司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

J2サガン鳥栖の100%減資問題

2004-04-21 20:11:17 | 会社法(改正商法等)
 J2のサガン鳥栖が経営危機に陥っており、Jリーグ理事会が100%減資手続を6月末までに行うように勧告しているとのことである。その真意は、財務体質の改善も然ることながら、一部特定の株主の排除にあるようだ。
 商法上の100%減資は「総株主の同意」が必要と解されている。現在169名の株主がおり、1割程度の株主が抵抗感を示しているとのことで、このままでは難航しそうである。
http://www.saga-s.co.jp/kizi1.asp?ID=20040420&COL=2
 解決策としては、民事再生手続開始の申立を行うことであろう。減資の特則(民事再生法第166条第1項、第154条第3項)があり、株主総会の決議を経なくても、100%減資を行うことが可能であるからだ。また、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築の申請も一つの方策であろう。
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尖閣列島、北方領土と登記

2004-04-21 09:51:20 | いろいろ
 台湾が尖閣列島を自国の領土として登記を行ったとして物議を醸しているが、尖閣列島については沖縄地方法務局石垣支局の管轄とされている(数年前にも賃借権設定登記がなされたとニュースが流れた記憶がある。)。
 また、竹島については、松江地方法務局西郷支局(隠岐島にある)の管轄とされている。
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page080.html
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page054.html

 一方、北方領土については、本年2月24日最高裁がいわゆる「マスガタ訴訟」の上告を棄却し、登記は認められないとの判決が確定した。この訴訟は、水晶島の不動産の所有者が住所変更による所有権登記名義人表示変更登記を釧路地方法務局根室支局に申請し、却下されたことに端を発している。
※ 参考文献 司法書士岩井英典著「司法も見捨てた!?北方領土」(月報司法書士2004年4月号)

ちなみに、釧路地方法務局のHPには、「北方領土における不動産登記事務は、国の行政権の行使が事実上不可能な状態におかれていることから行われておりません。しかし、土地・建物の従前の登記簿又は台帳上の所有名義人については、相続関係を明確にしておくのが適当であるとされています。そこで、当局根室支局では相続の申出がされた場合のみ、所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いを行っています。」旨掲載されている。
 登記は受理されないが、戸籍事務は取扱われており、本籍を移すことも可能であるのが???である。作家の上坂冬子氏も最近国後島に本籍を移したとのこと。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/static/hoppou.html
http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/20040214/morning_news024.html
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