司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

コンビニ大手,印紙税の納付漏れ

2022-03-11 06:09:43 | 税務関係
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/055f0c95e565a7a57bdc1693fd6364a07aade328

「複数年で印紙税計約1億3千万円の納付漏れを指摘されたことがわかった。フランチャイズ(FC)加盟各店との取引文書60万通超に印紙を貼っていなかったという。10%が上乗せされる過怠税は約1億5千万円に上るとみられる。」(上掲記事)

 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)という認定であれば,1通4000円となるはずであるが,1通200円とは,何号文書に該当するという判断であろうか? 請負に関する契約書(第2号)?

cf. 印紙税額の一覧表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
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タワマン節税訴訟,最高裁で弁論

2022-03-10 13:09:48 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC272HF0X20C22A1000000/

 タワマン節税訴訟について最高裁に上告されていたが,弁論が開かれるようで,注目されている。

「本件は,上告人らが,相続財産の価額を財産評価基本通達の定める方法によって評価した額(通達評価額)により相続税の申告をしたところ,税務署長から,相続財産のうち不動産の一部の価額は上記通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるから別途実施した鑑定による評価額(鑑定評価額)をもって評価すべきであるとして,それぞれ更正処分等を受けたため,被上告人を相手に,その取消しを求める事案である。」

cf. 事案の概要「相続税更正処分等取消請求事件について」by 最高裁
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
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特定納税管理人制度の創設

2021-12-28 16:34:58 | 税務関係
特定納税管理人制度の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021012-116.pdf

〇 「特定納税管理人」制度の創設の背景等
「近年、非居住者又は外国法人による国内不動産の売買等や外国法人の国内サポート会社を通じた取引、インターネットを介したデジタルコンテンツ(オンラインゲーム、音楽等)に係る取引など、国境を越えた経済活動が活発化しており、これにより、国内に拠点を有しない非居住者又は外国法人において課税関係が発生する場面が増えてきています。
 これらの納税者に対する税務調査については、国内に所在する納税管理人を通じた接触等により対応をしてきたところです。しかし、調査通知や照会文書の発送等、税務当局側から接触の必要性があるにもかかわらず、これらの納税者が納税管理人の選任義務を履行しない場合には、納税管理人の選任について税務当局側に法令上取り得る措置がないため、このような納税
者に対する税務調査が困難な場合があるという課題がありました。
 今回の改正においては、こうした課題に対応し、適正・公平な課税を実現するため、一定の要件の下、所轄税務署長等が、次の者を特定納税管理人として定めることができることとされました。」

 なるほど。

 令和3年改正不動産登記法では,所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは,その国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものが登記事項とされた(改正後不動産登記法第73条の2第1項第2号)。令和6年4月1日施行である。
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自民党「令和4年度税制改正大綱」

2021-12-10 22:54:44 | 税務関係
自民党「令和4年度税制改正大綱」
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html

 不動産登記関係においても,なかなか大胆な改正がされることになりそうである。

○ 登録免許税
・ 住宅用家屋の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。※34頁

・ 次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新基準に適合している住宅用家屋(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。※35頁
① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

・ 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。 ※36頁
① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える
② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる

○ 印紙税
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。※36頁

○ その他
・ 不動産登記法の一部改正により創設される相続人申告登記等の職権登記について、登記官が職権に基づいてする登記に対する登録免許税の非課税措置を適用する。※45頁

・ 登記等を受ける者は、登記機関が指定する納付受託者に納付を委託する方法(クレジットカード等を使用する方法)により、登録免許税を納付できることとする。この場合において、納付受託者が登記等を受ける者の委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして延滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。※45頁

・ 労働者協同組合法に基づき設立される労働者協同組合及び労働者協同組合連合会に係る設立登記等については、登録免許税の課税対象としない。※46頁

○ 固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大等 ※92頁
① 民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、登記簿に登記される事項が新たに追加されること等に伴い、次の措置を講ずる。
イ 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項に所有権の登記名義人の死亡の符号等を追加する。
ロ 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項にDV被害者等の住所に代わる事項を追加する。
ハ 固定資産課税台帳に記載されている事項について市町村が証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないこととする。
(注)上記イの改正は民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日から、上記口及びハの改正は同条第2号に定める日から、それぞれ適用する。
② 市町村は、固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付等をすることにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合等においては、一定の措置を講じた上で、証明書の交付等をすることができることを明確化する。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記②及び③の改正は、令和4年4月1日から施行する。

○ 不動産取得税に係る登記所から都道府県への通知等 ※92頁
① 登記所は、市町村に対して登記情報を通知した場合は、都道府県に対しても当該登記情報を通知しなければならないこととする。
② 不動産を取得した者が、その登記の申請をした場合は、都道府県に対する不動産取得税に係る申告又は報告を不要とするほか、所要の措置を講ずる。
③ 上記②の場合においても、不動産取得税の賦課徴収に必要があると認めるときは、都道府県知事は不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関する事項を申告又は報告させることができることとする。
④ 都道府県が住宅及び住宅用地に係る特例措置の要件に該当すると認める場合は、不動産を取得した者から申告がなくとも当該特例措置を適用することができることとする。
(注)上記(④を除く。)の改正は令和5年4月1日から、上記①の改正は令和4年4月1日からそれぞれ適用する。
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日本による東南アジア諸国等への「法整備支援」

2021-05-17 17:58:54 | 税務関係
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c974de0a9d44e413e71e63518d43077566e35af?page=1

 日本による東南アジア諸国等への「法整備支援」について,詳しくまとめられている。

 私も,微力ながら,カンボジア支援の一端に関わりました。

cf. カンボジア紀行
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/c/ceefe951a65bb2778470b4b8dc6c22d3

 上掲ニュース記事に登場する「司法省の女性次官」は,おそらくプノンペンでお世話になった方であると思われる。懐かしい感。
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いつまで印紙税

2021-05-17 09:44:56 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL024DX0S1A400C2000000/

 印紙税の在り様について詳細。

「紙なら課税され、デジタル文書ならば課税されないというのは極めて不合理。税は公平性が重要」(上掲記事)

ですよね。
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「事業承継に必要な税の基礎知識」

2021-04-11 20:43:48 | 税務関係
関東国税局
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jigyoshokei/2021_04_event.html

「事業承継に必要な税の基礎知識」の動画が公表されている。
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令和3年税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2021-03-29 10:53:08 | 税務関係
 なぜかニュースとして報じられていないが,「所得税法等の一部を改正する法律」が3月26日(金)の参議院本会議で可決,成立している。

cf. 衆議院
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD1762.htm

財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm

パンフレット「令和3年税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html

登記実務的にめぼしい点。

〈登録免許税〉
・ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

・ 相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限を1年延長する。
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相続税の「延納」「物納」件数が激減している!

2021-03-06 03:51:24 | 税務関係
DIAMOND不動産研究所
https://news.yahoo.co.jp/articles/94990b70ef00fd7a8b9c92c58964530cd58226e0

「以前は相続税の延納・物納が少なくありませんでした。2000年(平成12年)には1万1000件を超える延納、6000件を超える物納の申請がありました。ところが、10年ほど前から大幅に減少し、2019年(令和元年)には延納の申請は1122件、物納の申請にいたってはわずか61件になっています・・・・・ここまで減少した最大の理由は、相続税法の改正によって2006年(平成18年)4月から「延納」と「物納」の要件が大幅に厳格化されたことです。」(上掲記事)

 興味深い記事である。御一読を。
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令和3年税制改正の「所得税法等の一部を改正する法律案」

2021-01-28 16:50:25 | 税務関係
所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm

 法律案がアップされた。582頁で厖大。
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所得税法等の一部を改正する法律案の概要

2021-01-27 09:16:02 | 税務関係
所得税法等の一部を改正する法律案 by 財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm

○ 自社株式を対価とするM&Aに係る対象会社株主に対する課税の繰延措置の創設

○ 土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長(2年)

 改正法案のアップは,未だ。
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確定申告の期間延長へ

2021-01-26 18:57:54 | 税務関係
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/06ff45c7dcf43cd3adeada79a66a44080957187f

 今年も,「密」を避けるために,期間延長の方向であるようだ。
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成年後見制度と小規模宅地等の評価減特例

2020-12-17 09:32:55 | 税務関係
UAP Tax Firm
http://www.u-ap.com/report/archives/2019/10/10/vol151-1/

「請求人らが、相続により取得した宅地(特定事業用宅地等)について、小規模宅地等の特例を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁から、請求人A(被相続人の長男・成年後見人)は被相続人と生計を一にしていた親族に該当せず、特例の適用はないとして相続税の更正処分等を受けた事案」(後掲TAINS記事)

 別居事例で「生計同一」が認められるとすれば,一方が他方に対して扶養の範囲内で生活費を渡し他方の生活がこれに依拠している場合,あるいは生活費を分担し合って共同生活と同様の実態にあるといえるような場合に限られるように思われる。裁決事例も,「居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にはなかったといわざるを得ず、他に日常生活に係る費用の主要な部分を共通にしていたことを示す事実も認められない」ことを理由としているようである。

 公表されている情報の限りでは,個別具体的な事情が不明であるが,常識的な判断であると思われる。

cf. TAINS
https://www.tains.org/2020/12/03/%EF%BD%94%EF%BD%81%EF%BD%89%EF%BD%8E%EF%BD%93%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9-no-501-2020-12-03-%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%A4%BE%E6%97%A5%E7%A8%8E%E9%80%A3%E7%A8%8E/
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令和3年度与党税制改正大綱

2020-12-10 17:23:52 | 税務関係
令和3年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

 コピペできないので,詳細は追ってまた。
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配偶者居住権等の消滅に係る譲渡所得の課税区分等

2020-10-07 11:02:57 | 税務関係
ウェブ版資産税通信
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/news-225.html?fbclid=IwAR3Xsn_x21gCr6Wxs5JxyCBVc6Q5rotl_XbcwroSdxDyHoJs4fhDbkdk8IA

 対価を得て配偶者居住権及び配偶者敷地利用権(配偶者居住権等)を消滅させた場合の譲渡所得の課税区分等についての概説である。
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