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てらまち・ねっと



 自民党の石破幹事長が「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と語った問題。
 もともと「テロ」という言葉の確定した定義はないとされているにもかかわらず、テロと表現する思想の背景は怖いもの。
 ともかく、今の政治状況は、石破流に言えば、
  ☆ 「国民世論を無視してまでの単なる強行戦術は軍事統制とその本質においてあまり変わらない」・・・となるか。

 いずれにしても、あと丸3日で国会の閉会。
  ★ 「会期末の6日までに同法案の参院可決を強行する構え」。

 そんなことで、特定秘密保護法案関係の社説その他の情報を見ておいた。

●【政治】「殺傷目的以外でもテロ」 拡大解釈に現実味 /東京新聞 2013年12月2日 朝刊
●【社説】秘密保護法案 思想への介入を許すな /東京新聞 2013年12月2日
●社説:秘密保護法案参院審議を問う 前知事の懸念 /毎日新聞 2013年12月04日 
●社説  秘密保護法案 世界の潮流と相いれぬ /北海道新聞 12月2日
●社説  【石破氏発言】撤回しても不安は消えぬ /高知新聞 2013年12月03日 
●なぜ秘密保護法案が問題か?NYタイムズは語る /The New Classic-2013/11/09
●「安倍政権の暴挙、民主主義崩壊」…日本メディア、秘密保護法の強行処理非難 / 中央日報/中央日報日本語版 2013年11月28日
●人権NGO「国際人権基準を逸脱」厳しく非難~秘密保護法 /OurPlanet-TV  12/03/2013

 ところで、今朝は寒い中でのノルディックウォークだった。
 市役所のデータでは、0.7度。
 11月14日の0.4度以来、20日ぶりの寒さ。
 気温は



 今日は、午前中は出張、午後は他市の議員や市民の方がある問題について「相談」におみえ。
 事前に資料が届いていたので、案件の概観はしておいた。

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●【政治】「殺傷目的以外でもテロ」 拡大解釈に現実味
         東京新聞 2013年12月2日
 国民の「知る権利」を侵害する恐れがある特定秘密保護法案をめぐり、自民党の石破茂幹事長がブログで、市民団体らのデモ活動をテロとみなした。憲法が定める「表現の自由」に基づく市民の政治への訴えを犯罪と同一視する言葉が政権中枢から出たことで、法案が成立すれば国民の権利が抑圧されるとの懸念は現実味を増した。 (政治部取材班)

 石破氏は、安倍晋三首相を支える自民党ナンバー2の幹事長で、影響力は絶大だ。一日になって、デモを「テロ」と例えたブログの表現は撤回を表明したものの、抗議活動を危険視する姿勢までは改めなかった。

 法案では「テロ防止に関する情報」も特定秘密の対象としている。漏えいをめぐっては、漏らした公務員だけでなく、そそのかしたり扇動したりした市民も厳罰対象となる。

 法案の「テロ」の解釈について、森雅子内閣府特命担当相ら政府側は「人を殺傷し物を破壊するための活動」と説明している。

 だが、条文の解釈によっては、人を殺傷する目的がなくても「政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人に強要する」活動がテロとみなされる、と指摘する専門家は少なくない。石破氏の主張もこの解釈と同じで、テロの定義が拡大する恐れがある。

 森氏は法案について国会審議だけを担当しており、成立後の役割は決まっていない。法案成立後、政権の意向で森氏の説明が覆る可能性がないとは言い切れない。

 石破氏は講演で「周りの人が恐怖を感じるような音で訴えること」を批判した。「恐怖を感じた」という不明確な基準で、デモがテロ扱いされる解釈にもつながる。

 石破氏は、自分たちに向けられた平和的な方法による主張を「テロ」と切り捨てた。法案が成立すれば、原発反対のデモを含め市民の訴えを、政権が「テロ」とみなして監視し、取り締まりをしかねない。

●【社説】秘密保護法案 思想への介入を許すな
        東京新聞 2013年12月2日
 特定秘密保護法案は副作用が極めて強い法案だ。「特定有害活動」など意味のあいまいな言葉を用い、公安当局などが活動しやすい状況をつくっている。国民の思想分野まで介入しないか心配だ。

 「国家には秘密がある。だから、秘密を守る法律が必要だ」と、単純に考えてはいけない。現在も秘密を守る法律は存在し、新たな法律をつくらねばならない切迫した事実が存在しないからだ。

 しかも、国民の「知る権利」をより窮屈にし、人権侵害などを引き起こす恐れのある、“欠陥法”をわざわざ制定すべきでない。情報の漏えいを防ぐならば、行政機関が管理を徹底する仕組みを充実させれば済む。国民に権力を向ける法案など不必要なのだ。

 国家は初めから秘密を握っているのではない。米軍などからもたらされたり、外交ルートを通じる秘密もある。この法案は、国内の情報収集を活発化するという性質も帯びている。それを担うのが、公安当局などだ。

 特定有害活動とテロの防止の項目が設けられているのは、そのためだ。前者はスパイ活動を指すと説明されるものの、条文の中には「その他の活動」という文言が入っている。定義を意図的にあいまいにしているのだ。

 テロの定義は、人の殺傷や施設の破壊だけではない。「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれる。少なくとも、条文の表現はそう読める。日弁連も同じ解釈をしている。

 そうなると、政治的な主張を声高に表明する行為も、テロリズムとなってしまう。国民の思想分野にも国家が介入しうる、異様な法案といえよう。

 公安当局がこの法律のお墨付きを得て、さまざまな市民活動を監視することは十分に考えられる。刑事警察は事件の発生から動き始めるが、公安警察は事件性の予知だけで情報収集をする。

 在日イスラム教徒の日常生活を詳細に調べた文書がインターネット上に流出した事件があった。警視庁が作成したとみられている。「国際テロ関連文書」とされるが、テロリストとは全く無関係の人々の個人情報が丸裸にされていた。こんな情報収集はプライバシー侵害そのものではないか。

 非合法の監視手法を合法化しうる危険性が極めて高い法案だ。「官憲」が強権を振るった、暗い時代を思わず想起する。

●社説:秘密保護法案参院審議を問う 前知事の懸念
           毎日新聞 2013年12月04日 
 ◇危機情報を共有できぬ

 特定秘密保護法案は地方自治体にとってはどうなのか。外交、安保、テロ、スパイ対策という国家の業務だからほとんど関係ないのか。

 「そんなことありません。自治の現場を知る者からするととても賛成できない」というのが、みんなの党の参院議員、寺田典城氏(73)だ。

 寺田氏は、秋田県横手市長を2期、同県知事を3期つとめ、市長時代は役人の反対を押し切り同県の市では初めての情報公開条例を制定、知事時代は食糧費の不正問題などで積極的に情報公開につとめてきた。役人の情報隠し体質を知りつくし、情報公開が結果的に行政への信頼を回復し、行政をやりやすくすることを実体験してきた。

 国家機密と保護法制は認める立場である。だが、今回の法案の雑な作りと短期の臨時国会で押し通そうという動きには不信感を抱いている。と同時に、知事を経験した実務的立場から、この法案が国民保護法との兼ね合いでうまく運用されるか、強い懸念を持っている。

 国民保護法(2004年成立)は、万一の武力攻撃や大規模テロに備える武力攻撃事態法など有事3法(03年成立)を受け、危機下の住民を守るための仕組みを定めたものだ。初動対応として、知事が国、警察、消防、自衛隊と情報を共有し、警戒区域の設定、警報の通知、緊急避難の発令、避難の指示、誘導、救援措置を取ることになっている。

だが、特定秘密保護法が施行されると、特定秘密に指定された事項は、県警本部長のところで情報が止まり、自衛隊への出動要請を含め実際に行政指示をくだす知事の元に、正確、迅速な情報が伝わってこない恐れがある、というのだ。

 寺田氏の懸念に、政府側は「住民にかかわる情報については指定を解除して速やかに提供することを考えている」(11月19日参院国家安全保障特別委での鈴木良之内閣情報調査室審議官)と答弁したが、寺田氏の現場感覚からすると、緊急時にすぐ解除できるか疑問だ。

 この問題が国、地方間で事前にきちんと調整されたかについては、「地方との打ち合わせはしておりません」(同5日参院内閣委での森雅子特定秘密保護法案担当相)との答弁にあきれた、という。

 みんなの党は与党との修正協議で衆院で賛成、3人が造反した。参院はどうなるのか。寺田氏は「徒党は組みませんが、(採決になれば)反対します」。なぜこの法案への疑問が尽きないのか。国会議員一人一人が熟慮し政治生命をかける局面だ。

●社説  秘密保護法案 世界の潮流と相いれぬ 
           北海道新聞 (12月2日)
 6日の国会会期末を控え国民的な批判が強まっている特定秘密保護法案は、情報漏えいを防止する上で「知る権利」を侵害しないようにするための国際的な立法指針からも大きく逸脱している。

 指針は、国連関係者や人権、安全保障の専門家ら70カ国500人余りが2年間議論し、今年6月にまとめた。南アフリカのツワネで発表されたため「ツワネ原則」と呼ばれる。

 安倍晋三首相は国会で、同原則と法案の矛盾を指摘されると「原則は公認されたものではない」と突っぱねたが、世界の英知を集めた指針をそんな一言で片付けるのは乱暴だ。

 国の情報は国民のものという認識が浸透している欧米諸国には充実した情報公開制度があり、近年は秘密をより減らそうとする動きもある。

 法案は多くの点で国際指針に反し、世界的な情報公開の流れにも逆行する。やはり廃案にするしかない。

 ツワネ原則は秘密の範囲や指定期間を「防衛計画や情報機関の情報源など狭い分野」で「必要な期間に限る」とする。

 法案では秘密の対象は防衛、外交、スパイ防止、テロ防止と幅広く、条文は抽象的で拡大解釈の余地が大きい。指定期間は最長60年だが7項目も例外があり永久に指定できる。

 処罰対象も、ツワネ原則は「ジャーナリストや市民は処罰されるべきではない」としているが、法案は公務員以外も最高懲役10年を科す。

 秘密指定の妥当性調査のため、原則は「全ての情報にアクセスできる独立監視機関を設けるべきだ」とするが、法案は付則で「監視機関の設置検討」としているにすぎない。

 米国では2010年、過度の秘密指定を避けるため、指定の有効性を厳格に評価する体制づくりなどを定めた過剰機密削減法が成立した。

 国立公文書館の情報保全監察局長が不適切な指定と判断すれば、解除を求めることもできる。

 スウェーデンは09年施行の法律で、公務員の報道機関への秘密漏えいを一部認めた。

 スパイ行為以外の秘密漏えいの最高刑は英国が禁錮2年、ドイツが同5年、フランスが同7年だ。

 法案は米国と軍事情報を共有するためだとして米国と同じ懲役10年とした。だが元内閣官房副長官補の柳沢協二氏は、自身の経験に照らし米国から情報提供を断られたことは一度もなかったと明らかにしている。

 海外メディアの特派員らでつくる「日本外国特派員協会」は、法案は「報道の自由および民主主義の根本を脅かす悪法」だとして、撤回か大幅な修正を求める声明を出した。

 お粗末な法律を制定すれば、日本は世界からの信頼も失うだろう。

●社説  【石破氏発言】撤回しても不安は消えぬ
         高知新聞 2013年12月03日 
 国会会期末の6日をにらみ、焦点の特定秘密保護法案の与野党攻防が大詰めを迎える中、国民の不安をあおるような有力政治家の言動が、また問題になっている。
 同法案に反対する市民の街頭デモについて、自民党の石破幹事長が「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と自身のブログにつづった。
 市民デモを「テロ行為」になぞらえた指摘に批判が高まると、石破氏はブログで陳謝した上で、該当部分を撤回。絶叫調のデモを「本来あるべき民主主義の手法とは異なるように思う」と改めた。

 特定秘密保護法案は目的の一つに、テロ防止に関する情報漏えいを阻止することを掲げる。政府のやることに反対する市民デモまでテロ行為になるのかと、不安を覚えた人も少なくあるまい。

 石破氏は発言を撤回したブログで、「整然と行われるデモや集会は、いかなる主張であっても民主主義にとって望ましい」とも述べている。一方で、「一般の人々に畏怖の念を与え、大音量で自己の主張を述べるような手法は、本来あるべき民主主義とは相いれない」と主張する。

 しかし、待ってほしい。
 民主主義下の憲法では、デモは整然としているかとか、音量がどうかなど、人の主観で判断されるのではない。デモは法令の定める範囲内で行われる限り、言論の自由だ。菅官房長官もそう言っている。

 石破氏の訂正発言は、「テロ行為」という言葉こそ消えたが、デモを批判している点では変わりがない。野党7党が共同で石破氏に抗議し、特定秘密保護法案の慎重審議を求めるなど、火種は残っている。

 自民党幹事長という有力政治家なら、なぜ市民が声を大にしているかにも心を致してもらいたい。

 政府が行った同法案へのパブリックコメントでは約9万件のうち77%が「反対」し、福島市で開かれた公聴会でも首長ら7人全員が反対や慎重な考えを示した。しかし与党などは強行採決で衆院を通過させた。

 同じ手法を参院で繰り返せば、ろくに審議もせずに重大な欠陥を持つ法が成立し、将来に禍根を残す。数に頼んで強行突破を図ることこそ、民主主義とは相いれない。

●なぜ秘密保護法案が問題か?NYタイムズは語る
         The New Classic-2013/11/09/一歩深く読むニュース解説メディア
 ついに日本の「特定秘密保護法案」について、ニューヨーク・タイムズ紙が注目を、いや正確には「警戒」を始めた。しかも、これは特定の個人によるオピニオンではなく、「エディショナル・ボード」による力強い社説だ。同法案については、既に多くの新聞社の社説だけではなく、全国の憲法研究者・メディア法研究者・刑事法研究者や、歴史学者による懸念の声が聞かれている。

社説の内容
ニューヨーク・タイムズ紙の社説の要約は以下のとおり。全文は、こちらで確認することが出来る。

(1)日本政府は、国民の知る権利を損なう秘密保護法の制定に向けて動いているが、「秘密」のガイドラインは存在しない。定義の欠如は、政府にとって不都合な情報が秘密指定となることを意味している。

(2)政府関係社は、秘密の暴露により懲役10年が科せられる可能性があり、文書を機密扱いにするインセンティブが働くだろう。

(3)すでに「防衛機密」の権限を持つ防衛省は、2006年から2011年に5万5000件の機密指定を行い、3万4000件が破棄。解除されたものはわずか1件にすぎない。

(4)秘密保護期間は無制限に延長でき、政府の説明責任は縮小するだろう。

(5)政府は、ジャーナリストに対する最長5年の懲役刑を脅しとして、より不透明になるだろう。日本の各紙や世論は同法案に懐疑的だが、安倍政権は早期成立を熱望している。

(6)安倍首相はNSCの創設を目指すが、ワシントンは機密情報の共有のため情報管理の強化を求めてきた。提案されている安全保障会議では、6部門のうち1つに、北朝鮮と共に中国が置かれている。これは、中国への対決姿勢とタカ派的な外交政策を反映しており、東アジアにおける日本への不信を拡大させるだろう。

「知る権利」の問題や、「秘密」の定義が曖昧なことなどについては、すでに各紙や専門家のコメントなどで知られているポイントかも知れないが、興味深いのは日本版NSCの創設と絡めながら、中国と北朝鮮を担当する部門の存在が安倍政権のタカ派外交を反映しているという危惧だろう。すでにNSC法案は今国会で成立することが決定したが、秘密保護法と絡めた議論が求められることが示唆されている。

世論は慎重な審議を求める

共同通信社が先月実施した全国電話世論調査では、特定秘密保護法案に反対する人は50.6%と過半数となっており、賛成は35.9%となっている。慎重な審議を求める声は82.7%となり、自民、公明両党の幹事長が同法案を今国会中に成立させる方針であることとは裏腹に、国民はこの法案が性急に決定されていることに強い不安を覚えている。

果たして、政府は国民の懸念を他所に同法案を可決するのだろうか?疑念の目は、日本のみならず世界へと広がっていくだろう。

●「安倍政権の暴挙、民主主義崩壊」…日本メディア、秘密保護法の強行処理非難
        中央日報/中央日報日本語版 2013年11月28日
日本の安倍晋三政権が26日、世論の反発を押し切って「特定秘密保護法案」を衆議院で強行処理すると大多数の日本のメディアは異例的に「暴挙」「民主主義の土台崩壊」などの激しい表現を使って非難した。

朝日新聞は27日の社説で「数の力におごった権力の暴走としか言いようがない」として「民主主義と基本的人権に対する安倍政権の姿勢に重大な疑問符がつく事態」と指摘した。また「1強の慢心、民意軽視」というのは記事では、法案を阻止できない野党の限界も指摘した。

毎日新聞はこの日、異例の1面に社説を載せて「茫然自失するほどの強行劇だった」として「民主主義の土台を押し倒す法案の成立に反対する」と非難した。東京新聞も「2006年の安倍第1期政権の時も、安倍首相は国民投票法など世論の幅広い支持を得られない法案を繰り返して強行処理して2007年の参議院選挙で惨敗した」として「再び安倍政権が当時のような国会運営をし始めた」と指摘した。また「自民・公明連立与党が自民党出身である渡辺喜美代表が率いる『みんなの党』を賛成に引き込んで『与野党合意』の姿を演出したのは、政権の念願である集団的自衛権行使の容認と憲法改正に向けた布石」と分析した。

一般国民の反発も強まっている。執権与党が特定秘密保護法案を衆議院本会議で強行処理した26日夜8時以降、市民1000人余りが国会周辺に集まって「歴代自民党内閣でもなかなか見当たらない横暴だ」としてデモを行った。

一方、この日の参議院では今後の日本外交・安保政策の指令塔役割をする国家安保会議(日本版NSC)の創設法案が圧倒的票差で通過し、来月4日にNSCが公式スタートすることになった。

●人権NGO「国際人権基準を逸脱」厳しく非難~秘密保護法
              OurPlanet-TV  12/03/2013
 国会で審議中の特定秘密保護法案について、国際人権団体らが共同で記者会見を行い、「法案は知る権利を脅かすもので国際的な人権基準ともほど遠い」として、今国会で強行採決しないよう強く求めた。
 
共同で記者会見を行ったのは、アムネスティ・インターナショナル日本、反差別国際運動、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ヒューマンライツ・ナウ、自由人権協会、日弁連の6団体。「秘密の要件が明確でない。政府がどんな不都合な情報も秘密に指定できてしまう」「日本の憲法が保障する情報へのアクセスと表現の自由を担保する条項を設けていない」などいずれも国際的な人権基準を満たしておらず、人権を抑圧する内容だと厳しく批判した。
 
秘密保護法をめぐって、国際人権団体が、共同で会見を開催するのは初めて。ジュネーブに本部のある反差別国際運動日本委員会の事務局長、原由利子さんは「あの強行採決ですでに全体主義に突入している」と、議論の進め方がすでに民主的な手続きから外れていることへの危機感を述べた。また、昨日、国連の人ピレイ人権高等弁務官が同法案について懸念を表明したことについては、個別の国の成立していない法案を取り上げて声明を出すのは極めて異例なことと解説し、「世界が注視している」と強調した。
 
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)
第19条(意見を持つ権利・表現の自由)
1、すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2、すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及ぴ考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3、2の権利の行使には、特別の義務及ぴ責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a)他の者の権利又は信用の尊重
(b)国の安全、公の秩序又は公衆衛生若しくは公衆道徳の保護自由権規約委員会

※以下も必ずご参照ください。
自由権規約第19条 表現の自由に関する一般的意見(仮訳:日弁連)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/trea...


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