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てらまち・ねっと



 一昨日、岐阜地裁に提訴した選挙カーの燃料費の返還などを求める住民訴訟、今日は、提訴の報道記事と訴状のデータの後半を紹介する。

 なお、昨日は、県庁で情報公開の文書を受け取った後、ロビーに出たら山県市長に会ったので少し話をして、雨の中、当初予定のお米の配達をしつつ、途中で岐阜地裁に書類を追加提出した。
 それは、選定書で(原告らが訴訟の遂行原告のうちの誰かに任せる委任状=弁護士をたてないとき、この方法だと全員が法廷に行く必要はないからグループでもできる)、併せて、すでに岐阜地裁民事2部で進んでいるポスター代の住民訴訟と一緒に審理することを求める上申書を出しておいた。
 場合によっては「訴訟の併合」の申請もする。

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 ●選挙カー水増し「返還求めよ」住民訴訟 朝日新聞 2008年08月29日
 03年と07年の県議選で一部の候補者が選挙カーの借り上げ代や燃料費、運転手の日当を水増し請求したとして、市民団体が28日、水増し分の返還などを県に求めさせる住民訴訟を岐阜地裁に起こした。
 提訴したのは、市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正・山県市議ら6人。2回の県議選の選挙公営制度による選挙カー燃料費の公費負担を集計した結果、のべ50人が上限額の50%以上を請求しており、その分を水増し分として計約94万円と算出した。
 訴訟では、この額や、今後明らかにする不正な運転手日当額などについて、県が水増しした候補者に返還させるよう求めている。
 6人は今年5月に住民監査請求を起こしていたが、県監査委員は7月に「住民監査請求に該当しない」などとして却下。これを受け、住民訴訟に踏み切った。
 寺町市議は「公費の使い道をチェックすべき候補者が、もらえるものはもらってしまおうと水増し請求をするのは不適格。(訴訟を通して)水増し分を整理し、県や日本の選挙をきちんとさせたい」と話した。市民団体は、同じ県議選で公費負担されたポスター代にも水増し請求があったとして、昨年9月に住民訴訟を起こしており、今後、両訴訟の併合を求める。

●燃料費返還請求 求め知事を提訴 県議選選挙カーめぐり市民団体  2008.8.29 岐阜新聞 
 昨年と5年前の県議選で、一部候補者が公費負担の選挙カーの燃料費を水増し請求したとして、山県市の住民グループなど28日、候補者延べ50の過払い分約94万円を返還させるよう古田肇知事に求め、岐阜地裁に提訴した。
 訴たのは「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」事務局の寺町知正山県市議ら6人。
 訴状によると、原告は選挙公営制度で負担する挙カー燃料費のうち、公費負担上限額の50%を水増し請求と判断。2003年の約45万円、07年の約48万円が「真実に反した水増し請求」に該当するとして、約94万円の返還を候補者に請求するよう訴えている。
 この問題をめぐっては、原告が今年5月に県監査委員に住民監査請求をしたが、同委員は却下した。股昨年の選挙で燃料費を受け取った候補者のうち、14人が請求学の訂正や減額を申し出ているという。
 選挙公営制度は、選挙時のポスター代や選挙カーの燃料費などを税金で負担する制度。
 原告らは昨年9月、県議選でポスター代に水増し請求があったとして、同地裁に提訴し、現在は係争中。 

 ●岐阜県議選燃料代の住民監査請求:返還求め住民訴訟 毎日新聞 2008年8月29日
 03年と07年の岐阜県議選に立候補した延べ50人が、県費で負担される選挙カーの燃料代を計約94万円余分に請求したとして、市民グループ「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」(代表=寺町知正・岐阜県山県市議)が28日、古田肇知事を相手取り、水増し分の返還を請求するよう求める住民訴訟を岐阜地裁に起こした。
 県条例では、県議選の運動期間の燃料費公費負担の上限を計6万6150円と定めている。同ネットは「1日12時間走行しても、上限額の半分で十分な燃料が買える」と主張。2回の選挙で延べ50人が請求した計247万円のうち上限の50%を超えた分については過大請求だと指摘している。
 同ネットは今年5月、県監査委員に住民監査請求。県監査委員は「水増し請求の客観的証拠が示されていない」として退けた。

●水増し分の返還 県議選での選挙カー経費 市民団体が提訴  中日新聞 2008年8月29日
 選挙カーの燃料費などを候補者が水増し請求したとして、市民団体が28日、県議選での水増し分を返還させるよう古田肇知事に求める訴訟を、岐阜地裁に起こした。
 訴えたのは「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」(寺町知正代表)。同会は2003年と07年の県議選めぐり選挙ポスター代の水増し分返還を求めた訴訟も起こしている。
 寺町代表は、市議を務める自身の経験などから「一日の燃料費の上限額7300円の50%以上を使用することは困難」と主張。最近二度の県議選で50%以上を請求した延べ50人分の94万円を回収することなどを求めている。
 県民ネットは5月に住民監査請求したが、県監査委員は7月28日に却下していた。

●選挙カー費の返還求め提訴 山県市議ら 読売新聞 2008年8月29日
 選挙カーの燃料費や借り上げ費などの公費負担を巡り、2003年と07年の県議選に立候補した候補者の一部が水増し請求していたとして、市民グループ「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク代表の寺町知正・山県市議ら6人が28日、古田肇知事を相手取り、候補者延べ50人に支出した94万円を返還させることを求めた訴訟を岐阜地裁に起こした。
訴状などによると、候補者の多くが選挙カーの借り上げ費や運転手の日当、燃料費などについて上限額を請求しているのは不自然で、上限額の50%までが妥当と指摘。そのうえで、燃料費は2回の県議選を合わせて、延べ50人に支出した94万円が過払いだったしし、返還を求めた。
 山県市議らは5月、当時の候補者に返還勧告するよう住民監査請求したが、県監査委員は7月、監査機関がすぎていることや、違法性、不当性が客観的に示されていないことなどを理由に請求を却下した。
  同グループは、選挙ポスター費についても上限額の50%を超えた約2900万円の返還を求める住民訴訟を起こしている。

 (転載、転送、転用歓迎)
 資料の前半は、8月29日のブログ ⇒ ◆きのう提訴した事件/訴状・岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件

(訴状の)第7 岐阜県の損害
1. 県民の願い
 2006年、岐阜県庁ぐるみの長年の裏金作りが明らかになった。その裏金作りの主たる方法は、旅費の架空=水増し請求である。水増し部分が裏金であった。
本件もまったく同様であって、県議選候補者による自らの選挙の諸々の費用に充当する目的の裏金作りである。真実の費用の請求・交付は条例上正当であるが、他方、真実に使用した費用を上回って請求し県に交付をさせたことは、不法行為によって岐阜県の金庫から、奪取したものというべきである。
 本件原告らの一部は、2007年4月に実施される県議選の前に2003年分のポスター代の水増し部分について住民監査請求することで、候補者らに警鐘をならすことも目的として2007年3月20日に住民監査請求した。それにもかかわらず、2007年の選挙において水増しや過大請求があったことは、候補者らに悪意があるというしかない。  
 これらの是正は、納税者かつ有権者としての県民の願いである。

2. 燃料費に関しての損害
(1) 燃料費に関して50%以上について一律に「基準額の50%以上の支払い部分」を過払い分であるというしかない。
 即ち、本件請求において損害とする額は、第5の3及び4で述べた・・その合計は94万1567円である。
返還すべき相手方は、上記範囲に存する候補者と対応する業者らである。

(2) 仮に、不正額が「燃料費限度額の50%を超える部分」と一致しなくても、本件において、明らかに不法行為に基づく水増し請求があるととらえることができるのだから、岐阜県は水増し請求に基づく損害回復を達するために、独自の調査をしなければならない。2007年の2件の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、知事のの怠る事実として違法であることにかかる責任は重大である。

3. 選挙カーの燃料費、借上料、一括借上方式、運転手日当にかかる怠る事実について
 (1)  2003年、2007年県議選における選挙カーの燃料費、借上料、一括借上方式、運転手日当の場合の諸費にかかる水増し等に関して、岐阜県選管にかかるポスター代や燃料費の訂正・返還の実例、警察の動きや他の自治体におけるポスター代や燃料費の訂正・返還の例から類推して想定される部分は、違法で岐阜県の損害であることは明らかである。
その詳細は、請求の趣旨の別紙-1及び2のとおりである。

 (2) 怠る事実については、損害を確定させることは知事の職責にかかることであり、それを怠っていることの違法を求めるものであるから、訴状での金額の明示は必ずしも必要とされていないと解されている。もちろん、原告は、情報公開では秘匿された各種情報や候補者と業者との契約にかかる違法、不法行為及びそれの行為に対応する額を訴訟中で明らかにしていく。

第8 不法行為責任と返還義務
1. 返還請求 (請求の趣旨-1) (法第242条の2第1項4号の請求)
(1) 候補者や業者、運転手ら相手方が不当に過大請求していることで県の損害の発生は明らかであり、次項第9で述べるとおりこの損害の回復を怠ることは真正怠る事実として2003年及び2007年分の損害につき住民監査請求期間の制限はない。

(2) 相手方である候補者及び対応する業者は、不法行為責任があり、各候補者及び対応する業者(名目的には業者が代金を県から受け取る)らの取得した額のうちの本件請求の趣旨にかかる分につき損害賠償義務あるいは不当利得返還義務がある。
 相手方である候補者及び対応する業者や運転手に水増しあるいは虚偽請求による不当利得部分の返還をしなければならない。
 2007年の2件の住民監査請求の後において現状がなお継続しているから、相手方の責任は重大である。

(3) よって、原告は請求の趣旨-1につき地方自治法第242条の2第1項4号に基づき、損害賠償請求もしくは不当利得返還請求をする命令を求めるものである。
 本件水増請求した部分の金員の受領には悪意があることは疑いないから、少なくとも民法規定の年5%の遅延損害金をつけて請求すべきである。

2. 怠る事実の違法確認 (請求の趣旨-1) (法第242条の2第1項の3号の請求)
(1) 違法な支出により岐阜県に損害が生じた場合、被告は関係者に損害賠償請求もしくは賠償命令しなければならない。損害賠償請求権は「財産」に当たるところ、被告が請求権を行使していないことは、被告の「財産の管理を怠る事実」として違法である。
 2007年3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、知事の責任は重大である。
 知事には、職務怠慢あるいは不法行為責任があり、本件請求にかかる分につき損害賠償義務がある。山県市の選挙公営の詐欺の状況から推測すればなお更である。
本件選挙公営の補助金的要素からしても、知事は速やかに調査、対処し「精算」させねばならない。

(2) 岐阜県知事が知事の職責として、2003年4月及び2007年4月実施の岐阜県議選にかかる「選挙カーの燃料費」、「借上料」、「一括借上方式の場合」、「運転手日当」の諸費にかかる水増し等によって岐阜県に生じた損害の回復を怠ることは違法であることの確認の判決を求める。
 燃料費については第6の1ないし4で述べたとおりであるが、全国の事例、過去のポスター代の事例及び本件の状況からして、他の車借上料にかかる不正、運転手日当にかかる不正、一括借上方式の場合においても不正の疑い濃厚に存することが、2007年の全国の事件化の状況によって初めて明らかとなった。
 よって、不法行為としての水増し分を確定させ、その損害の回復をすべきなのに、それを怠ることは違法である。水増しあるいは虚偽請求による不法行為に基づいて法律上の根拠なく候補者サイド(候補者もしくは、燃料業者、自動車運送業者、自動車提供者、運転手サイド)に真実を上回って支出された県費部分は県の損害であるから、知事はその損害を確定した上で相手方に返還請求をする義務があるところ、2003年及び2007年県議選に関して、知事がその損害の回復を怠ることは違法であることの確認を求める。

(3) 以上本件支出に関して知事は財産の管理を怠る事実の違法があるから、原告は請求の趣旨-3につき地方自治法第242条の2第1項3号に基づき、違法確認を求めるものである。

3. 候補者や業者、運転手ら相手方の特定について
 ・・・・ (請求の趣旨/別紙-1及び2)  ・・・・

第9 本件住民監査請求及び住民訴訟の特質(正当理由の存在及び期間制限の無いこと)
1. 財務会計行為としての正当理由の存在
・・・ 水増しという事実は県民が知ることができることではない。原告は、選挙カーに関する経費としての請求額の全額でなく、水増し行為を原因とする損害部分のみについて当該不法行為を原因とする損害と主張して返還を求めているところ、水増しのことは秘密にされてきたわけである。そのことが、山県市の刑事事件の事案等で明らかとなり、同じ事態が本件県議選でも強く疑われる状況になったのである。 

2. 一般論として真正怠る事実に関する請求には期間制限が無い
(1) 本件住民監査請求は、不法行為に基づいて、支出の根拠のない水増し部分についての請求を受けて、被告が当該部分も含めて選挙公営の交付金として支出し、相手方らが「受領」してきたことによる岐阜県の損害の回復を怠ることについての請求である。
 相手方(本件では、候補者や業者)らの不法行為を原因とする怠る事実(「真正怠る事実」という)、つまり候補者と業者や運転手らが談合して県に不正請求したことによる過払というべき事態を放置すること、不法行為に基づく岐阜県の損害の回復を怠ることは違法であり、その点に関する住民監査請求であるから、「当該支出(財務会計行為)から1年に住民監査請求すべき」との期間制限は適用されない。

(2) 「・・・具体的な監査請求の対象は・・・請求書の記載内容、添付書面等に照らして客観的、実質的に判断すべきものである。・・・談合、これに基づく入札及び県との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより県に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りる」(最高裁判所第3小法廷平成14年7月2日判決平成12年(行ヒ)第51号)

(3) ・・・そうすると、本件監査請求中、不法行為により代金を余分に支払わせた被上告会社9社に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は、不適法とはいえない。」(最高裁判所第1小法廷判決平成14年10月3日平成9年(行ツ)第62号)

(4) 財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である
「《1》窃盗、横領、公有財産の無断使用等、事実的侵害に基づく場合、並びに、《2》これと同視できる場合、例えば、財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である。」(大阪地方裁判所平成11年10月28日判決)。まさに、本件「過払額部分」に関しての評価として妥当する判示である。

 (5) なお、「怠る事実」に関する住民監査請求に関しては、「怠る事実」が「時効」になった時点から「1年以内に住民監査請求するべし」との期間制限が適用される(平成17(行ヒ)341事件名 損害賠償履行請求事件平成19年04月24日最高裁判所第三小法廷 判決)ところ、未だ時効になっていないから、本件住民監査請求は適法である。

3. 本件は真正怠る事実であるから請求には期間制限が無い
(1) 2007年分は・・
(2) 2003年分につき真正怠る事実であるから期間制限の適用はない
 本件は真正怠る事実である。
 候補者と業者が談合して県に不正請求したことによる過払というべき事態を放置すること、つまり不法行為に基づく岐阜県の損害の回復を怠ることは違法であり、その点に関する住民監査請求に「支出から1年に住民監査請求すべき」との期間制限は適用されない。

4. まとめ
 本件住民監査請求及び住民訴訟は、真正怠る事実の違法確認と関連する県の損害の回復を求める主旨である。
 以上、本件住民監査請求及び住民訴訟は適法な請求である。
以上

《添付書類》 別紙 原告目録

《請求の趣旨の別紙の説明》
別紙-1 2007年4月県議選の選挙カーの借上料及び燃料費、運転手等の相手方一覧表
別紙-2 同2003年分

《証拠書類》
甲第1号証 岐阜県監査委員による結果の通知
甲第2号証 本件住民監査請求書と補充書
甲第3号証 (写真では1号証とあるが) 2007年4月県議選の選挙カーの借上料、運転手日当の候補者別比較表


甲第4号証 (写真では3号証とるが) 2007年4月県議選の選挙カーの燃料費の候補者別比較表
  

甲第5号証 (写真では2号証とるが) 2003年4月県議選の選挙カーの借上料、運転手日当の候補者別比較表


甲第6号証 (写真では4号証とあるが) 2003年4月県議選の選挙カーの燃料費の候補者別比較表
  

甲第7号証 各地の水増しや返還等に関する報道記事
                     
 その他、口頭弁論において、必要に応じて提出する。



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