司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

減資等による外形標準課税逃れの実態調査

2006-09-05 11:20:05 | 会社法(改正商法等)
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060821k0000e020085000c.html

 いささか古い記事だが、総務省が、減資等による外形標準課税逃れの実態調査へ乗り出すようだ。とはいえ、資本金の額が1億円超の企業が減資により1億円以下とした場合であっても、一義的に外形標準課税の回避と見ることは難しいように思われる。

 なお、所得のみを課税標準とするよりも外形標準の方が事業税額が安くなる場合もあるようで、逆に増資により資本金の額を1億円超にして外形標準課税の適用を受けるようなケースも想定されるようである。

cf. 法人事業税における外形標準課税について
http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html

平成18年6月3日付「外形標準課税逃れの減資(?)」
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「新会社法と金融商品取引法 公正な市場へ統合視野に」

2006-09-05 09:31:18 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊27面に、神田秀樹教授が「新会社法と金融商品取引法 公正な市場へ統合視野に」を論じられている。

 会社法制定段階でも議論の俎上に挙がったのであるが、大きな枠組みとしては、やはり上場企業と非上場企業とでは法制を分けるべきであり、将来的にはそのような方向に向かうものと思われるし、そうあるべきである。
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払込みがあったことを証する書面について

2006-09-05 01:34:11 | 会社法(改正商法等)
 設立時の出資の払込みに関して、定款の認証の後に払込みがなされるのが会社法が想定している流れであるが、設立のために用意した資金の中から公証人費用、印紙税等の額を拠出するのが実務の流れでもあり、払込みがあったことを証する書面については、定款認証日前に払込みがなされたという内容であっても、近接した日付の払込みであれば登記申請は受理される取扱いである。

 東京法務局、大阪法務局各々の説明会で上記の解説がなされているが、未だ周知が十分ではなく、「定款認証日前の払込みでは不可」と指導する登記所が数多あるようである。周知徹底をお願いしたい。

 なお、「近接した日付」に明確な線引きはもちろんなく、「設立のための払込みがあった」と言えるか否かが問題である。
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