司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受付」に係る提案の受付状況について(確報)

2007-07-09 21:52:52 | いろいろ
「特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受付」に係る提案の受付状況について(確報)(平成19年7月6日)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/index.html#report

 相変わらず、無秩序状態を要望する声が見受けられるようだ。
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「動産・債権譲渡担保マニュアル」

2007-07-09 21:09:43 | 会社法(改正商法等)
経営法友会マニュアル等作成委員会編「動産・債権譲渡担保マニュアル」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1448.html

 動産譲渡担保の実務編及び解説編等を追加した増補改訂版。
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インターネットによる特定候補者支援は逆効果

2007-07-09 17:39:32 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007070900073&genre=A1&area=K00

 公職選挙法で、選挙期間中は、インターネットによる選挙運動が禁止されている。したがって、応援するつもりで特定候補者の個人演説会の日程等を、個人のHPやブログで紹介すると逆効果、当該候補者の足を引っ張ることになりかねない。気をつけましょう。
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京都府消費生活安全条例の一部改正

2007-07-09 14:07:28 | 消費者問題
 改正京都府消費生活安全条例が平成19年7月1日から施行されている。
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/1175083751318.html

 信販会社への事業者名等の通知制度(第19条第3項)は、全国初だそうだ。また、不当な取引行為等の差止請求を行う適格消費者団体への相談情報の提供等をすることができる(第29条)旨を定めている。

 (不当な取引行為に関する情報提供)
第19条1・2 【略】
3 知事は、不当な取引行為による被害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該取引行為に係る与信契約等を締結した事業者に対し、当該取引行為を行った事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な情報を通知することができる。
4 【略】

 (適格消費者団体に対する支援)
第29条 府は、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第4項に規定する適格消費者団体に対し、消費生活相談に関する情報で規則で定めるものの提供その他必要な支援を行うことができる。


cf. 府民だより
http://www.pref.kyoto.jp/koho/dayori/200707/toku_01.html
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吸収合併等を行う場合の登録免許税についての省令の一部改正(重要)の解説

2007-07-09 12:10:51 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務No.1804号に、吉田一作(法務省民事局商事課)著「合併等対価の柔軟化の施行に伴う登録免許税法施行規則・租税特別措置法施行規則の一部改正」が掲載されている。先に発出されている「登録免許税法施行規則及び租税特別措置阻止法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19年4月25日付法務省民商第971号)に係る解説である。

cf. 平成19年4月27日付「吸収合併等を行う場合の登録免許税についての省令の一部改正(重要)」
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不当表示にも団体訴訟制度

2007-07-09 10:43:27 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070709AT3S0602M08072007.html

 公取委は、景表法における不当表示の場合にも、団体訴訟制度の利用を認める方針。消費者契約法に基づく適格消費者団体が、そのまま景表法においても適格団体として認められる方向である。
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