「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布、施行されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20070710/20070710h04622/20070710h046220001f.html
件の中間省略登記を実現させるための省令の一部改正であるが、7月7日にパブコメが終了したばかりであるにもかかわらず、本日(10日)に公布とは、どういうことであろうか?
意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものであり、命令等制定機関は、意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない(行政手続法第42条)はずである。
しかし、国土交通省は、今般の省令の一部改正に関して、国民の声を聞く気はさらさらなかったようである。通常は公布と同日に公示されるパブコメの結果も未だ公示されていない。
拙速な改正省令の公布は、行政手続法が定める意見公募手続を遵守しておらず、瑕疵があるものと考える。おそらく「第42条は努力義務である」と逃げるのであろうが。とまれ、国土交通省は、速やかにパブコメの結果を公示すべきである。
http://kanpou.npb.go.jp/20070710/20070710h04622/20070710h046220001f.html
件の中間省略登記を実現させるための省令の一部改正であるが、7月7日にパブコメが終了したばかりであるにもかかわらず、本日(10日)に公布とは、どういうことであろうか?
意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものであり、命令等制定機関は、意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない(行政手続法第42条)はずである。
しかし、国土交通省は、今般の省令の一部改正に関して、国民の声を聞く気はさらさらなかったようである。通常は公布と同日に公示されるパブコメの結果も未だ公示されていない。
拙速な改正省令の公布は、行政手続法が定める意見公募手続を遵守しておらず、瑕疵があるものと考える。おそらく「第42条は努力義務である」と逃げるのであろうが。とまれ、国土交通省は、速やかにパブコメの結果を公示すべきである。