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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法施行後における司法書士の企業法務」

2006-09-04 23:04:21 | 著書・論稿・講演等
座談会「ケーススタディ 会社法施行後における司法書士の企業法務」月刊登記情報2006年9月号(きんざい)

 稲津喜久代、金子登志雄、神満治郎、鈴木龍介の四氏と私の座談会形式で、標記につき小考を試みたものである。機会があれば、ご覧下さい。
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貸金業規制法改正案の全容

2006-09-04 16:02:42 | 消費者問題
灰色金利、過払いは「任意」を明記 貸金業法改正案 (朝日新聞) - goo ニュース

 早ければ今秋の臨時国会での法改正、施行は改正から1年ほど後になる見通し。
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合併に伴う定款変更について

2006-09-04 12:53:11 | 会社法(改正商法等)
 旧商法では、吸収合併に伴う定款変更、就任する役員について、合併契約書に記載することを要するとされていたが、会社法では、吸収合併契約において定めるべき事項とはされていない。当該事項は、吸収合併の法的効果に直接関連を有するものではないことからなされた整理であり、仮に吸収合併契約において当該事項を定めたとしても、債権的効力を有するにすぎないと解されている。したがって、定款変更等の効力を生じさせるためには、吸収合併契約を承認する株主総会決議とは別に定款変更等の決議を経る必要がある。

 ここで、上記株主総会決議は、存続会社のみならず、消滅会社においても行う必要があるとの見解もあるようである。旧商法下で合併契約書に記載しなければならないとされていたのは、会社の根本規則である定款は、合併後の存続会社の基本的な在り方を左右するものであるため、合併当事会社間の合意であらかじめ定めておくべきとの考えによるものであり、また、平成9年改正により報告総会が廃止されたことに伴う手当てであるとの考えがあったため、消滅会社及びその株主の意思を反映させるべき、というのが理由であるようだ。

 確かに、合併をするからこそ定款変更をするという因果関係があることが多いであろうし、また、存続会社の定款変更は、消滅会社及びその株主にとって、重要な関心事であり、何らかの形で変更後の定款の内容を知らせておくのが相当であるという面は否めない。

 しかし、因果関係の有無をどのように区別するかは困難な問題であり、また、消滅会社及びその株主に対しては当該事項を適宜の方法で知らせれば足りるであろう。会社法で、定款変更等が合併契約において定めるべき事項から外されたのは、そうした理由からであると解される。消滅会社の株主総会の承認決議を要求する会社法の明文の規定は存しないし、また、会社法が要求していると解されるのであれば、合併契約の記載は単なる債権的効力にとどまらず、当然会社法における効力を生じさせるものとなるはずである。

 したがって、存続会社の定款変更等に関して、消滅会社の株主総会決議を会社法は要求していないものと考えるべきである。
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ゲートキーパー規制

2006-09-04 09:22:54 | いろいろ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120060007&OBJCD=&GROUP=

 「犯罪収益流通防止法案(仮称)への郵便受取代行業及び電話受付代行業の追加について」、パブコメ実施中。


cf. 犯罪収益流通防止法案(仮称)の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000013161
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任意後見制度の落とし穴②

2006-09-04 09:08:02 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060904k0000m040116000c.html

 任意後見契約の悪用を複数犯していたようである。やはり契約の制度自体に欠陥があると言わざるを得ないであろう。

cf. 平成18年8月13日付「任意後見制度の落とし穴」

   平成18年8月25日付「任意後見契約問題、法務省が調査」
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リバース・モーゲージ

2006-09-04 08:59:09 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060904AT3S0201603092006.html

 生活保護受給対象者に、所有不動産を担保として、厚生労働省が生活資金の貸付け制度の創設を検討。

 貸付け額が限度額一杯となったら?という問題がある。生活保護に切り替えるのであればよいのだが。本来は、民間の金融機関が積極的に同様の制度を企画すべきであると思う。
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