昨年の7月、免許の更新の講習(ゴールド)の時、「今年の4月が道交法が改正され、信号交差点は(禁止部を除いて)『Uターン』してよいことになりました」と聞いた。
へぇーっと思ったけれど、免許更新の講習での説明だから、間違いないだろうと、以後は、何回か、交差点でUターンしたことがある。
今回、12月1日からの改正があるという。
そこで、まず、昨年の改正を確認した。
そしたら「これまでも転回禁止の標識などが無い限り、本信号が青の時の転回は認められていましたが・・」とあった。
・・・昨年まで、基本的には、「Uターン可」の場所以外はダメ、と思っていたので、この説明には驚いた。
ずっと前から、「Uターン」して良かったんだと・・・
ともかく、次に、今回の改正。
何となく、どこでも走れるような印象だった自転車が、きっちりと規制される、という。
そこで、警察庁の説明のポスターなどを確認した。
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≪自転車についても、路側帯の通行を車道と同じ左側に統一≫
ところで、今日は議会の本会議。
本会議での議案質疑の日。
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右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になる道路交通法改正
一発試験で運転免許を取得する!/右折矢印信号での転回(Uターン)
転回禁止の標識。改正後もこの標識がある道路では転回ができません。
右折矢印信号での転回が可能となる
道路交通法の一部改正により、平成24年4月1日から、右折矢印信号による転回(Uターン)が可能になりました。
これまでも転回禁止の標識などが無い限り、本信号が青の時の転回は認められていましたが、本信号が赤になり、右折矢印信号が表示された時の転回は「信号無視」に該当し、交通違反となっていました。
改正後は禁止標識などがある場所以外は、原則として転回が出来るようになります。改正の目的は、右折のためのレーンが渋滞することを防ぎ、円滑な交通状況にするためとなっています。
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●無免許運転、懲役3年=改正道交法、一部施行-自転車、左側通行に統一
時事 (2013/12/01-00:20)
改正道路交通法の一部が1日に施行され、無免許運転や同乗者の罰則が強化された。
自転車についても、路側帯の通行を車道と同じ左側に統一し、ブレーキがない場合には、警察官が整備や運転中止を命令できるようにした。
無免許で運転した者と命令・容認した者の罰則はこれまで「1年以下の懲役か30万円以下の罰金」だったが、1日からは「3年以下か50万円以下」となった。替え玉受験など免許証の不正取得も同様に引き上げた。
免許がないと知りながら車を貸した者も、運転者と同罰とし、同乗した者は「2年以下か30万円以下」とした。これまで道交法に禁止規定がなく、刑法の「ほう助犯」(罰則は運転者の半分)にしか問えなかったため新設された。
罰則強化に合わせ無免許運転の行政処分も重くした。基礎点数を19点から25点に、免許を取得できない欠格期間は1年から2年に引き上げた。
無免許運転の厳罰化は、京都府亀岡市で昨年4月、18歳の少年が知人から借りた車で登校中の小学生ら10人を死傷させた事故などがきっかけで導入された。
一方、歩道のない車道を線で区切った外側の「路側帯」を自転車が通る際は左側走行がルールとなった。これまで明記されておらず、双方向で通行できた。違反時の罰則は「3月以下の懲役か5万円以下の罰金」。
また、ブレーキのない自転車を警察官が見つけた場合に停止させ、改善や運転中止を命じることもできるようにした。従わない場合は「5万円以下の罰金」が科される。
●無免許運転の罰則強化「3年、50万」に
日刊スポーツ /(共同)[2013年11月30日17時35分]
無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が12月1日、施行される。
無免許運転の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年、50万円」に強化。無免許運転を命じたり、容認したりした場合も同様の罰則となった。
無免許運転者に車を提供した場合は「3年、50万円」、依頼や要求して同乗した者には「2年、30万円」の罰則を新たに設けた。
また、ブレーキに不備がある自転車の運転者に対し、警察官が停止させてブレーキを検査し、応急措置や運転を続けないよう命じることができるようになった。
検査拒否や命令違反には「5万円以下の罰金」を科す。
自転車などの軽車両は、これまで路側帯を双方向通行できたが、道路の左側に限定した。
改正道交法は今年6月に成立。車の運転に支障を及ぼす可能性のある病気の患者が、免許の取得時に病状を虚偽申告した場合の罰則新設は来年6月までに、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化は2015年6月までに、それぞれ施行される。
●無免許運転懲役3年 罰則強化 改正道交法が施行
東京 2013年12月1日
無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が一日、施行された。
無免許運転の罰則は「一年以下の懲役または三十万円以下の罰金」から「三年、五十万円」に強化。無免許運転を命じたり、容認したりした場合も同様の罰則となった。
無免許運転者に車を提供した場合は「三年、五十万円」、依頼や要求して同乗した者には「二年、三十万円」の罰則を新たに設けた。
また、ブレーキに不備がある自転車の運転者に対し、警察官が停止させてブレーキを検査し、応急措置や運転を続けないよう命じることができるようになった。検査拒否や命令違反には「五万円以下の罰金」を科す。
自転車などの軽車両は、これまで路側帯を双方向通行できたが道路の左側に限定した。
改正道交法は今年六月に成立。車の運転に支障を及ぼす可能性のある病気の患者が、免許の取得時に病状を虚偽申告した場合の罰則新設は来年六月までに、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化は二〇一五年六月までに、それぞれ施行される。
●無免許運転の罰則強化、ほう助に対する罰則を新設
サンスポ 2013.12.1
無免許運転の罰則を引き上げ、無免許運転のほう助に対する罰則を新設した改正道交法が1日、施行される。
無免許運転の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年、50万円」に強化。無免許運転者に車を提供した場合は「3年、50万円」、依頼や要求して同乗した者には「2年、30万円」の罰則を新たに設けた。
また、ブレーキに不備がある自転車の運転者に対し、警察官が停止させてブレーキを検査し、応急措置や運転を続けないよう命じることができるようになった。検査拒否や命令違反には「5万円以下の罰金」を科す。紙面から
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