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てらまち・ねっと



 国会というのは、結構気まぐれ。
 2月に話がまとまって、4月の統一地方選からローカルマニフェストがビラの形で配布できるようになった。
 3月22日に施行される。つまり、今日、告示、届出の全国知事選から適用という、計算づく。

 改正法は、地方選で現在は禁止されている選挙運動用のビラ配布を認め、ローカルマニフェストの頒布を可能にする。配布できるのはビラに限られ、国政選と違って、書籍やパンフレットの様式は認められない。
 知事選は10万~30万枚。
 都知事選はなんと30万枚。
 これに選管の「証紙」を1枚ずつ貼るだけでも膨大な作業。
 市長では16000枚。条例を定めれば、作成費用も公費負担。 

 マニフェストというから、政策だけかと思う人が多いが、実は、違う。
 中身はなんでもよいのだ。
 投票依頼も自己紹介も、なんでもあり。つまり、選挙期間中に郵送できる公選ハガキやポスターと同じて、記載事項に制限はない。

 注目の都知事選、このブログでもとりあげげたいと、カテゴリーを今日から作った。

「ピンク雪やなぎ」 (の新種)
   
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● 知事・市町村長選で公約配布解禁、法改正案を衆院可決  読売 3月11日
 知事選、市町村長選での公約(ローカルマニフェスト)の配布を解禁する公職選挙法改正案が20日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、参院に送付された。

 21日の参院本会議で可決、成立する見通しだ。3月22日に施行され、統一地方選でローカルマニフェストがビラの形で配布できるようになる。
(2007年2月20日18時46分 読売新聞)


  2月22日 読売
衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会は20日午前、知事選と市町村長選で公約(ローカルマニフェスト)の配布を認めるための公職選挙法改正案を同委員会として提出することを全会一致で決めた。


 同案は20日午後の衆院本会議に緊急上程されて可決、参院に送付され、21日に成立する見通しだ。施行日は3月22日で、これにより4月の統一地方選からローカルマニフェストがビラの形で配布できるようになる。
 各候補者が配布できるビラの枚数の上限は、知事選10万~30万枚、政令市長選7万枚、一般の市長選1万6000枚、町村長選5000枚となっている。
(2007年2月20日13時51分 読売新聞)



● 公約ビラ配布、4月の統一選からOK…改正公選法成立  2月22日 読売
 知事選と市区町村長選での公約(ローカルマニフェスト)の配布を解禁する改正公職選挙法は21日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

 3月22日に施行され、4月の統一地方選からローカルマニフェストがビラの形で配布できるようになる。
 改正法は、地方選で現在は禁止されている選挙運動用のビラ配布を認め、ローカルマニフェストの頒布を可能にする。配布できるのはビラに限られ、国政選と違って、書籍やパンフレットの様式は認められない。
 ビラの配布には上限が定められ、知事選は10万~30万枚、政令市長選は7万枚、一般の市・区長選は1万6000枚、町村長選は5000枚。知事選と市区長選では、条例で選挙公営の対象と定めることにより、ビラの作成費を無料とすることもできる。
 都道府県議選と市区町村議選については、政党や無所属候補の扱いなどに関する議論がさらに必要だとして、解禁は見送られた。
 2003年の公選法改正により、国政選では、具体的な数値目標や達成期限を盛り込んだ政権公約(マニフェスト)の配布が可能になった。しかし、地方選では、告示前に選挙と直接関連づけずに配ることはできるが、告示後に選挙運動として配布することは禁止されていた。このため、統一選を前に、全国知事会などが解禁を要望していた。
 改正法案は20日、各党の合意を踏まえ、衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員長が提出し、実質的な審議を省略して、わずか2日でスピード成立した。
 全国知事会政権公約評価特別委員長の山田啓二・京都府知事は「統一地方選に間に合い、心から歓迎する。今回の改正で、有権者が候補者を政策本位で選び、真の住民自治の確立が前進することを願う」とのコメントを発表した。
(2007年2月21日12時43分 読売新聞)




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