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てらまち・ねっと



 2月13日(月)は新聞休刊日。そこで、私の新しい風ニュースは14日(火)の朝刊で市内全戸に配布の予定にしてある。
 インターネットには今日載せる。

 ところで、世の中にはさまざまな格差があり、その格差の解消は大事な課題。
 そこで今回のニュースの主題の一つは「世代間の格差」。
 知人の記者がとも手分かりやすくまとめた記事があった。いいあたっている。
 それで、その紹介で流した。

 ・・・・と、今朝のNHKの朝の番組「深読み」で、「どうする”世代間の格差”」を一つのテーマとして、構成していた。
 なんとタイムリーな・・・・
   と思ってくれる人はいるかなぁ・・・

「新しい風ニュース248号」 印刷用PDF版 4ページ  478KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
  ただし、諸般の事情やパソコン・ソフトの関係などで、Webページへの最近のニュースのアップが滞っている。
  修復したいけど、時間がない・・・・

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新しい風ニュース NO 248
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻285)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年2月11日
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H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/  ご意見は、メール ⇒  tera@ccy.ne.jp

格差の解消を目指す山県市にしたい
 最近、「格差が広がっている」とか「格差社会」などと、日常的に言われます。
 「余裕のある人」と「余裕のない人」の差、「持っている人」と「持っていない人」の差、それらの「差」がますます大きくなっているのが、今の社会です。
 各種の格差の解消は政治の大事な課題なので、今回は、「世代間の格差」の現状を見てみます。ちょうど、旧知の記者が分かりやすい記事を書いていたので右ページに抜粋・紹介。

 格差の解消を進めることが、結局は、老後の不安がない山県市を目指すことになります。
 なお、裏面では、予算編成過程の情報の公開や「あなたの倫理度チェック」に触れます。
 また、次の新しい風ニュースでは、山県市の新年度予算の中を見る予定です。

 ところで、ここのところ、いろいろとご意見をいただきます。その一部を紹介します。

           いただいた “お声” から

(お声)「後継者ができましたね。良かったですね。」
(私)   (内心で「後継者という考えではないんですが・・・」と言いつつ)
     「やっぱり、若い人にやってもらわないとね。」
(お声)「寺町さんも、若いじゃないですか。頑張ってください。」
(私) 「ありがとうございます。二人で頑張ります。」

          

(お声)「具合はどうかね。良くないんかね。」
(私) 「年末のニュース(245号)に書ましたが、17年前に入院した持病の 
    『大腸憩室炎』を手術したので、体調は今までで一番いいんですよ。快調!」
(お声)「寺町くんが、がんばってくれるなら、いいな。」

  

(お声)「若い人が出るのは、事務所の看板でわかります。しっかり発言のできる
    寺町さんにも、やってほしいと皆で話しているけど、どうなんですか?!」
(私) 「二人で頑張りますから、応援してください。」


次は2月20日(月)朝刊をご覧ください


<社会保障と税・格差編> 個人の資産 年代で開き
             2012年2月2日 中日新聞 から
 国や自治体の財政が危機的な日本だが、一方で強みの一つは巨額な個人の金融資産。ただ、高齢世代が大半を持っており、家計に余裕がない若い世代との「世代間格差」は著しい。税や社会保障の分野でも、この格差を縮めていく政策が急務になっている。(白井康彦)

「相談の傾向は、世代間で大きく違う。三十~四十代は住宅ローンを組めるか、保険をどう見直すか、など切実なものが目立つが、高齢者は資産の増やし方が多い」 こう説明するのは「家計の見直し相談センター」のFPの山田和弘さん(43)。


高齢世代には、収入が乏しいために生活保護を受けている人も多い。しかし、家計についての世論調査を見ると、他の世代に比べて平均貯蓄額の多さが際立っている。

二〇一〇年の全国の二人以上世帯の平均金融資産(預貯金、保険、株式など)残高は、七十歳以上は千七百万円余りで三十代の約三・二倍もある。貯蓄の多い高齢者は(1)退職まで給料が右肩上がりで増加(2)十分な退職金をもらった(3)住宅ローンの返済終了(4)子どもが独立(5)親から相続で財産をもらったなど有利な事情に恵まれたケースが多い。

今の若い世代も年齢を重ねるごとに順調に貯蓄が増えればいいが、FPらは「今の退役世代のようには順調に増えない」と予測する。
会社勤務者の正社員比率が低くなったことや、年功序列型の賃金体系が崩れてきたことなどが理由だ。
若い世代には、年金制度の将来への不安も強い。


この調査で一九九七年と二〇一〇年の平均貯蓄額を比べると、七十歳以上は7%減でとどまっているが、四十代は32%もの大幅減。
FPの山田さんは「子育て世代の家計は、消費税が5%増税されると支出が月二万円以上も増え、いよいよ余裕がなくなるだろう」と話す。世代間の経済格差は今後、一段と広がりかねない。

日本の個人金融資産の残高の六割以上は、六十歳を過ぎた人たち。高齢者らは、家計に余裕があっても消費は活発でなく、貯蓄はあまり減らない。その一方で、四十代までの若い世代は家計に余裕がなく、思うように消費を増やせない。

第一生命経済研究所(東京)首席エコノミストの熊野英生さん(44)は「高齢者らの気持ちを推し量って施策の実現をあきらめる『忖度(そんたく)政治』をいつまでも続けてはいけない」と強調する。

 
   議員向け の 2つの勉強会 の こと
 前号のニュースで、「東京の議員の皆さんへの勉強会の講師、やってきます」と書きました。1月17日、朝の新幹線で出かけて日帰りしました。講座は、午後1時から4時までの3時間。東京のほか、千葉や神奈川からも現職の議員20人の参加で、8割は女性議員。熱気がありました。
「議会の構造やあり方」、「議員として発言のかなめ」、新年度予算の議会を前に「自治体の予算の成り立ちや分析、着眼点」などなどを、用意した資料も使ってお話ししました。
時間が終わって、名刺交換がてら皆さん一人ずつが私のところに来られて、ご挨拶。
 「もっとやっていいんだと、勇気づけられました」 「とっても参考になりました。これらを使って、議論を発展させたい」 「今日の話で、もっと活躍できそうです」 ・・・
 とても有意義、かつ、さわやかさを感じ、疲れの無い東京出張でした。 
 先のニュースで“出稼ぎ”と書きましたので報告。交通費と別に7万5千円の謝礼をいただきました。これは、来年、確定申告します。

   予算編成過程の情報を率先して公開する時代
もう一つは、名古屋での恒例の「市民派議員」への勉強会。1月28日29日。この1年間で4回目の、最後の締めくくりの講座。講師としての私が参加者にお願いした課題は、それぞれの市町の「新年度予算の編成・査定の過程中の事業や金額などの情報を取得する」というもの。次年度の予算は、役所の流れでは「10月ごろ」から案が作られます。今年の1月時点の情報公開のオープンさにおいて、山県市は参加者の中で「2位」でした。「新年度予算案は議会に提案するまでは公開しない」、などとする市町があるなかで、新聞に公表したり、議員に資料を配るよりずっと前の段階でも、「求めがあれば市民に公表する」という姿勢は評価できます。とはいえ、今や、先進的な県や市は、11月ごろからインターネットで次年度予定の事業や予算額を公表して広く意見を求めるようにしている時代。
住民の税金の使い道である「予算」、査定で確定する前に関係者の意見を求めるのは当たり前です。山県市も早く、率先して公表してほしいと願っています。

選挙の関係での飲食物の提供は禁止
 選挙の際に、飲食の提供をしたりすることは禁止されています。今回はその確認です。

 ■ 公選法の解説  陣中見舞いとは?  酒や食べ物は禁止!!
 
《飲食物の提供》
(兵庫県加東市HPから) 選挙運動員(届出された者)に対して、規定の範囲内で選挙事務所において弁当(炊き出しは除く)を提供することは可能です。

  
《飲食物の提供の禁止》 (茨城県茨木市HPから) 候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することはできません。陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反になります。


《飲食物の提供の禁止》 (京都府HPから)   飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反。


《飲食物の提供の禁止》(栃木県那須塩原市HPから)
問:陣中見舞として清酒を候補者に贈ることはできますか。
答:飲食物の提供として禁止されています。
問:運動員が飲食物の材料を持ち込んで加工し、第三者に提供してもさしつかえないか。答:違反になります。


《陣中見舞い》 (熊本県阿蘇市HPから)  選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されています。選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん程度の果物など)は提供することができます。なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に寄附できません。

 
【寺町のコメント】 投票を依頼する目的の有無に関係なく、事務所で食事を運動員以外に出すことは選挙違反です。事務所を離れた別宅とか、飲食店でもいけないのは当然。また、実際に仕事をした限定された人数の運動員に対してだけできる食事だけなので、選挙中においては、連日、毎食の「炊き出し」、というようなことは絶対に許されません。
事務所やその他の場所で弁当や食事が積まれる、用意されるというのは違法なこと。
昔は、「炊き出しもやっていた」とか「事務所に清酒やビールの差し入れが並ぶ」とかでしょうが、実は違法なことだったのです。いけないと気が付いた時にはただちにやめる、その当然の原則を守る気構えを持ちたい。買収や自治会がらみ選挙、そして誹謗中傷チラシのばらまきなど、古い体質をいつまでも続けることは、やめにしましょう。
皆さん、何か変な情報があったら、県警へでも、こちらへでもお知らせください。
 
あなたの 倫理度 チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに チェック しますか
□ 選挙に陣中見舞いの酒はつきもの、炊き出ししないと人が来ないからやるしかない
□ 陣中見舞いや炊き出しは、目立たないように上手にやればいいんじゃないの
□ 陣中見舞い、炊き出し、飲食物の提供はやめて、市民のための政策を訴えるのが良い


(岐阜新聞2011年12月3日記事から)◆山県市議会議員選挙は4月15日  「山県市選管は2日開き、任期満了(来年4月30日)に伴う市議選の日程を来年4月
15日告示、同22日投票、即日開票と決めた。定数は現在の16から14に削減して行う。」  


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08:44 from web
先日、久しぶりに、近くにいる子どもたちと外食。大人7人、乳幼児3人の10人。その時の料理の写真を連れ合いのブログから借りた。なぜなら、今日はニュースの印刷日。しかも岐阜地裁に今日中に提出しなければ「失効」する必須案件も⇒◆そば居酒屋「楽」⇒bit.ly/wfB2dw

by teramachitomo on Twitter

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