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てらまち・ねっと



 生活保護を後退させるという自民党の公約。
 もともと、生活が苦しいのは本人が悪いのだろう、自分で何とかしろ、
 そんな雰囲気の自民の多くの国会議員らは、ここのところの生活保護をめぐる不正受給事件などで勢いづき、
 支給額の引き下げなども堂々と名言。

 今回、この方向性を公明党も容認するという。
 弱者に対して・・・といわれて当然のこと。
 
 ともかく、現状を一通り再確認して、必要なことは記録しておく。

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●生活保護、引き下げへ 厚労省基準部会、低所得世帯を逆転
           産経 2013.1.16 23:21
 生活保護世帯と一般の低所得世帯の生活費を比較、検証する厚生労働省社会保障審議会の基準部会は16日、夫婦と子供(18歳未満)2人の4人世帯で、生活保護の支給額が低所得世帯の生活費を14・2%上回っているなどとする報告書を公表した。保護を受けていない世帯を上回る「逆転」現象が起きており、田村憲久厚労相は同日午後、「(支給水準を)全体として引き下げることになる」と明言した。

 試算したのは、最も基本的な生活保護費で、食費や光熱水費などに充てる生活扶助の基準額。世帯人数や年齢、地域によって異なり、生活保護を受給していない世帯のうち、収入が低い方から1割の低所得者世帯(平均年収約120万円)の消費実態と比べた。

 検証結果を反映した厚労省の試算によると、最も差が開いたのは、夫婦と子供2人の4人世帯。全国平均では生活保護支給が約18万6千円で、低所得者の支出約15万9千円より約2万7千円(14・2%)高かった。

 一方、受給者の多数を占める60歳以上の支給額は一般世帯の生活費より低くなっており、60歳以上の単身世帯では支給が約7万3千円と、低所得者の支出約7万7千円を約4千円(約4・5%)下回った。基準額は単身世帯より多人数世帯、高齢者より若者、地方より都市部が高くなる傾向がみられた。

 報告書を受け、政府、与党は具体的な引き下げ幅を協議し、平成25年度予算編成の過程で月内にも決定する。

●生活保護引き下げへ 厚労相明言 公明も一転容認 13年度から
           東京 2013年1月17日
 生活保護の支給水準が二〇一三年度から引き下げられる見通しになった。田村憲久厚生労働相が引き下げを明言したのに加え、慎重姿勢を示していた公明党の石井啓一政調会長が容認する考えを示したためだ。引き下げ幅は政府・与党が一三年度予算の編成過程で決める。引き下げが実現すれば〇四年以来。 

 田村氏は、生活保護の支給水準が低所得者の生活費の平均を上回るケースがあるとした社会保障審議会生活保護基準部会の検証報告書を受けて「全体として(支給水準を)引き下げることになる」と明言した。視察先の宮城県石巻市で記者団に述べた。

 検証報告書で、現在の基準が単身世帯より多人数世帯に有利だと指摘されたことについては「適正化を図る」と述べた。

 石井氏は国会内で記者団に「(一三年度からの引き下げは)必要性がきちんと説明できるのなら、やらざるを得ない」と指摘。

 引き下げ幅については「あまり大きな引き下げにならないように配慮が必要だ」と述べた。

 引き下げに法改正は必要なく、新基準を厚労相が告示する。

 自民党は衆院選で支給水準の10%カットを公約。田村氏が就任直後に引き下げに意欲を示したのに対し、石井氏は「慌ててやる話ではない」と慎重姿勢を示していた。

●厚労相、生活保護「引き下げ」明言 多人数世帯が焦点に
            中国 '13/1/16
 田村憲久厚生労働相は16日午後、生活保護の支給水準(基準額)が低所得者の一般的な生活費より高いケースがあったとする社会保障審議会生活保護基準部会の報告書を受け「全体として引き下げることになる」と明言した。宮城県石巻市で記者団に述べた。

 厚労相は、現在の基準額が単身世帯より多人数世帯に有利となっていることについても「適正化を図る」と言及。家族数が多い世帯では、大幅な支給引き下げとなる可能性もある。

●生活保護制度見直し 受給者の就労促進策や不正受給への罰則強化
        FNN (01/16 13:05)
生活保護制度の見直しに向けた報告書がまとまった。
受給者の就労を促進する案や、不正受給に対する罰則強化などが盛り込まれている。
この報告書は、厚労相の諮問機関である社会保障審議会の特別部会がまとめたもの。
その中では、受給者の就労活動を促進する案として、積極的に就労活動に取り組む受給者に手当てを支給することや、保護費の一部を積み立て、生活保護が終了したあと受け取ることができる「就労収入積立制度」の創設を検討するとされている。

また、不正受給対策として、福祉事務所の調査権限を強化するほか、不正受給に対する罰則を、現行の基準から引き上げるなどして対応すべきとの考えが示された。
一方、増加する医療費の抑制策として焦点となっていた、一部自己負担の導入については、結論は示されなかった。

●生活保護不正受給事件で共産党県議宅を捜索 徳島
           産経 2013.1.15 09:06
 生活保護費を不正受給した詐欺容疑で不動産業者を逮捕した徳島県警が、関係先として共産党の扶川(ふかわ)敦県議(55)の自宅や事務所を同容疑で家宅捜索していたことが14日、分かった。
扶川県議が同日、会見で明らかにし、「詐欺行為には加担していないが、道義的責任を取る」として議員辞職願を議長宛に提出した。

 扶川県議によると、知人の業者は平成21~22年ごろ、生活保護費の受給者と結託して、役所向けに提出する書類で入居費用を改竄(かいざん)するなどして、不正な利益を得ていた疑いが持たれている。扶川県議は受給者を業者に斡旋(あっせん)し、関係書類に受給者の保証人として押印するなどした。

 家宅捜索は今月8日に行われたといい、扶川県議は「(業者の書類が)不自然だとは思ったが、業界の慣習だと思っており、いちいちチェックしなかった」と釈明。「捜査には協力していきたい」と述べた。県警は家宅捜索や業者の逮捕について「捜査中でコメントできない」としている。

●生活保護費不正受給容疑、松山市議を逮捕 1年に120万円
産経 2012.11.21
 知人の男を福祉事務所に紹介して生活保護費を詐取したとして、愛媛県警組織犯罪対策課は21日、詐欺容疑で、松山市議の大西弘道容疑者(66)=同市本町=を逮捕した。県警によると「紹介したのは間違いないが、だまし取った事実はない」と容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は昨年10月、知人の無職、大本洋行被告(67)=詐欺罪で起訴、会社役員の片山雄介被告(59)=同=と共謀し、大本被告が女性と生活し、受給資格がないことを知りながら市福祉事務所に紹介。大本被告が独居と偽って生活保護費受給を申請し、同月から今年9月の間に、生活扶助費や住宅扶助費計約120万円をだまし取ったとしている。

 県警によると、3人は共通の知人を介して知り合った。県警は詐取した金の流れなどを詳しく調べる。

 大西容疑者は昭和49年に初当選し、現在10期目のベテラン市議。自民党に所属している。


 いのちの最終ラインを守ろう。STOP!生活保護基準引き下げ。
            STOP!生活保護基準引き下げ

■1月16日(水)、18日(金)は厚労省前へ!←生活保護基準引き下げに反対する緊急アクションをおこないます!
■生活保護はだれのため〜助け合い、分かち合いの社会をめざして
■公開研究会「生活保護基準と『生活支援戦略』の検討について」

ブログの最新記事
■実効性のある「生活支援戦略」の策定と生活保障を求める特別決議
■STOP!生活保護基準引き下げのチラシ
■生活保護基準引下げに対し強く反対する総会決議(東北生活保護利用声援ネットワーク)
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国民のいのちと生活を守るのは、国の義務です。
生活保護基準は、その最低限度の指標〈いのちの最終ライン〉です。
いのちの最終ラインを引き下げようとする国に対し、
「ちょっと待った!」と一緒に声をあげませんか。

生活保護基準が引き下げられると・・・
低収入なのに課税される世帯が増えます。
自治体の地方税の非課税の適用基準は、生活保護基準に連動しています。

就学援助や国民健康保険の減免等を受けられない世帯が増えます。
この他、いろいろな自治体の減免制度の適用基準も、生活保護基準と連動しています。
生活保護を利用していなくても、これらの減免制度を利用している低所得世帯は多いです。

最低賃金が切り下げられ、労働条件が悪化します。
最低賃金は「生活保護と整合性をはかる」となっており、生活保護基準の額と連動しています。
最低賃金が引き下げられれば、労働条件全体の大幅な悪化をまねきます。

消費が落ち込み、景気・雇用状況が悪化します。
低所得世帯は減免制度が使えず支出増、賃金や生活保護費引き下げにより収入減になり、その分、生活費の支出が減少します。


 ●縁を切った親が生活保護。面倒をみなくてはいけないか /家族のもめ事、子どものいじめ-扶養義務  
           PRESIDENT 2012年12月3日号  著者 尾藤 廣喜 びとう・ひろき
        鴨川法律事務所 弁護士  1947年生まれ。70年京都大学法学部卒業。
          70年厚生省入省、73年退職。75年弁護士登録。生活保護問題対策全国会議代表幹事。編著に『これが生活保護だ 福祉最前線からの検証』など。
妻や子どもに比べて親への義務は軽い
売れっ子のお笑いタレントが、十分な仕送りをせず、実母に生活保護を受給させていた――。

12年5月、こうした「不正受給疑惑」が週刊誌で報じられ、大きな騒動になった。「裕福な子どもが、親の面倒をみないのはおかしい」という批判が聞かれたが、子どもは親の生活に対して、どこまでの義務があるのだろうか。

民法は、夫婦と直系血族および兄弟姉妹、特別な場合には3親等以内の親族には互いに扶養する義務があると定めている(752条、877条)。ただし、過去の判例などから扶養義務は本人との続柄に応じて強さが異なると理解されている。


生活保護の世帯数は急増中配偶者間と未成熟な子どもに対する親については、本人と同じ程度の生活を保障する「生活保持義務」がある。一方、親に対する子どもや兄弟姉妹、3親等以内の親族には「生活扶助義務」がある。これは、自らの社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえで、なお余裕があれば援助する義務だ。つまり配偶者や子どもに比べると、親への扶養義務は軽い。ましてや様々な事情で「縁を切った」親への扶養義務はより軽いとされている。

現行の生活保護法では、たとえ援助できる余裕のある子どもがいたとしても、親は生活保護を受けることができる。

1950年に現行法が制定されるまでは、家族や親族による私的な扶養が強調され、公的な援助は恩恵でしか認められなかった。これは江戸時代から続く儒教や家制度、封建制度の影響だろう。だが、現行法になって、私的な扶養は保護の要件から外された。これはかつての私的扶養の強調が時代錯誤だと認めたものだといえる。

よく誤解されるのは、生活保護法4条2項に「扶養義務者の扶養は保護に優先して行われる」とある点だ。これは「生活保護を受ける前に、家族に頼れ」という意味ではない。保護受給者が仕送りなどを受けた場合には、その分だけ保護費を減額するという意味だ。実際、厚生労働省は2008年に、「扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い、その結果、保護の申請を諦めさせるようなことがあれば、これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい」との通知を出している。

では、冒頭のお笑いタレントの場合はどうか。

仕送り分は、支給額から減らされていた。そして、福祉事務所との協議の結果、収入が増えたので扶養を増額していたという。法的にも、社会的にも、まったく問題がないケースだ。もちろん不正受給ではない。

扶養義務への誤解は貧困問題を深刻化させている。疎遠になった親族への意地や、自らが置かれた状況を知られてしまうのを嫌がり、生活保護の申請を拒否してホームレス生活を送る人も少なくない。それは自死や餓死に繋がる危険性を孕んでいる。

親や親族に対する私的な扶養の負担を軽くして、生活保護などの公的扶助のセーフティネットを強化していくのが、世界的な潮流だ。

イギリス、フランス、スウェーデンなどでは、扶養義務を負うのは配偶者と未成熟な子どもに対してだけ。親や兄弟姉妹に対しての義務は一切ない。諸外国では、低所得者が公的扶養を受けることは当然の権利で、受給のハードルも低い。

親を援助した結果、自立していた子どもも貧困世帯となる恐れがある。生活保護を「恥」と思う必要はない。生存権を保障した憲法25条に基づいた国民の権利だ。それでも不正受給が不安なときは首都圏や近畿圏などにある「生活保護支援法律家ネットワーク」に相談してほしい。

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 


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