金融庁が、消費者信用団体生命保険への対応ということで、貸金業事務ガイドラインの一部改正を行うべく、その案についてパブコメを実施。平成18年10月16日(月)まで。
http://www.fsa.go.jp/news/18/20060915-8.html
なお、「貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る。」という改正案も示されている。
http://www.fsa.go.jp/news/18/20060915-8.html
なお、「貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る。」という改正案も示されている。