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てらまち・ねっと



 昨日27日、全国市民オンブズマン連絡会議が自治体の「包括外部監査の通信簿」の結果発表を行った。
 最優秀の「オンブズマン大賞」は青森県と岡山県だそう。

 他方で、岐阜県は「15自治体24テーマ」に付与された「改善要望」の対象。
  「岐阜県  指定管理者制度の導入状況を踏まえた公の施設の管理運営について」

 つまり、岡山県は指定管理のテーマで大賞、岐阜県は同じテーマでイエローカード。

 一部は下記に転載する。詳しくはリンク先をどうぞ。
 監査委員の監査への批判が続く中で、外部監査への期待は高まらざるを得ない。
 それをより適正方向に誘導するのは大事なこと。

 その報告書の活用方法は、「包括外部監査評価班」の井上善雄弁護士がまとめているので、ブログ末にリンクしておく。

 ともかく、来る30.31日と千葉で開かれる全国大会で関係資料が販売される。
  大会のことは、8月8日のブログで紹介したけど ◆全国市民オンブズマン千葉大会/8.30(土) ~31(日)  昨日のMLで、まだ参加に余裕があると流れた。
 
 ところで、今日は、岐阜県監査委員が却下した岐阜県議選の選挙公営・選挙カーの燃料代などの住民訴訟を提訴する期限日。
 5月に住民監査請求したら、7月28日、監査委員は「すべて却下」した。
 何もしないなんて「ひどい話」以前の職責放棄。

 昨日、ほぼ作り上げた訴状にもそのことも強く書いた。
 一部を紹介すれば次のよう。
訴 状
・・・・
請 求 の 原 因
第1 はじめに
 選挙公営に関しては、山県市の詐欺事件に始まり、住民訴訟においても岐阜県内の状況や事件が全国のもっとも先を行き、注目を集め、あるいは事例として各地で使われている。
 原告は、当該選挙カー関連費用につき、岐阜県監査委員に監査請求したが、監査委員は何も審査せず「すべて却下する」つまり「全部門前払い」という信じがたい違法をなした。
 原告は、到底納得できないので、裁判所の判断を仰ぐべく住民訴訟を提起する。
・・・
第3 住民監査請求前置と本件提訴
 2. 本件監査は違法である・・・
 3. 岐阜県監査委員の「怠る事実」及び「請求期間」についての判断の誤りの実例 ・・
 4. 一部に返還者が存在する
 ・・さらに本件住民監査請求ののち、「現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が『選挙カーに伴走する車の給油分も請求した』との理由だった 」(2008年7月29日 岐阜新聞) 。
 これを承知している監査委員は、本件監査にはいると「その返還の事実を見なければいけない」から「棄却」でなく「却下」にしたというしかなく、監査委員は、「水増しの客観証拠はない」として職務を放棄したというしかない。

 提訴は、今日午後1時15分、裁判所に入るところ(の撮影)
         2時半から記者会見。
 訴状等は明日にも報告したい。
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ここのところ6位、7位あたり

以下 「全国市民オンブズマン連絡会議」 の 新しいWebページから転載


 国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同研究等を行うため、1994年に結成されました。


       記者会見風景なども/事務局・内田さんのブログ
  ●平成19年度包括外部監査の通信簿
  結果発表
全国市民オンブズマン連絡会議 

包括外部監査評価班
代表 弁護士 井上 善雄

 テキスト版 平成19年度包括外部監査の通信簿 結果発表

 PDF版⇒ 結果発表 データ/ 記事解禁:
 テレビ・ラジオ・ネット8月27日午後3時以降、
新聞8月28日朝刊

1.「通信簿」の目的
 平成11年度の地方自治法改正により、中核市以上の自治体に、弁護士や公認会計士など「外部監査人」による「包括外部監査」が義務づけられた。 この外部監査人が市民のための自治体の「お目付役」となれるのか、それとも従前の監査委員の「屋上屋」や「税の無駄遣い」になってしまうのか、それを見る市民自身の「監査」の力によるものである。全国の自治体の財政をはじめとする行政の刷新と改善にどれだけ役立つのかを注目し、市民オンブズマンによる通信簿を作成した。

2.「包括外部監査評価班」について
 全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する各市民オンブズマンのメンバー有志12名。弁護士・税理士らで構成している。

3.評価対象
 "平成19年度包括外部監査実施全自治体 113自治体(47都道府県、17政令市、35中核市、14条例制定自治体)の全監査報告書 153テーマ"

4.評価の手順と基準
 包括外部監査は地方公共団体の事務の①真実性、②適法性、③有効性、④効率性、⑤経済性の調査と充実度の観点から監査することになっている。それら監査報告書を、相対比較、対象の難易度を含め、批判的に評価し、かつ各監査報告書を複数人が確認し、評価の客観化に努めた。そして、共通の対象テーマごとに相対比較も行った。

 ① 対象の選定は適切で監査結果は活用度があるか
   具体的な目的根拠があって対象が選定されているか。
   監査テーマと結果は首長(自治体)が採用する有効性を持っているか。
   行政の改善の方向が具体化されているか。
   専門用語などは解説・注釈があるか。
   表やデータが判りやすいものか。
 ② 監査が充実し、評価が適切であるか
   新しい問題意識・発見があるか。
   適法性の監査について充実・適切であるか。
   3E監査について具体的な対象への適用とチェックがあるか。
   テーマの数だけでなく質の高さがあるか。
   行政結果の追認に終わっていないか。
 ③ 報告書・意見書は判りやすいか
   市民が読んで判る記述になっているか。
   問題点や意見要点が明確に指摘されているか。
   専門用語などは解説・注釈があるか。

優れた監査報告書を選抜して「優秀賞」を贈ること、逆に「欠点や是非改善してほしい」監査には、「改善要望」を出すことにした。そして、有用性に注目した「活用賞」という評価もした。

5.優秀賞・活用賞・改善要望一覧
 優秀賞7自治体7テーマ、活用賞20自治体21テーマであり、
一方、改善要望15自治体24テーマであった。
青森県の倉成 磨公認会計士、岡山県の河村英紀弁護士 両監査人のものにオンブズマン大賞を贈る。
      
●優秀賞(7自治体7テーマ)
青森県(オンブズマン大賞)
   青森県教育委員会の財務に関する事務の執行について(所管する財団法人青森県育英奨学会の財務に関する事務の執行を含む)

岡山県(オンブズマン大賞)
   指定管理者制度の事務の執行及び対象施設の管理運営について


京都府 指定管理者導入施設の事務執行について

広島県 政務調査費

徳島県 過去の包括外部監査の措置状況の検証

愛媛県 愛媛県の執行した補助金等について

堺 市 堺市における外郭団体のあり方について~団体の経営・事業の視点から~

●活用賞(20自治体21テーマ)
宮城県 教育委員会所管を中心とした公の施設の運営状況について

山梨県 県立中央病院・県立北病院事業の財務に関する事務及び経営に関する管理

京都府 府有資産の管理と有効活用の状況について

大阪府 "大阪府都市整備部が所管する、河川事業及び港湾事業の財務に関する事務の執行
(大阪府の指定出資法人である堺泉北埠頭株式会社及び泉大津港湾都市株式会社の財務に関する事務の執行を含む)"

兵庫県 兵庫県立大学の財務に関する事務の執行及び運営の管理について

和歌山県 過年度の包括外部監査に関する是正措置の状況について

島根県 商工労働部における補助金及び貸付金について

沖縄県 沖縄県土地開発公社の財務に関する事務の執行及び事業の管理について

横浜市 廃棄物処理に関連する事業の管理及び財務事務の執行について

北九州市 北九州市の「保育事業の運営管理」について

富山市 富山市教育委員会及びその関連財団等に関する「財務に関する事務の執行」並びに「経営に係る事業の管理」について

岡 崎 市 公有財産及び備品等の管理に関する事務の執行について

豊 田 市 債権の管理・回収について
施設の管理運営を中心とした旧町村支所の財務に関する事務の執行について

東大阪市 公有財産の管理・運営に関する事務の執行について

鹿児島市 消耗品に関する事務執行等の状況について

東京都目黒区 指定管理者制度の実施状況について

東京都大田区 国民健康保険事業について

東京都町田市 土地の取得処分及び管理等について

香川県 丸亀市 丸亀市の施設経営(市営住宅を中心として)

香川県 善通寺市 「公の施設(主として指定管理者が管理運営を行っている施設)」の管理運営について

●改善要望(15自治体24テーマ)
栃木県 栃木県企業局の財務に関する事務の執行及び事業の管理について
労働及び雇用関連事業に関する事務の執行について

神奈川県 電気事業及び公営企業資金等運用事業の財務に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理について
廃棄物対策事業の財務に関する事務の執行について
(財)かながわ廃棄物処理事業団(財政的援助団体等)
(財)かながわ海岸美化財団(財政的援助団体等)

岐阜県  指定管理者制度の導入状況を踏まえた公の施設の管理運営について

静岡県 県税と県債に関する事務の執行について

滋賀県 滋賀県の病院事業について

鳥取県 教育委員会の財務の執行状況全般

大分県 物品等の購入手続と管理使用状況について

千葉市 市街地整備事業等に係る財務事務の執行について

京都市 水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について((財)京都市上下水道サービス協会を含む)

大阪市 港湾局の一般会計及び港営事業会計における財務事務の執行について

神戸市 神戸市住宅供給公社の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
財団法人神戸市産業振興財団の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

福岡市 福岡市一般会計の都市計画費のうち,土木局および都市整備局が所管する都市開発費,街路橋りょう費および公園費(うち公園管理費と公園整備費)の財務に関する事務の執行について
伊都土地区画整理事業,香椎駅周辺土地区画整理事業,筥崎土地区画整理事業および市街地再開発事業の各特別会計の財務に関する事務の執行について
都市整備局所管の財団法人福岡市森と緑のまちづくり協会の財務の事務の執行および経営に係る事業の管理について

函館市 生活保護に関する事務の執行等について

福山市 福山市国民健康保険特別会計について
ごみ処理事業の財務事務について

高松市 介護老人保健施設こくぶんじ荘の運営管理について
未利用資産(土地)の活用及び売却について       
 
●普通
    (略/詳しくはリンク先をどうぞ)

●6.オンブズマン功労賞について
平成17年度から平成19年度まで連続活用賞以上を受賞した監査人7名には、オンブズマン功労賞を贈呈することとした。
3年連続同一自治体での活用賞以上受賞者は次の通りであった。

公認会計士・税理士 光田周史 17・18・19年度 京都府  オンブズマン功労賞

弁護士 高階貞男 17・18・19年度 大阪府  オンブズマン功労賞

公認会計士 中谷紀之 17・18・19年度 兵庫県  オンブズマン功労賞

弁護士 松尾敬次 17・18・19年度 徳島県  オンブズマン功労賞

公認会計士 佐伯直輝 17・18・19年度 愛媛県  オンブズマン功労賞

公認会計士 林恭造 17・18・19年度 堺市    オンブズマン功労賞

公認会計士 奥村勝美 17・18・19年度 北九州市 オンブズマン功労賞
●最優秀賞は青森、岡山両県 包括外部監査の「通信簿」  2008/08/27 18:58 【共同通信】
 全国市民オンブズマン連絡会議は27日、都道府県や政令指定都市、中核市に義務付けられている包括外部監査制度が適切に行われているかを評価した2007年度の「通信簿」を発表した。最優秀の「オンブズマン大賞」は青森、岡山両県だった。

 同制度は、自治体の行財政を弁護士や公認会計士らがチェックするもので1999年度に導入。「通信簿」は毎年度分発表し今回が9回目。今回は、任意に条例を定めて監査する自治体も含め、113自治体の監査報告書を評価した。

 青森県の報告書は県教育委員会の財務事務がテーマ。連絡会議は「他事業への予算流用などを指摘し、権限外の(PTA会費など)私費会計にも切り込んでおり、深い監査」と評価した。

 岡山県では指定管理者制度を監査。連絡会議は「(根拠となっている)条例などに、制度の趣旨から欠落している内容があることを指摘した上で、管理運営の問題に取り組んでいる。外部監査のあるべき姿」とした。

●八戸の倉成さん大賞 全国オンブズ会議「通信簿」  河北新聞 2008年08月28日木曜日
 全国市民オンブズマン連絡会議は27日、都道府県や政令市、中核市で行われた包括外部監査を評価する2007年度の「通信簿」を発表した。青森県の監査人を務める八戸市の公認会計士倉成磨(おさむ)さん(42)が最優秀の「オンブズマン大賞」に選出された。

 倉成さんは、財団法人青森県育英奨学会の資産総額が変わったのに、登記が変更されていない点などを指摘したことが評価された。倉成さんは「選ばれたことは光栄。本年度も監査を担当するので、住民の目線で問題点の改善を促していく」と話した。

 通信簿の発表は包括外部監査制度が開始された1999年度分から毎年行われ、今年で9回目。今回は全国113自治体の監査報告を評価した。

 倉成さんが監査をした青森県のほか、岡山県を大賞に選出。宮城県など20自治体は有用性が高いとする活用賞に選ばれた。一方、「報告書の半分が既存の資料で形式的な監査をしただけ」などの理由で、15自治体には改善を求めた。

●「地方公共団体における外部監査制度に関する調査の結果」の概要   総務省自治行政局行政課 平成19年2月2日
 標記調査の結果が別添資料のとおりまとまりましたので発表します。

1  調査対象
 都道府県 47団体
 市町村 1,817団体 【1,821団体】
(うち指定都市15団体【14団体】、中核市37団体)
 特別区 23団体
  計 1,887団体 【1,891団体】
  (注)【 】は平成17年度末における団体数

2  調査時点
 平成18年10月1日
(調査対象期間:平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

3  平成17年度における特徴  【外部監査調査結果】(PDF)

【包括外部監査】(表1~表11)(PDF)
(単位:団体)   平成17年度 前年度比
都道府県等(包括外部監査契約義務付団体) 98 +3
上記以外の条例制定団体 13 ±0
計 111 +3
    
都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)のうち87団体が公認会計士と契約を締結しています。(表2)

予算執行、公営企業及び財政援助団体等に関する事項が主にテーマとして選択されています。(表6及び表7)

都道府県等の評価はおおむね「外部の専門的な知識を有する者として、貴重な指摘・意見がなされ有益であった」という趣旨のものです。(表10)

 【個別外部監査】(表12~表21)(PDF)
(単位:団体) 平成17年度末 前年度比
条例制定団体 141 +4

都道府県等のほか、43の市区町村が条例を制定し、個別外部監査契約に基づく監査を実施する体制を整えています。(表12)

条例制定団体のうち個別外部監査契約を締結しているものは、4団体です。(表13)

長からの監査の要求に関するもの及び長からの財政援助団体等の監査の要求に係るものについて、個別外部監査契約に基づく監査が行われています。(表13)

「2007年度包括外部監査の通信簿」(A4版198ページ)定 価 :5,000円(送料は無料)
オンブズのページ  の 下のほうの「7.包括外部監査の活用方法」から
包括外部監査は「市民の眼」「納税者の眼」から行財政のテーマに深くメスを入れるものである。1自治体当たり488.25万円~3528万円かけて作成した報告書は、必ずや自治体の問題解決に役に立つ。主権者として自治体の問題を追及する市民オンブズマンをはじめ、議員やマスコミらにとって、包括外部監査結果は「宝の山」である。活用方法をまとめてみたのでぜひ一読願う。

 詳しくは⇒ ◆包括外部監査の活用法◆ 包括外部監査評価班  井上 善雄

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