発起人とは、「定款を書面をもって作成したときはそれに署名または記名押印をした者、電磁的記録をもって作成したときは署名・記名押印に代わる措置として法務省令に定めるもの(電子署名(会社則225条1項1号))をした者である(会社26条1項・2項)。」(江頭「株式会社法」61頁)
旧商法下においては、投資事業有限責任組合や有限責任事業組合が発起人として記名押印等を行った定款が認証され、設立登記がなされた例が散見されたようであるが、会社法下の登記実務においては、発起人となりうるのは、法人又は自然人に限るものとされ、組合は、発起人となることができない、という取扱いである。