http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007071900015&genre=D1&area=K10
遺失物である株券の拾い主に、12%相当の報労金が認められた判決が京都地裁であった。
巷間10%と言われているが、遺失物法第28条第1項では「遺失者は・・・100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を取得者に支払わなければならない。」と定められている。
遺失物である株券の拾い主に、12%相当の報労金が認められた判決が京都地裁であった。
巷間10%と言われているが、遺失物法第28条第1項では「遺失者は・・・100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を取得者に支払わなければならない。」と定められている。