三井不動産株式会社が、簡易吸収分割を実施するにあたり、株式買取請求権を行使することができる株主を確定するための基準日を定め、その旨の公告(会社法第124条第3項)を行っている。
http://www.mitsuifudosan.co.jp/kokoku/download/080731.pdf
簡易組織再編を実施するにあたり、いつの時点の株主が株式買取請求権を行使することができるかにつき、これまでのところ確立した解釈は存していない。信託銀行の中には、反対株主の買取請求のための公告(会社法第797条第3項・第4項)の日時点の株主に限定されるとする見解で指導しているところもあるようであるが、明文の根拠はなく、私見では、同公告の日時点の株主に限定されず、効力発生日の前日までに株式を取得すれば、株式買取請求権を行使することができると考えていたところである。
このような疑義を避けるためか、三井不動産株式会社は、基準日を定めて、同日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、株式買取請求権を行使することができる株主とし(会社法第124条第1項)、その旨の公告(会社法第124条第3項)を行ったものである。基準日は、株主の権利に関してであれば、どのような権利についても定めることができるから、けだし賢明な策というべきである。
現在のところ、他に例はないようであるが、今後は、簡易組織再編を実施する際には、この「株式買取請求権を行使することができる株主を確定するための基準日公告」は、スタンダードとなるものと思われる。なお、同公告を電子公告で行う場合には、もちろん電子公告調査機関の調査を受ける必要がある。念のため。
会社法
(基準日)
第124四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4・5【略】
http://www.mitsuifudosan.co.jp/kokoku/download/080731.pdf
簡易組織再編を実施するにあたり、いつの時点の株主が株式買取請求権を行使することができるかにつき、これまでのところ確立した解釈は存していない。信託銀行の中には、反対株主の買取請求のための公告(会社法第797条第3項・第4項)の日時点の株主に限定されるとする見解で指導しているところもあるようであるが、明文の根拠はなく、私見では、同公告の日時点の株主に限定されず、効力発生日の前日までに株式を取得すれば、株式買取請求権を行使することができると考えていたところである。
このような疑義を避けるためか、三井不動産株式会社は、基準日を定めて、同日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、株式買取請求権を行使することができる株主とし(会社法第124条第1項)、その旨の公告(会社法第124条第3項)を行ったものである。基準日は、株主の権利に関してであれば、どのような権利についても定めることができるから、けだし賢明な策というべきである。
現在のところ、他に例はないようであるが、今後は、簡易組織再編を実施する際には、この「株式買取請求権を行使することができる株主を確定するための基準日公告」は、スタンダードとなるものと思われる。なお、同公告を電子公告で行う場合には、もちろん電子公告調査機関の調査を受ける必要がある。念のため。
会社法
(基準日)
第124四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4・5【略】