先般、特例財団法人の理事の代表権について、整備法による手当てがなされていない旨の記事を書いた。この点については、公益認定等委員会事務局にその旨の申入れを行ったが、回答を得ることができないままである。
で、考えたのであるが、巷間言われている「旧社団法人及び旧財団法人は、施行日以後、特に何もしなくてもよい」というのが誤りなのであろう。
旧社団法人は、施行日以後、特例社団法人として存続する(整備法第40条第1項)。特例社団法人は、「理事会設置一般社団法人でない一般社団法人」の特殊類型(整備法第80条第3項)であり、「特に何もしなければ」理事全員が代表権を有する(整備法第48条第4項、一般社団・財団法人法第77条第1項・第2項)。「特に何もしなくてもよい」は、半面正しいと言えなくもないが、「理事長のみが代表権を有する」という従前の体制を維持しようと思えば、施行日以後に、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって代表理事を定める(一般社団・財団法人法第77条第3項)か、又は、定款を変更(整備法第88条)して理事会を設置し(整備法第48条第3項第1号)、代表理事を選定する(一般社団・財団法人法第90条第3項)必要があることになる。
旧財団法人は、施行日以後、特例財団法人として存続する(整備法第40条第1項)が、特例財団法人は、経過措置の下における特異な類型(理事会を置かない財団法人)であり、そのままでは代表権を有する理事が存しない「異常な状態」である。したがって、特例財団法人は、速やかに定款を変更(整備法第94条)して理事会を設置し、代表理事を選定(一般社団・財団法人法第197条による第90条第3項の準用)しなければならないのである。可能であれば、施行日前に、条件付で定款変更の決議を行って、施行日以後に、遅滞なく代表理事を選定するのが望ましいと思われる。
すなわち、特例財団法人は、施行日以後に、速やかに定款を変更して理事会を設置することが必須であるのである。
そして、特例財団法人においては、理事会を設置して、代表理事の選定の登記を経なければ、他の登記を申請することはできない、ということになる。
cf. 平成20年8月11日付「特例民法法人の理事の代表権について」
平成20年8月12日付「特例民法法人の理事の代表権(補足)」
で、考えたのであるが、巷間言われている「旧社団法人及び旧財団法人は、施行日以後、特に何もしなくてもよい」というのが誤りなのであろう。
旧社団法人は、施行日以後、特例社団法人として存続する(整備法第40条第1項)。特例社団法人は、「理事会設置一般社団法人でない一般社団法人」の特殊類型(整備法第80条第3項)であり、「特に何もしなければ」理事全員が代表権を有する(整備法第48条第4項、一般社団・財団法人法第77条第1項・第2項)。「特に何もしなくてもよい」は、半面正しいと言えなくもないが、「理事長のみが代表権を有する」という従前の体制を維持しようと思えば、施行日以後に、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって代表理事を定める(一般社団・財団法人法第77条第3項)か、又は、定款を変更(整備法第88条)して理事会を設置し(整備法第48条第3項第1号)、代表理事を選定する(一般社団・財団法人法第90条第3項)必要があることになる。
旧財団法人は、施行日以後、特例財団法人として存続する(整備法第40条第1項)が、特例財団法人は、経過措置の下における特異な類型(理事会を置かない財団法人)であり、そのままでは代表権を有する理事が存しない「異常な状態」である。したがって、特例財団法人は、速やかに定款を変更(整備法第94条)して理事会を設置し、代表理事を選定(一般社団・財団法人法第197条による第90条第3項の準用)しなければならないのである。可能であれば、施行日前に、条件付で定款変更の決議を行って、施行日以後に、遅滞なく代表理事を選定するのが望ましいと思われる。
すなわち、特例財団法人は、施行日以後に、速やかに定款を変更して理事会を設置することが必須であるのである。
そして、特例財団法人においては、理事会を設置して、代表理事の選定の登記を経なければ、他の登記を申請することはできない、ということになる。
cf. 平成20年8月11日付「特例民法法人の理事の代表権について」
平成20年8月12日付「特例民法法人の理事の代表権(補足)」