敷金弁護団とは、京都司法書士会と京都弁護士会の若手有志により昨年結成された団体である。ここ数年来賃貸借の現場では、退去明渡の際に賃貸人側が敷金を返還しないケースが多く、トラブルが激増している。仲介・管理を行う不動産業者がオーナー偏重の「仲介」を行い、賃借人に一方的に不利な特約を盛り込んだ契約を締結させるケースがほとんどだからである。また、京都では、更新料が一般的である(学生マンションでは、1年更新で賃料2~3か月分を更新料としているケースが最近は多い。)ほか、敷金相当額を「定額補修分担金」と改称して返還義務を生じなくさせるような手法をとる業者もあり、悪名高い。
そこで、敷金弁護団では、来る平成16年4月29日(木)10:00~16:00、「敷金110番」を開催する予定である(電話番号は、075-241-2730)。昨年3月に続き、2回目。
そこで、敷金弁護団では、来る平成16年4月29日(木)10:00~16:00、「敷金110番」を開催する予定である(電話番号は、075-241-2730)。昨年3月に続き、2回目。