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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国民生活センターの機能強化へ法改正

2007-07-23 21:45:14 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070724k0000m010080000c.html

 悪質商法等の消費者被害の解決に向けて、政府は、国民生活センターのADR機能を強化すべく法改正を行う方針である。

cf. 国民生活センターの在り方等に関する検討会
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/ncac/ncac-index.html
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消費者の紛争解決及び救済に関するOECD理事会勧告について

2007-07-23 12:58:25 | 消費者問題
消費者の紛争解決及び救済に関するOECD理事会勧告について by 内閣府国民生活局
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/kokusai/oecd.html

 「勧告は、加盟国を法的に拘束するものではないが、加盟国にはこれを実施する道義的な責務があり」である。

cf. 平成19年7月15日付「団体訴訟に損害賠償制度の導入をOECDが勧告 」
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日本司法書士会定時総会決議

2007-07-23 12:34:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会定時総会決議
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/resolution.html

 平成19年6月21日(木)、22日(金)に開催された日司連第69回定時総会の決議等である。
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剰余金の配当権限を取締役会に移行、相次ぐ

2007-07-23 09:37:11 | 会社法(改正商法等)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070722i215.htm

 買収防衛策としては、増配による高株価政策もあり得るところである。


 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条  会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第2号に掲げる事項については第436条第3項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一~三 【略】
四  第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令(※会社計算規則第183条)で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 【略】
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貸金業者・信販会社の自主規制案判明(?)

2007-07-23 07:42:21 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070723i401.htm

 若者向けの雑誌等の広告掲載も自主規制すべきである。また、MLの末尾にぶら下がりで付いてくる広告も自主規制して欲しいものである。
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