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てらまち・ねっと



 昨日は、住民訴訟の提訴だった。
 前日の27日、完成した訴状やデータをその日のうちに記者クラブにメールで送っておいた。 

 「中署・司法記者クラブの皆様
   岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件
   住民訴訟提訴の関係資料の事前提供について

 標記の事件につき、報道の皆様に関係資料を事前提供します。
 ただし、解禁日時厳守で願います。
          「解禁は記者会見終了の1時間後」
  8月28日(木) 午後1時15分 訴状提出のため岐阜地裁の玄関から入る
  午後2時半~3時半 岐阜県弁護士会館3Fホールにて報道関係レクチャー
              
◎ 確定稿ではないこと(基本的に変わることはないが、提出までの間に変更する箇所があるかもしれないこと)。
◎ 訂正変更がある場合、会見時に記者クラブに提供する「訴状など一式」で分かるようにします。
◎ 会見時、訴状及び請求の趣旨の別紙-1と2はこちらでは用意しません。・・」

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 そして、昨日朝から、訴状や関連資料をプリントとアウトし製本して・・と思って作業を始めた。
 ・・・ところが、なんとプリンターが不調・・・いろいろとやってみるとけど、印刷のトナーが文字判別できないほどヒドク流れる・・・紙の湿りも考えたり、プリンターをあちこち点検したり・・・
 最悪の場合を考えてコピー機で一部の作業も進めることにした。

 プリンターのトナー代は、A41枚1円、
 コピー機は1枚(カウント)10円・・・・比較するまでもない

 ・・・最後はプリンターも復活して、どうにか提訴時間に間に合った・・・
 帰り道の生協で 「特大秋刀魚 3尾」 約500円 を買った。

 「そんなことしたらまた痛風になるよ」と言われながら ・・一区切りの宴 

 この夜は、猛烈な雷と雨。
 雷対策は処置済みといいながらも、FAX・コピー機や輪転機もコンセントを抜いて、パンコンも元から切った。

 
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(転載、転送、転用歓迎)
選挙カーの燃料費や借上料、運転手の日当などの水増し返還・住民訴訟資料の前半
●2008年8月28日提訴の住民訴訟
  訴状の全文
 住民訴訟の訴状 16ページ 印刷用PDF版 316KB  同テキスト版 42KB
  訴状の請求の趣旨の別紙(各候補別の諸費のデータ)
   = 実際にはA3版のところ、PDF版ではA4版に縮小しているので拡大してください
   ⇒ 超重量級データです ⇒ 別紙ー1 A3版で8ページ 印刷用PDF版 1.62MB
   ⇒  別紙ー2 A3版で8ページ 印刷用PDF版 1.47MB

 なお、岐阜県の選挙公営などのデータにリンク設定しているのは 
   ⇒ ポスター代、燃料費等、水増・過払分の返還のページ

 また、訴訟資料の後半は 30日ブログ ⇒ ◆選挙カー燃料費など返還の住民訴訟のデータの後半と報道記事


岐阜県議会議員選挙公営費第2次返還請求事件
訴訟物の価格 金1.600.000円
貼用印紙額     金13.000円
予納郵券代金    金10.000円
      訴   状
原告 寺町知正 外5名(目録の通り)
被告 岐阜県知事 古田肇 
 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 
                             2008年8月28日
岐阜地方裁判所民事部御中
             請 求 の 趣 旨
1. 被告は、別紙-1「2007年 岐阜県議会議員選挙」及び別紙-2「2003年 岐阜県議会議員選挙」の各表中、各左側「選挙運動用自動車の使用」欄の「燃料の使用」欄の「%」欄のうち、「100%」から「50%以上」までの各欄に「率」の記載のある「候補者名」欄の記載の者及び当該候補者に対応する「燃料の使用」欄中の「契約名義」欄に記載のある者に対し各「返還額」欄記載の各金額及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。

2. 被告が、別紙-1「2007年 岐阜県議会議員選挙」及び別紙-2「2003年 岐阜県議会議員選挙」の各表中、各左側「選挙運動用自動車の使用」欄の「ハイヤー方式」「自動車の借上」「燃料の使用」「運転手の雇用」欄にかかる選挙公営費に関して、水増しもしくは真実と異なる請求をした「候補者名」欄の記載の者及び各「契約名義」欄に記載のある者に対し当該水増し部分の各金額もしくは真実と異なることで本来請求する権利を有さない部分の各金額及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求することを怠ることは違法であることを確認する。

3. 訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決、ならびに第1項につき仮執行宣言を求める。

           請 求 の 原 因
第1 はじめに
 昨年2007年4月及び2003年4月実施の岐阜県議選・・に関して、ポスター代以外の「選挙カーの燃料費」「選挙カーの借上料」「選挙カーの運転手の日当」についても、疑惑がもたれ、自主返還の例も出ている。
選挙公営に関しては、山県市の詐欺事件に始まり、住民訴訟においても岐阜県内の状況や事件が全国のもっとも先を行き、注目を集め、あるいは事例として各地で使われている。

第2 当事者
1. 原告は、肩書地に居住する住民である。
2. 被告は、岐阜県知事古田肇(以下、「被告」という)である。
3. 原告らが被告に対して不当利得返還請求もしくは損害賠償請求するよう求める相手方は、2003年4月執行もしくは2007年4月執行の岐阜県議選に立候補し選挙公営制度における公費負担(ポスター代を除く)を請求した候補者及びその候補者に対応する業者や運転手らとして届け出た者のうち、水増しもしくは真実と異なる請求をした者である。

第3 住民監査請求前置と本件提訴
1. 本件住民監査請求の結果
原告らは、2008年5月30日、岐阜県監査委員に住民監査請求した。監査委員は同7月28日付けで却下し結果通知し(甲第1号証)、原告らは同29日以降に受け取った。
 その要点は、次のとおりである。

「 本件請求をみると、損害賠償請求権を行使しないことが怠る事実であるか否かを監査するためには、・・・しかしながら、本件請求においては、選挙運動用自動車の燃料費について、請求人が設定した仮定の数値によって1日の走行距離を計算し、これを基に条例で定める基準額の50%を超える部分が水増し請求であると指摘するのみであり、法令に違反していること等を示す上記の具体的かつ客観的な事実が摘示されていない。
以上により、本件請求については、法第242条に定める住民監査請求の対象には該当しないため、請求を却下する。」

2. 本件監査は違法である
 住民監査請求制度は、住民が違法な支出や財産の管理の怠りの存在もしくはその懸念を監査請求によって指摘することで監査委員の職権による調査を発動させる制度であるから、「法令違反等を示す具体的、客観的な事実」がない場合も想定して制度が規定されている。
 しかし、本件において監査委員が「法令に違反していること等を示す具体的かつ客観的な事実」がないとして却下し、何もしなかったということは、法で監査委員に規定している職務を放棄したもので、違法な監査であることは明白である。

3. 岐阜県監査委員の「怠る事実」及び「請求期間」についての判断の誤りの実例
 ・・・岐阜県にかかる同種の事件として・・・しかし、同事件の住民訴訟である岐阜地方裁判所(岐阜地裁平成11年(行ウ)16号県営渡船委託料損害賠償請求事件)の2007年5月31日言渡しの判決は・・・請求額の約9割を認容した。
続く控訴審である名古屋高等裁判所・・・相手方に返還を命じた。海津市と船頭らは、控訴審での返還命令部分につきこれを上告せず確定した。
岐阜県監査委員は、従来より「不法行為に基づく怠る事実」の認定判断及び「請求期間の判断」において、基本的誤りをおかしているのである。

4. 一部に返還者が存在する
すでに岐阜地裁で係争中のポスター製作費(平成19年(行ウ)第15号 岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件 原告寺町知正外9名 被告 岐阜県知事)に関しては、2007年の住民監査請求中、4件の訂正があり、計143万2332円が返還された。
 本件燃料費などに関しては、「(県の)支払い後、6人が金額の訂正を申し出て、県に返還。返還はほかにも3件あり、返還額は最高約4万円で、総額21万6216円に上る。」(2008年5月23日 中日新聞) と、原告らが住民監査請求する前の2007年の12月以降に9件の返還があった。
 さらに本件住民監査請求ののち、「現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が『選挙カーに伴走する車の給油分も請求した』との理由だった 」(2008年7月29日 岐阜新聞) 。
 これを承知している監査委員は、本件監査にはいると「その返還の事実を見なければいけない」から「棄却」でなく「却下」にしたというしかなく、監査委員は、「水増しの客観証拠はない」として職務を放棄したというしかない。

5. 以上、原告らの住民監査請求(甲第2号証の1及び2)に対する上記監査結果には納得できないので、本件提訴に及ぶ。

第4 選挙公営制度の概要
・・・
第5 岐阜県の選挙公営制度と公費支出の状況
1. 条例規定 
・・・・
2. 選挙公営の趣旨・目的と支出に関する手続き
以上の規定に基づき、候補者は、・・・このように、手続きが契約書や確認書の提出を厳格に定めていることからも、選挙公営の趣旨・目的は、真実に基づく請求を前提に候補者の負担を軽減しようとすることにあるのは明白である。第2条の「無料」とは、「上限いっぱいどうぞ」でなく、「上限の範囲で真実に要した費用を請求に基づき負担する」という趣旨であることは明らかだ。

3.2007年の県議選の支出
(1) 2007年4月の岐阜県議会議員選挙に関する公費負担は、次のようである。
71人が立候補し、没収による権利喪失者2名があるほか1候補はどの公営を請求しなかった。

(2) 2007年6月末日時点の県の支払結果集計では、一般運送契約(いわゆる「ハイヤー方式」で、以下、「一括借上」という)料(4候補/232万0200円)、選挙カー借上料(61候補/710万9415円)、運転手日当(53候補/528万1955円) (以上は甲第3号証)、燃料費(57候補/196万3797円) (以上は甲第4号証)の交付合計は1667万5367円であり、ポスターを含めた本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5088万7815円であった(甲第4号証の2の右下)。
また、選挙カー燃料費について限度額の50%以上の額を請求した27候補の合計額は134万8688円、そのうち50%超える分は48万5063円であり、50%未満の額を請求した30候補の合計の額は61万5109円、未請求(一括借上を除く)は8候補である(甲第4号証)。

(3) なお、既に住民訴訟となっている案件に関して、ポスター作成費の交付総額は約3400万円であり、このうち、47候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、47候補の合計額は約3000万円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は約400万円である(甲第4号証の2の下の欄参照)。

4. 2003年の県議選の支出
 2003年4月の岐阜県議会議員選挙に関する公費負担は、次のようである。
(1) 2003年県議選では、73人が立候補し、没収による権利喪失者2名があるほか2候補がどの公営も請求しなかった。

(2) 一括借上料(5候補/290万2500円)、選挙カー借上料(58候補/675万3195円)、運転手日当(50候補/490万2975円)(以上は甲第5号証)、燃料費(54候補/238万0688円)(以上は甲第6号証)、その交付合計は1693万9385円であり、ポスターを含めた本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5687万8591円であった(甲第6号証の2の右下)。
また、選挙カー燃料費について限度額の50%以上の額を請求した23候補の合計額は112万5354円、そのうち50%超える分は45万6504円であり、50%未満の額を請求した30候補の合計の額は58万5342円、未請求(一括借上を除く)は14候補である(甲第6号証)。

(3) なお、既に住民訴訟となっている案件に関して、ポスター作成費の交付総額は約3900万円であり、このうち、50候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、50候補の合計額は約3400万円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は約500万円である(甲第6号証の2の下の欄参照)。

5.  超える部分の合計額
以上、2007年と2003年の燃料費の基準の50%超える部分の合計は、94万1567円である。

第6 本件における違法性もしくは著しい不当性
1. 選挙公営における燃料費等の問題は全国各地で発覚している
選挙公営における燃料費等の問題が全国各地で明らかになっている。問題化する前に自主的に返還し、事後に報道されるという例が後をたたない。候補者らは不法行為の存在を自ら立証している(甲第7号証)。
談合などと同様の不法行為が選挙公営に蔓延しているのである。
 選挙公営制度に関して、2007年6月になって、山県市でのポスター代水増し容疑で県警が市議や印刷所を捜査、候補者7人を含めて業者らが送検された。議員辞職などで起訴猶予となったものの、議員主導のケース、現金をキックバックした例も本人たちが認めている。なお、辞職しない議員については、岐阜検察審査会が不起訴不当を議決した。

2. 本件選挙の場合 (2007年の燃料費)
では、本件について具体的に見る。
(1) 燃料費に関して条例の定める基準額は、1日7350円を上限とし、かつ、9日間の合計6万6150円(無投票の場合は1日分)である。
2007年当時3月当時、財団法人日本エネルギー経済研究所の石油情報センターによる石油製品価格情報の「岐阜県」データでは、レギュラーガソリン1ℓ単価130円、軽油1ℓ110円、ハイオク1ℓ単価141円とされている。
 
(2) 本件の法外な事例の一部を抜き出してみる。
○1日で92.32ℓ(木股米夫)、90ℓ(岩井豊太郎)、88.4ℓ(平岩正光)、79.3ℓ(脇坂洋二)、76.78ℓ(名和勘二)、75.5ℓ(伊藤正博)、71.2ℓ(安田謙三)等を給油したとされるが、通常車両の燃料タンク容量からしてあり得ない。

○小型貨物で、2日目から80、60、60、70、80、60、90、50ℓの8日間合計66150円という額はあり得ない(岩井豊太郎) 。

       (以下、略。ぜひ、本文をみて)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)  原告の特定する「限度額の50%」の合理性は次のようである。
限度額7350円の1/2にガソリン1ℓ単価127円とすると約29ℓのガソリンの消費であるから、リッター10km走行可能な車とすると290kmの1日の走行距離となる。この距離は、選挙においては相当にハイピッチで走る場合でも大変困難である。
よって、「限度額の50%」という基準は、本件住民監査請求及び住民訴訟における違法性もしくは著しい不当性に相当する限度としての妥当性を有する。

(10) 以上、条例に違反して、架空請求あるいは選挙カー以外の燃料代を請求しているというしかない。
 結局、燃料費基準額の50%を超える部分につき、単価設定が真実と異なる場合、走行距離が一日に選挙カーとして可能な距離を越える場合、選挙カー以外の車の燃料費も含んでいるか水増しであるというべきである。

3. 本件選挙の場合 (2003年の燃料費)
  (略)
 その他諸点、前記2007年と同様もしくはもっと悪質である。
 これらについては、訴訟の進行に応じて詳しく述べる。

4. 仮に、燃料費について「基準額の50%超が違法なライン」という線引きが相当でないとしても、理論的にも、一般人の常識からしてもあり得ない量や回数、日変動などで燃料を購入したということは、真実に反した水増し請求、詐欺的請求というべきである。よって、このような不法行為に基づく県の損害の回復を怠ることは許されない県の違法行為であり、かつ相手方である候補者や業者らは、賠償・返還義務がある。

5. 選挙カーの借上料、一括借上方式、運転手日当について(2003年、2007年)
(1) 
(2) 「選挙カー借上料」について
 候補者もしくは家族の自家用等の車の場合は違法である。
あるいは当該借入れ契約の場合の貸し出し(業)者の通常の標準価格を超える場合は水増しというしかない。
 あるいは真実の賃貸料と違って、上乗せして請求されている場合も違法である。
また、いわゆる選挙カー用の氏名を大書きする車上看板あるいはマイクやスピーカー、バッテリーなど音響設備を含んでいる場合は、条例の対象外として過大もしくは水増し請求分である。
 これらの真実を越える部分はずれも条例に違背する水増し請求である(条例第3条第2項イ違反)。

(3) 「一括借上方式」について
 選挙カーが、真実の一括借上でない場合(条例第3条第1項違反)、あるいは当該一般運送業者の標準価格を超える場合の超える部分、または、いわゆる選挙カー用看板枠及び音響設備を含んでいる場合、いずれも条例に違背する水増し請求である。
 無論、自動車業者に最終的に収納されていない場合や、回りまわって候補者の選挙運動費用等にキックバックされる場合は違法である(条例第3条第2項ハ違反)。

(4) 「運転手日当」について
 運転手日当にかかるどの候補の請求も、運転手は一人から数人である。
しかし、選挙運動において選挙カーをたった一人で1日12時間、もしくは1日の大部分を運転することは不可能である。しかも9日間の選挙期間を一人から数人で動かすことも不可能である。
 他方、何人も交替して運転する当番スケジュールを組んで選挙カーを回す場合、そのうちの特定の人物にだけ「日当」を支給するということは、選挙運動の実務上も極めて困難なことである。そのようなことをしたら、候補者や選挙運動中枢部の公平観が問われるからである。
 本件において、真実の運転労働を担った者でない氏名で請求し交付を受けた場合、当然違法である。
 結論として、請求に基づき交付された全額が当該名宛人運転手に全額が最終的に収納されていない場合や、回りまわって候補者の選挙運動費用等にキックバックされる場合も違法である(条例第3条第2項ハ違反)。

 (5) 以上、候補者サイドが真実でない記録を作成し申請をしたことは、本件条例に違背する。

6. 刑法違反
選挙用自動車の真実と異なる燃料費や借上料、運転手日当、一括借上料等を記載した契約書、供給実績等が提出されている場合私文書偽造罪および同行使罪というべきである。
 各業者あるいは候補者サイドが県の吏員を欺いたり、欺罔(ぎもう・人をあざむき、だますこと)は詐欺である。
※(刑法第246条第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 (同第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

7. 信義則違反
・・・
8. 地方自治法違反
・・・
9. 以上、通常人の常識から判断しても、選挙運動の実務から判断しても、真実を著しく上回って請求されていることは疑いなく、上記諸点の違法がある。


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