの種の規定。規定が無い自治体もありますから、前進。
 とはいえ、行政の補助等している団体全体にこれを適用するように改正することは時代の流れです。 
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