●平成2 4 年度 第1 回 岐阜市公営企業経営審議会 の資料から ↓
平成2 4 年度 第1 回 岐阜市公営企業経営審議会 の資料
下水料金徴収処分 取消請求事件 について
■ 井戸水使用者で「認定基準(※)」により下水料金を賦課されているアパート居住者
から提起された「審査請求」及び「行政訴訟」
■ 家事用4人 34㎥/1月 の認定によりなされた下水料金の「賦課処分」及びその
「督促処分」について「審査請求」及び「行政訴訟」を提起。
1.事案の概要
2.審査請求・訴えの内容
3.現在までの審査請求・訴訟の経過
市内のアパートに居住。
現行の取扱いでは、井戸水計測メーターを設置できないため、下水料金を「認定基準」で賦課
下水料金賦課処分取消等を求め「審査請求」、「訴訟」を提起
被告:岐阜市
■ 徴収処分について
認定水量が実使用水量に比して過大であり、これは下水道法20条の「下水料金の決定原則(※)」に反し違法である。
よって、賦課取消を求める。
(※)「下水の量:その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること」
「特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと」
■ 督促処分について
徴収処分の審査請求及び訴訟が係属中であるにもかかわらず、徴収処分の手続の続行にあたる督促処分を行うことは違法である。
賦課処分にかかる審査請求
「審査請求を棄却」との裁決。
ただし、賦課処分のたびに、審査請求を提起。
賦課処分にかかる行政訴訟
岐阜地裁で「賦課処分を取り消す。」との岐阜市敗訴の判決。市の控訴により、名古屋高裁で審理中。
督促処分にかかる審査請求
「審査請求を棄却」との裁決。
ただし、督促処分のたびに、審査請求を提起。
審査請求について
行政訴訟について
賦課処分及び督促処分にかかる行政訴訟
岐阜地裁で審理中。岐阜地裁は、高裁の審理状況をみた上で今後の審理を進めたい意向。
(※)認定基準とは、井戸水等の利用者で、井戸水計測器が設置されていない下水道利用者については、その汚水放流量が具体的に把握できないため、
水利用の実績等から、事業管理者が構成人員ごとに定めている汚水放流量のこと。
この水量により料金賦課が行なわれ、その水量については岐阜市下水道条例施行規程に定められている。
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【平成23年6月30日 審査請求裁決】
■ 徴収処分に係る裁決
「認定基準に基づく下水料金徴収処分に違法性は認められないから、審査請求を棄却する。」 (平成22 年10月~平成23年2月検針分)
【平成24年6月27日 審査請求裁決】
■ 徴収処分に係る裁決
「認定基準に基づく下水料金徴収処分に違法性は認められないから、審査請求を棄却する。」 (平成23年4月~平成24年2月検針分)
■ 督促処分に係る裁決
「徴収処分の審査請求がなされていても、その審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。督促処分は徴収処分に後続する別個の処
分であり、審査請求が係属中であることが督促処分に影響するものでないから、審査請求を棄却する。」 (平成23年6月~平成24年2月検針分)
【平成23年11月2日 岐阜地裁判決】
「下水道法の規定からすれば、下水料金徴収処分が適法であるためには、認定基準が計測による場合の放流量と同程度であることが必要であり、
その主張立証責任は市が負うが、認定基準の適法性について具体的な主張立証がなされておらず、認定基準と、これに基づく下水料金徴収処分は違法であるというほかない。
よって、下水料金徴収処分を取り消す。」 (平成22年10月検針分)
4.審査請求・訴訟における争点
認定基準は、水道メーターや井戸水計測器による使用水量の平均と比較しても、妥当であり、その差は、裁量・許容の範囲内であること。
5.審査請求の裁決・訴訟の判決について
審査請求の裁決
取消訴訟の判決
【参考】「下水料金徴収処分」及び「督促処分」は「岐阜市水道事業及び下水道事業管理者」が行うが、
地方自治法及び行政不服審査法の規定により、取消訴訟に先立ち、岐阜市長に対し、審査請求をする必要がある。
岐阜市は「賦課処分は適法である。」と判断していることから、名古屋高等裁判所へ控訴。現在、訴訟係属中。
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【参考:下水料金の賦課徴収の方法及び督促について】
汚水放流量の認定(岐阜市下水道条例及び岐阜市下水道条例施行規程)
■ 実際の汚水放流量を直接計測することは技術的に困難であるため、
①水道水を使用した場合…水道水の使用水量
②井戸水等を使用した場合…下水道事業管理者の認める計測器による計測に基づく水量
③いずれにもよりがたい場合は、…管理者が用途、構成人員ごとに定めた認定基準の水量
をもって、汚水放流量とみなしている。
■ 下水料金の算定(岐阜市下水道条例)
上記により定めた汚水放流量を料金表に当てはめ、料金を算定。
■ 排水設備(1戸又は1構(かまえ))ごとに、排水設備の所有者、管理人、使用者等から徴収する。
■ ただし、2戸又は2世帯以上が排水設備を共同使用する場合、管理者が必要と認めたときは、各使用者から徴収できる。
■ この各使用者から徴収できる取り扱いは、「岐阜市下水道条例」及び「中高層ビルにおける井戸水使用の下水料金の各戸徴収に関する取扱要領」に定められている。
■ 下水料金が、納期限までに納付されないときは、「地方自治法第231条の3第1項」の規定により、督促状を発送して、督促処分を行う。
■ その際、「同条第2項」の規定により、督促手数料を徴収する。
■ 督促状については、
・納入通知書による納付の場合、納期限の翌月の月初
・口座振替による納付の場合、口座再振替月の翌月の月初
に発送を行う。
下水料金の賦課方法
下水料金の徴収方法
下水料金の督促について
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井戸水計測器の設置の推進について
■ 平成14年度の公企審において、認定基準の合理的な算定の根拠とするため、井戸水計測器の取付の促進が必要との認識が示された。
■ これを受け、上下水道事業部では、計測器の取付にかかる条例改正、計測設置計画の検討を行い、これまで計測器の取付を進めてきた。
■ 計測器の取付については、伸び悩んでいる状況であるが、より公平・公正な料金賦のため、その設置については、今後も、推進を図っていくことが必要である。
■ 平成23年度の公企審において、認定水量の見直しを検討いただいた際にもこのような指摘があり、年度ごとの取組の状況について報告を行うこととしたため、現況についてお示しする。
■ 平成24年3月末の認定制度に係る諸状況は、次の通り。
・・・・・・・(略)・・・
■ 井戸水計測の設置の推進の取組は次のとおり。
4.計測器設置の取組
計測器年度別取付実績
「下水料金の算定方法の変更についてのお知らせ」を水道と井戸水を併
用している世帯に対し、送付。
7月検針分:約5,000世帯 7月5日送付
8月検針分:約5,000世帯 8月上旬送付予定
上下水道事業部の広報紙である「水のこえ」に計測器設置の案内を掲載
「広報ぎふ」への計測器設置関連記事の掲載を予定
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