司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

令和5年税制改正大綱が閣議決定

2022-12-27 14:03:25 | 税務関係
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/special/zeisei2023/

 12月23日に閣議決定がされた。

cf. 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

〈登録免許税〉※22頁
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 その他,

・ 相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。

・ 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。
コメント

「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)

2022-12-23 09:13:41 | 税務関係
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040071&Mode=0

「令和4年度税制改正において、納税環境整備の一環として税理士制度の見直しが行われ、「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等」の処分が創設され、令和5年4月1日に施行されることに伴い、告示を別紙のとおり作成し、公表します。」

「税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定 」に関する項等が新設されている。
コメント

与党税制改正大綱が決定

2022-12-16 15:21:00 | 税務関係
自民党
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

 登記に係る登録免許税関係については,大きな改正はない模様である。

<登録免許税>
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、 証明事務の一部を省略することができることとする。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
※ 44頁
コメント (1)

税制改正大綱の取りまとめ,遅れる

2022-12-16 09:18:02 | 税務関係
共同通信記事
https://kumanichi.com/articles/887802

 ようやく,本日,令和5年自民党税制改正大綱の取りまとめがされる見込みである。
コメント

生前贈与促進へ,相続税加算期間を10年に延長

2022-11-28 10:49:45 | 税務関係
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20221126-HWJVW3F7PZMRLIXWYDJPILTXQU/

「政府・与党が、生前贈与を受けた際に支払う相続税に贈与額分を加算する年数について、現行の相続前3年間から10年間程度に延長する方向で検討していることが25日、分かった。課税負担が重くなる期間を長くすることで、重くなる前の生前贈与を促し、子育て費用などが必要な若年層への資産移転が進みやすいようにする。」(上掲記事)

 長生きリスクもあるのにね。
コメント

「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」問題で,反対意見が殺到

2022-10-07 10:04:45 | 税務関係
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQB66QFCQB5ULFA020.html?iref=comtop_7_02

「国税庁が8月に「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする通達案を公表したところ、反対意見が殺到。これを受け、同庁は基準を大幅に変更する。金額ではなく、帳簿の有無を重視する方向だ。」(上掲記事)

 7000件を超える反対意見が寄せられたようである。

 私も,雑所得に相当するものがあるにはあるが,これにかかる経費がゼロなので,通達改正による影響は全くない。しかし,影響が大きい方が多いようである。

cf. 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040064&Mode=1
コメント (1)

一夫多妻とはいえ,53人と結婚

2022-09-23 13:49:07 | 税務関係
カラパイア
https://karapaia.com/archives/52316185.html?fbclid=IwAR05j5HVaixN-nLTYCmlxSXuT3-dte1os_hZ_HDQKgI0DYIM-VcfI9n1Wuw

「過去43年間で53人もの女性と結婚したと明かし物議をかもしている」(上掲記事)

 現在の妻は,1人らしいが,すごい遍歴。
コメント

遺言書に負債についての記載がない場合の債務の取扱いについて

2022-09-12 17:39:10 | 税務関係
遺言書に負債についての記載がない場合の債務の取扱いについて by 税務研究会
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0019zp20220906/

 上掲記事は,税務上の考え方であるが,登記実務としては,

「債権法の改正により,免責的債務引受を,引受人と債権者との契約によってする場合,債権者が,債務者に対して,契約の成立を通知しなければならず,当該契約は,通知した時(到達主義)に,その効力を生ずることとなった(民法第472条第2項)。

 従来の判例によれば,債務者の意思に反しない限り,その同意がなくても債権者と引受人の間の契約でもすることができると解されていた。

 そこで,従来の実務では,債務者に相続が開始した後,債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結する場合に,債権者と共同相続人全員との契約によることが難しいときは,債権者と引受人である相続人との間の契約ですることもあったのであるが,改正により,その実務が容易でなくなっている。

 例えば,共同相続人の一が,未成年者(親権者が存しない場合等に限る。)であったり,意思能力を有しない状態であるときは,「通知」を受領するために,後見人の選任を受ける必要があることになる(民法第98条の2)。不在者であるときは,公示による意思表示(民法第98条)によってすることになる。」

cf. 令和2年9月3日付け「免責的債務引受と契約成立の通知(補遺)」

ということで,「免責的債務引受」によることができるか,「借換え」によらざるを得ないかは,大きな問題である。

 上掲記事では,遺言がある場合に,免責的債務引受を成立させることができない場合であっても,最高裁平成21年3月24日付最高裁判決を引用して,課税の問題はクリアされ得ると述べているが,法律論としては,債権者の同意があっても,相続により債務を単独で承継した,ということにはならない。

cf. 平成21年3月25日付け「遺留分の侵害額の算定に関する最高裁判決」
コメント

令和4年分路線価図

2022-07-01 14:28:09 | 税務関係
路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/

「国税庁が1日公表した2022年分の近畿2府4県の路線価は大阪府と京都府の標準宅地の平均値が2年ぶりに前年を上回った。」(後掲記事)

 とはいえ,ほぼ横ばい。近畿2府4県では,微減である。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF286F00Y2A620C2000000/
コメント

印紙税って節税できるの?

2022-05-25 04:17:52 | 税務関係
P Tips
https://pca.jp/p-tips/articles/trk220501.html

 今回は,文書の「作成」に関するルールと「記載金額」に関するルールについて解説されている。
コメント

「最高裁令和4年4月19日を考える~相続税節税対策と対応関係」

2022-04-21 01:12:58 | 税務関係
最高裁令和4年4月19日判決財産評価と時価
https://www.youtube.com/watch?v=tkUxxh7PwBA

 三木義一青山学院大学名誉教授・弁護士による解説速報(約11分)である。

cf. 令和4年4月20日付け「タワマン節税訴訟(最高裁判決全文)」
コメント

技術研究組合が株式会社に組織変更するに際して割当てを受けて取得をする株式に係る組合員の税務上の取扱い

2022-04-11 10:36:53 | 税務関係
技術研究組合が株式会社に組織変更するに際して割当てを受けて取得をする株式に係る組合員の税務上の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/220310/index.htm

「本件組織変更に際し、本件各組合員は、本件組織変更までに当組合に対して納付した費用の額などに応じて組織変更後の株式会社の株式(以下「本件株式」といいます。)の割当てを受け、これを取得することが予定されていますが、本件株式の取得につき、本件各組合員は、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第4号の規定により、本件株式の取得の時におけるその取得のために通常要する価額(時価)を本件株式の取得価額とし、同額を受贈益として益金の額に算入することとなると解して差し支えない」
コメント

「不動産譲渡契約書」等の印紙税の軽減措置

2022-04-04 15:56:08 | 税務関係
印紙税額一覧表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf

「「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。」
コメント

タワマン節税訴訟,最高裁の判決言渡しは4月19日

2022-03-17 12:23:17 | 税務関係
裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf

 注目の判決言渡しは,令和4年4月19日15:00の予定である。
コメント

タワマン節税訴訟,最高裁で弁論(2)

2022-03-15 10:34:14 | 税務関係
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE1472H0U2A310C2000000/

「国税当局は近年、国税庁長官の指示に基づき、納税者が評価した財産価格を国税が「著しく不適当」とした場合、路線価によらず相続税額を算定できるとする規定を使った課税強化に乗り出している」(上掲記事)

 購入価格は2棟で計13億8千万円に上るマンションを,路線価に基づき約3億3千万円と評価するのは,さすがに・・・。
コメント