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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺失物の報労金訴訟

2007-07-19 09:39:35 | 民事訴訟等
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007071900015&genre=D1&area=K10

 遺失物である株券の拾い主に、12%相当の報労金が認められた判決が京都地裁であった。

 巷間10%と言われているが、遺失物法第28条第1項では「遺失者は・・・100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を取得者に支払わなければならない。」と定められている。
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