● 閣議/ウィキペディア
閣議は内閣法4条で規定されたものだが、会議の手続きについては定めがなく、慣行によっている。内閣総理大臣が主宰し、内閣官房長官が進行係を務める。意思決定には参加できないが、内閣官房副長官と内閣法制局長官が陪席することになっている。
閣議には毎週火曜日と金曜日の午前中に開かれる定例閣議と、必要に応じて開く臨時閣議があり、原則として全閣僚が総理大臣官邸閣議室(国会期間中は国会内の閣議室)に集まって行われる。しかし、早急な処理を要する案件の場合には内閣参事官が閣議書を持ち回ってそれぞれの閣僚の署名を集めることにより意思決定とする場合がある。これを持ち回り閣議という。閣議は閣議書に花押をもって署名することになっている。閣議は非公開が原則である。
閣議案件には次のような区分がある。
一般案件(国政に関する基本的事項で、内閣としての意思決定が必要であるもの)
国会提出案件(法律に基づき内閣が国会に提出・報告するもの)質問主意書に対する答弁書なども含む。
法律・条約の公布
法律案の決定
政令の決定
報告(国政に関する調査、審議会答申などを閣議に報告する)
配布(閣議の席上に資料を配付する)
閣議の意思決定には閣議決定、閣議了解の2つがある。内閣としての意思決定を閣議決定、本来は主務大臣の管轄事項だが、その重要性から閣議に付された案件に対する同意としての意思決定を閣議了解と区別するが、その効力に差があるわけではない。「意思決定は閣僚の全員一致を原則」とする。これは、内閣が、「行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」(内閣法第1条第2項)ことに基づく。
なお、慣例として、閣議に引き続き「閣僚懇談会」が開かれる。閣議で取り上げられなかった議題がこの席で了承されることがあり、閣僚が自由に意見を述べたり、情報交換を行ったりすることもできる。首相が入院したために、閣議を開催できない状態で首相臨時代理を指定しないまま定例閣議の時間を迎えた安倍内閣末期の場合、定例閣議に代わる閣僚懇談会が閣議の議事進行役の内閣官房長官が主導する形で行われ、全閣僚が閣議書に署名した後で首相が入院先の病院で決裁する「持ち回り閣議」の手法をとっていた。
閣議及び閣僚懇談会には、公式的な議事録はない。記録を残すと、外に出た場合、閣内不一致を指摘される恐れがあるからである
・・・・・・・(略)・・・
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