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ポイント ○ 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント 平成27年8月 人 事 院 (PDF形式 601KB)
★1-⑦ 給与勧告の実施状況(行政職(一)関係)
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3 フレックスタイム制の拡充について
拡充の必要性 /近年、ワーク・ライフ・バランスの重要性についての意識が我が国全体で高まっており、価値観やライフスタイルの多様化とともに働き方に対するニーズが多様化
「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月)の中で、各府省等における適切な公務運営を確保しつつ、幅広い職員がより柔軟な働き方が可能となるようなフレックスタイム制の導入について、本院に対し、検討の要請
職員に柔軟で多様な勤務形態の選択肢を用意することは、職員がその能力を十分に発揮し、高い士気をもって効率的に勤務できる環境を
整備することとなり、公務能率の一層の向上にも資する。また、職員の仕事と育児や介護等との両立を推進するとともに、人材確保にも資する
→ 適切な公務運営の確保に配慮しつつ、原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充することが適当
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コアタイムは全員が勤務
フレキシブルタイムは、その範囲内で、育児や介護等を含めた職員の様々な事情に応じて、
・ 勤務時間帯を早める(遅らせる)こと
・ 1日の勤務時間を短く(長く)して、その分、
他の日の勤務時間を長く(短く)すること
等が可能
4 高齢層職員の能力及び経験の活用(雇用と年金の接続)
雇用と年金の接続については、平成23年の意見の申出を踏まえ、適切な措置が講じられる必要。公務の再任用は短時間勤務中心であり、
民間同様のフルタイム中心の勤務実現を通じた再任用職員の能力・経験の活用が必要。このため、定員事情や人員構成の特性等を踏まえ
計画的な人事管理に努める等一層の工夫が必要。人事院としては関連する制度を含め適切な措置がとられるよう引き続き必要な対応
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