訴 状
・・・・
請 求 の 原 因第1 はじめに
選挙公営に関しては、山県市の詐欺事件に始まり、住民訴訟においても岐阜県内の状況や事件が全国のもっとも先を行き、注目を集め、あるいは事例として各地で使われている。
原告は、当該選挙カー関連費用につき、岐阜県監査委員に監査請求したが、監査委員は何も審査せず「すべて却下する」つまり「全部門前払い」という信じがたい違法をなした。
原告は、到底納得できないので、裁判所の判断を仰ぐべく住民訴訟を提起する。
・・・
第3 住民監査請求前置と本件提訴
2. 本件監査は違法である・・・
3. 岐阜県監査委員の「怠る事実」及び「請求期間」についての判断の誤りの実例 ・・
4. 一部に返還者が存在する
・・さらに本件住民監査請求ののち、「現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が『選挙カーに伴走する車の給油分も請求した』との理由だった 」(2008年7月29日 岐阜新聞) 。
これを承知している監査委員は、本件監査にはいると「その返還の事実を見なければいけない」から「棄却」でなく「却下」にしたというしかなく、監査委員は、「水増しの客観証拠はない」として職務を放棄したというしかない。 |